出入国管理及び難民認定法 第44条の5(報酬を受ける活動の許可等)
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- 主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
- 2.主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第七項の監理措置決定通知書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
- 3.主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨及び当該許可に付された条件を通知するものとする。
- 4.主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
報酬を受ける活動の許可等とは何ですか?
定義報酬を受ける活動の許可等とは、出入国管理及び難民認定法第44条の5に定められた規定で、「主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第44条の5(報酬を受ける活動の許可等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の5の条文原文は「主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の5は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第44条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第44条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/44_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法44条の5は、主任審査官が監理人の同意を得た被監理者の申請により、生計維持に必要な範囲で指定機関での報酬活動を許可できると定める。条件違反で取消しがある。
Q · 監理措置になった人は、日本で働いてお金をもらってもいいの?
監理人の同意と主任審査官の許可があれば、指定先でのみ働ける
出入国管理及び難民認定法第44条の5第1項により、被監理者は監理人の同意を得て申請し、主任審査官が生計の維持に必要かつ相当と認めた場合に限り、指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づく報酬活動を許可されます。許可と条件は監理措置決定通知書に記載され(第2項)、監理人にも通知されます(第3項)。条件違反などがあれば許可は取り消されます(第4項)。自由に働ける資格ではなく、勤務先を特定した個別許可です。
解説
仮放免で放免されていた人は、一円でも賃金を受け取れば仮放免の取消しと不法就労のリスクを負った。働くなと言われ、しかし生活費は誰も出さない。その構造が令和6年(2024年)6月10日に一部変わった。監理措置の下では、被監理者本人が申請し、主任審査官が「生計の維持に必要で相当」と認めれば、指定された勤務先での報酬を受ける活動が許可される。あなたが押さえるべきは三点。第一に、申請には監理人の同意が絶対条件で、監理人が首を縦に振らなければ申請の入口にすら立てない。第二に、許可は主任審査官が指定する機関との雇用契約に基づく個別許可であり、自由に働ける資格ではない。無断で職場を変えれば条件違反になる。第三に、許可には条件が付され、違反すれば第4項で取り消され、監理措置そのものの取消しと収容に連鎖しうる。開いたのは扉ではなく、鍵穴である
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第44条の5は、監理措置に付された被監理者の就労許可を定める規定である。主任審査官は、監理人の同意がある被監理者の申請に基づき、生計維持に必要な範囲内で、指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づく報酬活動を許可し、条件を付し、条件違反等の場合に取り消すことができる。
手順
- 1.監理措置決定通知書の記載を確認する 監理措置決定通知書に就労許可の記載があるか、付された条件は何かを確認する。記載がなければ未許可であり、働き始めてはならない
- 2.監理人に就労申請への同意を依頼する 本条1項の申請は監理人の同意があるものに限られる。就労先、勤務時間、生計状況を説明し、監理人としての報告責任を踏まえたうえで同意を得る
- 3.受入れ先の勤務先を特定する 許可は主任審査官が指定する機関との雇用契約に基づく活動に限られる。受入れ意思のある勤務先を先に確保し、職務内容と雇用条件を書面化する
- 4.生計維持の必要性を示して申請する 家賃、医療費、扶養家族の状況など生計維持の必要性を示す資料を揃え、地方出入国在留管理官署に申請する
- 5.許可後は条件を文字どおり守る 勤務先の変更、副業、時間超過は条件違反になりうる。変更が必要なときは事前に監理人と入管に相談し、勤怠記録を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1被監理者の就労許可とは?
監理措置中の人に、主任審査官が指定した勤務先での報酬活動を個別に認める許可です。入管法44条の5が根拠で、生計維持に必要な範囲に限られます。
Q2監理措置 就労許可 申請方法
被監理者本人が申請しますが、監理人の同意があるものに限られます。勤務先を特定し、生計維持の必要性を示す資料を揃えて地方出入国在留管理官署に申請するのが実務の流れです。
Q3仮放免中の人は働ける?
仮放免には本条のような就労許可の仕組みがなく、原則として就労できません。就労許可の対象は監理措置に付された被監理者です。
Q4就労許可の審査期間はどれくらい?
法律上の標準処理期間の定めは本条にありません。個別事情で変わるため、生活資金が尽きる前に早めに申請準備を始めることが重要です。
Q5監理措置中の人を雇うと違法?
本条の許可を受け、指定された勤務先・条件の範囲内で雇うなら適法です。許可なく、または条件外で就労させると不法就労助長罪(入管法73条の2)の問題になります。
Q6就労許可の条件にはどんなものがある?
