受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第44条の6(被監理者による届出)

クイックジャンプ

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

この条文の基本情報

被監理者による届出とは何ですか?

定義被監理者による届出とは、出入国管理及び難民認定法第44条の6に定められた規定で、「被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第44条の6(被監理者による届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第44条の6の条文原文は「被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対し…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第44条の6は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第44条の6の前の条は出入国管理及び難民認定法第44条の5です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第44条の6の次の条は出入国管理及び難民認定法第44条の7です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第44条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/44_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法44条の6は、被監理者に対し、監理措置条件の遵守状況や許可を受けた活動の状況等を法務省令に従い主任審査官へ届け出る義務を課す。

Q · 監理措置で収容を免れた人は、入管に何か報告しなければいけないの?

はい、遵守状況や活動状況を主任審査官へ届け出る義務があります

出入国管理及び難民認定法44条の6により、被監理者は、監理措置条件をどう守っているか、44条の5第1項の許可を受けて行った活動(報酬を受ける活動)の状況、その他法務省令で定める事項を、法務省令の定めるところにより主任審査官に届け出なければなりません。具体的な様式・頻度・提出方法は省令と監理措置決定時の交付書面で確認する必要があります。届出を怠ることは、監理措置の継続を判断するうえで不利な事情として評価されえます。

解説

収容されずに社会の中で暮らせる、それが監理措置の建前だ。だが自由には値札がついている。あなたが被監理者になった瞬間、生活そのものが定期報告の対象になる。どこに住んでいるか、監理人との関係はどうか、44条の5で許可を得た活動(アルバイトなど)を実際にどう行っているか、これらを法務省令が定める様式・頻度で主任審査官に届け出る義務を負う。ここを軽く見る人が多いが、届出を怠る、あるいは虚偽の内容を出すことは、単なる手続ミスでは終わらない。監理措置の取消し、つまり収容への逆戻りを正当化する材料になり、さらに退去強制手続における「逃亡のおそれ」の判断材料として記録に残る。逆に言えば、届出を丁寧に積み上げた記録は、あなたが誠実に手続に応じている証拠そのものになる。同じ紙一枚が、収容を招く証拠にも、収容を防ぐ証拠にもなる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法44条の6は、被監理者の届出義務を定める規定であり、監理措置に付された外国人が、監理措置条件の遵守状況、同法44条の5第1項の許可に基づく活動の状況その他法務省令で定める事項を、法務省令の定めに従い主任審査官に届け出るべき旨を規定する。収容に代わる監理措置において、所在と生活状況を行政が把握するための情報提供義務として機能する。

手順

  1. 1.届出事項と期限を一覧化する 監理措置決定の際に交付された書面を読み直し、届出事項・様式・提出先・頻度・期限を一枚の表に書き出す。不明な点は推測で埋めず、入管に確認する
  2. 2.期限の前にリマインダーを設定する 各届出期限と、その2週間前のリマインダーをカレンダーに登録する。書類が揃わない見込みがあれば、その時点で入管に連絡して記録を残す
  3. 3.変化が起きる前に事前相談する 住所・就労先・監理人との関係に変化が出そうになったら、変更が確定する前に入管へ相談し、指示の内容と日付を記録する
  4. 4.提出するたびに控えを保管する 届出書の控えと受付の記録を時系列でファイルにまとめる。監理措置の取消しが問題になった局面で、継続して手続に応じてきたことを示す物証になる

よくある質問 AI による整理

Q1監理措置とは何ですか?

退去強制手続の対象となった外国人を収容せず、監理人の監督の下で社会内で生活させながら手続を進める制度です。令和5年の入管法改正で創設されました。

Q2被監理者の届出では何を報告するのですか?

入管法44条の6は、監理措置条件の遵守状況、44条の5第1項の許可を受けた活動の状況、その他法務省令で定める事項を挙げています。細目は省令と交付書面で確認します。

Q3被監理者の届出先はどこですか?

