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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第52条の3(監理人)

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  1. 監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
  2. 2.監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。
  3. 3.監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
  4. 4.監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
  5. 一被監理者が次条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することを知つたとき。
  6. 二被監理者が死亡したとき。
  7. 三前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
  8. 5.主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
  9. 6.第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、同条第八項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

監理人とは何ですか?

定義監理人とは、出入国管理及び難民認定法第52条の3に定められた規定で、「監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第52条の3(監理人)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第52条の3の条文原文は「監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第52条の3は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第52条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第52条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第52条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の4です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第52条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法52条の3は、退去強制段階の監理措置で主任審査官が選定する監理人の責務を定める。生活状況の把握・指導監督は義務、援助は努力義務で、所定事由の届出義務も負う。

Q · 監理人って誰が決めるの?引き受けたら何をしなきゃいけないの?

選ぶのは主任審査官。承諾が前提で、届出・報告義務も負う

入管法52条の3第1項によると、監理人は本人が承諾し、任務遂行の能力があると認められる人の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定します。選定後は、被監理者の生活状況の把握と指導監督を行う義務を負います(2項)。住居の維持の支援や助言は努力義務です(3項)。逃亡などの取消事由に当たる事実を知ったときや被監理者が死亡したときは届出義務があり(4項)、主任審査官から求められれば報告しなければなりません(5項)。

解説

収容されずに社会の中で待つ、その代わりに誰かがあなたを見守る。2023年改正で入管法に新設された「監理措置」制度の中核が、この監理人という存在である。あなたが在留資格を失い退去強制手続に乗ったとき、収容施設に入るか、監理人を付けて外で暮らすかの分岐が生まれた。ここで知っておくべき核心が三つある。第一に、監理人はあなたが選ぶのではなく、主任審査官が選定する。あなたや弁護士が候補者を推薦しても、承諾と能力の審査を経て官側が決める。第二に、監理人には届出義務がある(4項)。あなたが逃亡の恐れありと判断される事由に該当したことを知れば、監理人は主任審査官に届け出なければならない。第三に、監理人には支援の努力義務もある(3項)。住居の維持、情報提供、助言。監視役と支援者、この二つの顔を一人が担う構造こそ、この条文の本質であり、実務上も最大の論点である。

法的な位置づけ

監理人とは、出入国管理及び難民認定法第52条の3に基づき、監理措置決定をする主任審査官が、本人の承諾と任務遂行能力を考慮して選定する者をいう。被監理者の出頭確保と監理措置条件の遵守確保のため、生活状況の把握・指導監督を義務として、援助を努力義務として担い、所定事由の届出と求めに応じた報告の義務を負う。

手順

  1. 1.依頼が監理人か保証人かを確認する 知人から身元の引受けを頼まれたら、まず入管法上の監理人(監理措置)なのか、仮放免の保証人なのかを確認する。両者は義務の中身がまったく違う
  2. 2.承諾前に義務の範囲を確認する 2項の把握・指導監督義務、4項の届出事由、5項の報告義務、法務省令で定める事項を弁護士または支援団体と一緒に確認し、自分の生活圏と連絡頻度で果たせるかを見積もる
  3. 3.承諾して主任審査官の選定を受ける 責務を理解したうえで承諾の意思を示し、主任審査官による任務遂行能力の審査を受ける。本人への説明内容と承諾の経緯を記録しておく
  4. 4.届出事由と報告要求に期日内で対応する 被監理者の取消事由該当、死亡、継続支障事由を知ったら、省令所定の方法ですぐに届け出る。報告を求められたら所定事項の範囲で対応する。迷ったら独断せず専門家に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1監理人とは何ですか?

監理措置の対象者を収容せず社会の中で生活させる際に、主任審査官が選ぶ私人です。対象者の生活状況の把握と指導監督、援助、届出と報告を担います(入管法52条の3)。

Q2監理人になれるのはどんな人?

監理人の責務を理解したうえで承諾し、任務を遂行できる能力があると認められる人です。親族、雇用主、支援団体の関係者、弁護士などが候補になりえます。

Q3監理人は自分で選べますか?

選べません。本人や弁護士が候補者を推薦することはできますが、選定するのは監理措置決定をする主任審査官です(1項)。

Q4監理人の届出義務はいつ発生する?