本条1項後段により主任審査官が必要な条件を付せます。勤務先の指定のほか、活動内容や時間などが想定され、内容は監理措置決定通知書で確認します。
Q7就労許可が取り消されるのはどんなとき?
付された条件に違反した場合、その他許可を続けることが適当でないと主任審査官が認める場合です(本条4項)。監理措置の取消しに連鎖しうる点に注意が必要です。
Q8就労許可の取消しに不服があるときは?
許可の取消しは行政処分であり、取消訴訟の対象になりえます。出訴期間は行政事件訴訟法14条で制限されるため、早期に弁護士へ相談すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮放免のときは絶対に働いちゃダメって言われてたのに、本当に働けるようになったんですか?
監理措置の下では可能になった。本条第1項により、監理人の同意を得た被監理者の申請に対し、主任審査官が生計の維持に必要で相当と認めれば許可される。ただし主任審査官が指定する機関との雇用契約に基づく活動に限られる。実務のポイント:許可を取ってから職探しをするのではなく、受け入れる意思のある勤務先を先に特定し、その勤務先を前提に申請する流れになる。順番を逆にすると、申請の形が整わないまま時間だけが過ぎる
Q2うちの店で雇いたいんですが、この人を雇って大丈夫かどうか、何を見ればいいんですか?
本条第2項により、就労許可の有無と付された条件は監理措置決定通知書に記載される。第3項で監理人にも通知されるため、監理人への確認も併用できる。許可なく雇えば不法就労助長罪(入管法73条の2)の問題になる。実務のポイント:通知書は見せてもらうだけでなく写しを保管し、記載された条件と実際の勤務時間・職種が一致しているかを毎月の勤怠記録で残す。摘発時に効くのは記憶ではなく紙である
Q3許可をもらって働いてるけど、時給が最低賃金より低い。入管に何か言われるのが怖くて文句を言えません
労働基準法および最低賃金法は、在留資格の有無にかかわらず、現に使用される労働者に適用される(労働基準法3条、最低賃金法4条)。労働基準監督署への申告を理由とする不利益取扱いは労働基準法104条2項で禁止されている。実務のポイント:入管法62条2項の通報義務と労働者保護との関係は、実務上、解釈が分かれている論点である。相談先は監督署に直行する前に、外国人労働者支援に実績のある弁護士や労働組合を経由した方が、経路を設計できる
Q4条件を破ったら、その場で収容されちゃうんですか? 不服は言えないんですか?
本条第4項は、条件違反その他許可を続けることが適当でないと認める場合に、法務省令の定めにより許可を取り消すことができると定める。許可の取消しは監理措置自体の取消しと収容へ連鎖しうる。取消しは行政処分なので取消訴訟の対象になる。実務のポイント:訴訟を起こしても収容は自動的には止まらない。止めるには執行停止の申立てが要り、そのハードルは高い。争うなら、取消しの通知を受けた日ではなく、違反を指摘された段階から弁護士を動かす
間違えやすい点 AI による整理
- 「監理措置になれば働ける」ところまでは知られるようになった。だがその深刻度が理解されていない。本条の許可は主任審査官が指定する機関との雇用契約に基づく個別許可であり、就労資格ではない。勤務先を変える、副業を足す、許可された時間を超える、そのどれもが条件違反になりうる。自由就労の資格を得たつもりで動いた瞬間、許可は第4項で取り消される
- 「どうすれば就労許可が取れるか」という問いの立て方自体が半分ずれている。本条第1項の申請権者は被監理者だが、その申請は監理人の同意があるものに限られる。つまり最初に解くべき問題は入管の審査基準ではなく、誰に監理人になってもらい、その人から就労についての同意を得られるかである。監理人の人選が就労の可否をほぼ決めている
- 雇用主から見れば「困っている人に仕事をあげた」善意の採用でも、法律から見れば不法就労助長罪(入管法73条の2)の構成要件に該当する行為になりうる。しかも同条は、当該外国人が不法就労活動を行うことを知らないことにつき過失がなかったときを除いて処罰する構造になっている。知らなかったという弁解が原則として通らない側に、雇用主は立たされている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 入管法44条の5:監理措置に付された被監理者(在留資格なし) | 入管法19条:在留資格を有する外国人 |
| 許可権者と前提 | 主任審査官。監理人の同意ある申請が必須 | 出入国在留管理庁長官。本人申請、監理人の関与なし |
| 就労の範囲 | 生計維持に必要な範囲、指定機関との雇用契約に基づく活動に限定 | 本来の在留活動を阻害しない範囲の資格外活動 |
| 違反時の帰結 | 許可取消し(4項)、監理措置の取消し・収容に連鎖しうる | 資格外活動許可の取消し、在留資格の問題に波及しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国人の就労を雇用主申請による許可制とする。収容代替措置下の者に個別就労許可を与える本条のような直接規定は確認できない
韓国も在留資格に基づく就労制限と資格外活動許可の枠組みを持つ。保護一時解除中の就労は個別判断となる