条文上の届出先は主任審査官です。具体的な提出窓口や方法は法務省令の定めと、監理措置決定の際に交付される書面の記載に従います。

Q4被監理者の届出 いつまでに出せばいい?

44条の6自体には日数の定めがなく、期限や頻度は法務省令と監理措置決定時の書面で決まります。書面の記載を最優先に確認してください。

Q5監理措置中にアルバイトはできる?

44条の5第1項の許可を受けた場合に限り、報酬を受ける活動が可能です。許可を受けて行った活動の状況は、44条の6の届出対象にもなります。

Q6被監理者が虚偽の届出をするとどうなる?

虚偽の届出は届出義務を果たしたことにならず、監理措置を継続すべきかの判断で不利な事情として扱われえます。監理措置の取消しや収容への移行につながるおそれがあります。

Q7監理措置の届出はオンラインでできる?

提出方法は法務省令に委ねられており、条文は方法を限定していません。現在認められている方法は、交付書面の記載または入管への問い合わせで確認するのが確実です。

Q8監理措置の届出義務はいつまで続く?

被監理者である間、つまり監理措置が継続している間は続きます。監理措置決定が取り消されたり、手続が終了したりすれば、被監理者としての届出義務もなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したけど、まだ入管に言ってません。今から言ったら怒られますか?

叱責を恐れて遅らせるほど状況は悪化する。監理措置の届出義務は44条の6が定めており、遅延した届出でも「自発的に是正した」記録は残る。実務のポイント:入管実務で重視されるのは違反の有無そのものより「所在把握に応じる意思があるか」だ。遅れて自分から申告した人と、後日調査で発覚した人とでは、同じ事実でも身柄判断の扱いが分かれる

Q2届出の書き方が分からないとき、誰に頼めばいいんですか?

入管手続の代理・相談ができるのは弁護士と、申請取次の届出をした行政書士である(翻訳ボランティアは書類作成の責任を負えない)。監理人(44条の3)は監督する立場であって、あなたの代理人ではない。実務のポイント:支援団体の無料相談は入口としては有効だが、監理措置の取消しが視野に入る局面では、退去強制手続まで一貫して見られる専門家に早めに切り替えた方がよい

Q3届出を出さなかったら、すぐ捕まるんですか?

自動的に即収容とはならないが、届出義務の不履行は監理措置を取り消す方向の事情として評価され、収容への移行を正当化する材料になる。虚偽の届出はさらに重く見られる。実務のポイント:単発の遅れより、連絡が取れない期間が続くことの方が決定的に不利に働く。書類が揃わなくても、まず連絡を入れて状況を説明する記録を残すことが最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出を「役所に紙を出すだけの事務手続」と捉えている人が多いが、実態は処分の判断材料の継続的な提供である。届出の内容と履歴は、監理措置を続けるか取り消すか、さらには在留特別許可の判断にまで影響する材料として蓄積されていく
  • 届出を怠ったことの深刻さを過小評価しがちだ。一回の遅れが即収容になるわけではないが、「届出をしなかった事実」は逃亡のおそれを基礎づける事情として記録に残り、後の身柄判断の場面で繰り返し参照される。一枚の不提出は、一回きりの減点ではなく、以後ずっと残る前歴になる
  • 「何を届け出るかは自分で判断すればいい」という発想自体が誤っている。届出事項も方法も頻度も法務省令が定めており、あなたに選択の余地はない。判断すべきは「何を出すか」ではなく「省令上の様式で期限内に出し切れているか」だけだ
  • 被監理者から見れば届出は自分に課された負担だが、入管から見れば監理措置を継続してよいかを確認する材料の提出である。この視点の落差を理解していないと、「忙しくて出せなかった」という本人にとって正当な理由が、入管側では「所在把握に応じない者」という評価に翻訳される
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者44条の6:被監理者本人44条の3:監理人
44条の5:被監理者(活動の許可を申請する側)
規律の内容監理措置条件の遵守状況・活動状況等の届出監理人としての監督、届出・報告
報酬を受ける活動の許可
相互関係44条の5の許可に基づく活動の状況を届出事項に含む本人の届出とは別枠の、監理人側の情報提供
許可を受けた活動が本条の届出対象になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第38條以下

台湾も暫予收容に代わる收容替代處分を設け、定期報告や住居制限等の遵守事項を課しうる。条文番号・細目は現行法での確認を要する

韓国
출입국관리법 제65조

韓国は保護の一時解除(보호의 일시해제)の際に住居制限や出頭等の条件を付す枠組みを持つ。日本の監理人制度に相当する仕組みの有無は要確認

ドイツ
AufenthG § 61・§ 56

ドイツは出国義務者に居住地・行動範囲の制限や警察等への出頭報告義務を課しうる。収容の代替として報告義務を用いる点で機能的に近い

アメリカ
8 U.S.C. § 1231(a)(3)・ICE Alternatives to Detention

米国は監督命令(order of supervision)の下で定期出頭や報告を求め、電子モニタリング等の収容代替プログラムも運用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監理措置で釈放され、アパートを借りて暮らしていたが、家賃が払えず友人宅に移った。引っ越しの届出をしないまま二か月。次の定期届出で住所欄をどう書くか迷っているうちに期限が来る。この「言い出しにくくて放置した」パターンが、監理措置取消しの典型的な入口になる
  • 44条の5の許可を得て週28時間のアルバイトをしていたが、繁忙期に頼まれて時間を超えた。活動状況の届出にありのまま書けば許可条件違反が露見し、書かなければ虚偽届出になる。どちらを選ぶかで、その後の処分の重さが変わる
  • あなたが監理人を引き受けた日本人の知人だとしたら? 被監理者本人の届出義務とは別に、監理人には44条の3の届出・報告の枠組みがある。本人が届出を怠っているのを知りながら黙っていた場合、監理人としてのあなた自身の立場も問われうる
  • あと3日で定期届出の期限。必要書類が揃わない。「揃ってから出そう」と考えるのが一番危ない。期限内に不完全でも届け出て補正するのと、期限を過ぎてから完璧に出すのとでは、記録の残り方がまったく違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監理措置決定書と付随の書面を読み直し、届出事項・様式・提出先・頻度を一覧に書き出す(不明点は放置せず入管に確認) 2. カレンダーに期限とその2週間前のリマインダーを設定3. 提出のたびに控えと受付記録を保管、時系列ファイルを作る4. 住所・就労・監理人との関係に変化の兆しが出た時点で事前相談5. 日本語での記載に不安があれば、入管業務を扱う弁護士または申請取次の資格を持つ行政書士に継続支援を依頼する

訴えられた側:1. 届出漏れや虚偽が疑われている段階で自己流の弁解を重ねない、まず専門家に相談2. 漏れが事実なら、遅れた理由を裏づける客観資料(入院記録、転居の経緯、支援者の陳述)を揃えて自発的に補正届出を行う3. 監理措置の取消しが検討される場面では、意見を述べる機会に向けて、これまでの届出履歴と生活の安定を示す資料を整理4. 収容に至った場合も、監理措置の再度の申請や仮放免の検討余地がある

時効(請求できる期限):届出の期限・頻度は法務省令が定めるため、監理措置決定書と交付書面の記載が最優先(最新の改正状況をご確認ください)。本条自体に消滅時効の概念はない。変更事由が生じた場合の届出は、事由の発生を知った時点から直ちに動くこと

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、収容に代わる監理措置制度が創設され、被監理者の届出義務として本条が新設された(監理措置関係規定は2024年6月施行)。なお2021年提出の改正法案は廃案となっており、制度導入は2023年改正による

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 容疑者の身柄に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›