ドイツは送還猶予(Duldung)中の者にも外国人局の許可で就労を認める枠組みを持ち、本条と発想が近い
米国は退去命令確定後に監督命令で釈放された者に、申請により就労許可を与える仕組みを持つ。本条の構造に最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが友人の監理人を引き受けたあと、その人から就労許可の申請に同意してほしいと頼まれたらどうするか。同意すれば監理人としての報告・届出の責任が自分に乗り、断れば相手は収入の道を絶たれたまま社会に置かれる。本条第1項の括弧書き「監理人の同意があるものに限る」の一行が、あなたの署名にその重さを載せている
- 人手不足に苦しむ町工場の社長のあなたのところへ、知人の紹介で在留カードを持たない外国人がやってくる。手元にあるのは監理措置決定通知書。第2項により、就労許可の有無と付された条件はこの通知書に記載される。どの欄に何が書かれているかを読めるかどうかで、あなたが善意の雇用主になるか不法就労助長罪の被疑者になるかが分かれる
- 許可された勤務先を辞め、時給の高い別の店に移った。監理人にも入管にも相談していない。それだけで条件違反となり、第4項の許可取消しから監理措置の取消し、そして収容へ連鎖しうる
- 監理措置の決定が出たが、手元の現金はあと二週間分しかない。就労許可の申請には監理人の同意、勤務先の特定、生計維持の必要性を示す資料が要り、審査にも時間がかかる。今日動き出さなければ、許可が下りる前に生活の方が先に崩れる
- 許可をもらって働き始めたが、渡された給与明細の時給が地域の最低賃金を下回っていた。文句を言えば雇用主が態度を変え、許可が取り消されるのではないか。そう思って黙り込むとき、あなたは自分が労働基準法上の労働者でもあるという事実を計算に入れていない
取るべき行動
被害を受けた側:被監理者の立場なら、1. 監理措置決定通知書と付された条件を確認し、就労許可の記載欄が空欄なら未許可である2. 監理人に同意を依頼する、同意がなければ申請自体が成立しない3. 勤務先を先に特定する、許可は指定された機関での活動に限られるため受入側の意思確認が先に要る4. 家賃・医療費・扶養家族など生計維持の必要性を示す資料を揃えて申請する5. 許可後は条件を文字どおり守り、勤務先や勤務時間の変更は必ず事前に相談する
訴えられた側:雇用主として不法就労助長を指摘された場合、1. 採用時に確認した監理措置決定通知書の写し、許可条件、勤務実態の記録を時系列で整理する2. 入管法73条の2は知らないことに過失がない場合を除いて処罰する構造なので、確認を尽くした記録が事実上唯一の防御線になる3. 被監理者本人が条件違反を問われている場合は、本条第4項の許可取消しと監理措置の取消しが連鎖しうるため、直ちに弁護士と監理人に連絡し、違反とされた行為の経緯を書面で残す
時効(請求できる期限):本条の許可申請自体に法定の期限はない。ただし許可なく就労した事実が判明すれば監理措置の取消しと収容に連鎖しうるため、実務上の時間圧は極めて高い。許可の取消しや監理措置の取消しは行政処分であり、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求の可否と期間は入管法上の特則との関係で個別の確認を要する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 監理措置制度の創設に伴い新設。従来の仮放免には就労を認める法的枠組みがなく、被仮放免者は原則として就労を禁じられていたが、本条により監理措置の下で生計維持のための報酬を受ける活動を許可する根拠が初めて設けられた
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:監理措置制度の創設に伴い新設。令和6年(2024年)6月10日施行。在留資格のない被監理者に、生計維持のための報酬活動を許可する根拠が初めて設けられた
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の2監理措置決定と監理措置決定通知書の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の3監理人の選定と責務、同意権の主体(条番号の現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の4監理措置決定の取消しと収容への連鎖(条番号の現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条在留資格を有する者の資格外活動許可との対比
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2許可なく就労させた雇用主側の不法就労助長罪
- 労働基準法 第3条国籍による労働条件差別の禁止、在留資格を問わず適用
- 最低賃金法 第4条最低賃金の効力、在留資格の有無を問わず及ぶ
- 行政事件訴訟法 第14条許可取消処分を争う出訴期間の制限
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