被監理者が次条(52条の4)2項2号から5号の取消事由に当たると知ったとき、被監理者が死亡したとき、省令で定める継続支障事由が生じたときです(4項)。

Q5監理人は辞められますか?

辞任はできますが、44条の3第7項の準用により所定の手続が必要です(6項)。一方的に連絡を絶つような形では辞められません。

Q6監理人の報告を拒否できる?

主任審査官から求められた場合は、法務省令の定めるところにより報告しなければなりません(5項)。報告事項は生活状況、条件の遵守状況、省令で定める事項です。

Q7監理人と技能実習の監理団体は違う?

まったく別の制度です。監理人は入管法の監理措置で被監理者を見守る私人で、監理団体は技能実習制度で実習実施者を監理する組織です。

Q8監理人の選定が取り消されるのはどんな場合?

44条の3第6項の準用による取消事由に当たる場合です(6項)。届出義務や報告義務を怠ったことが問題になりうるため、省令とあわせて確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監理人って、逃げられたら責任を取らされるんですか?

条文上、監理人が被監理者の逃亡そのものについて刑事責任を負う構造にはなっていない。ただし4項の届出義務を怠れば、6項で準用される44条の3第6項により選定の取消し対象となりうる。実務のポイント:実務家が重視しているのは法的制裁より社会的負荷である。届け出れば信頼関係が壊れ、届け出なければ資格を失う。この板挟みを事前に想定しているかどうかで、引き受けた後の精神的消耗が全く違う

Q2監理人がどうしても見つからない場合、収容されるしかないんですか?

監理措置は監理人の存在を前提とする制度であり、候補者がいなければ制度上の受け皿がない。ただし収容の要否は別途判断され、仮放免(54条)という別ルートも並存している。実務のポイント:支援団体が組織として複数人の監理人を引き受けている例がある。個人の知人に頼る前に、地域の入管問題支援ネットワークに当たると選択肢が増える

Q3監理人は被監理者のプライバシーをどこまで入管に伝えるんですか?

2項は「必要な範囲内において」生活状況の把握を行うと定め、5項の報告も法務省令の定める事項に限られる。無制限の監視を認めた規定ではない。実務のポイント:どこまでが「必要な範囲」かは実務上、解釈が分かれている論点である。監理人が過剰に報告する義務はなく、迷ったら省令の列挙事項に立ち返るのが安全な運用となる

間違えやすい点 AI による整理

  • 監理人は従来の仮放免保証人が名前を変えただけだと思われがちだが、権限と義務の質が違う。仮放免保証人の主たる役割は保証金と身元保証だった。監理人は生活状況の把握、指導監督、届出義務、報告義務という継続的な行政関与の担い手であり、入管の情報収集の一端を実質的に担う位置に置かれている
  • 「監理人がついたら外で自由に暮らせる」と理解している人は、制度の半分しか見ていない。監理措置には監理措置条件が付され、その遵守状況が監理人を通じて主任審査官に届く。自由になったのではなく、収容という物理的拘束が、人間関係を通じた把握と報告という別の形の管理に置き換わっただけだという見方も、実務上は成り立つ
  • あなたから見れば監理人は「助けてくれる人」だが、法律の条文構造から見ると、2項(把握・指導監督)が「ものとする」の義務規定で、3項(相談対応・支援)は「努めるものとする」の努力義務である。義務の強度が違う。この落差を知らずに監理人に全幅の信頼を寄せると、届出が出た日に足元が崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
適用される段階入管法52条の3:退去強制令書の発付後の監理措置(52条の2)の監理人入管法44条の3:収容前段階の監理措置(44条の2)の監理人
入管法54条:収容中の者の仮放免
私人の関与監理人による生活状況の把握・指導監督(義務)と援助(努力義務)同じく監理人による把握・指導監督と援助(本条6項が選定取消し・辞任・援助の規定を準用)
保証人による身元保証と保証金が中心
入管への情報提供届出義務(4項)と報告義務(5項)44条の3に同種の届出・報告義務
監理人のような継続的な届出・報告の構造はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第38條・第38條之1

台湾では暫予收容に代わる收容替代處分として、具保、責付、指定居所、定期報告などが用意されている。日本の監理人のように、私人に継続的な届出・報告義務を課す構造は、台湾ではより限定的である。

韓国
출입국관리법 제65조

韓国は保護の一時解除として、保証金と条件付き解除を中心に運用している。長期保護をめぐる憲法裁判所の判断を受けて制度見直しの議論が続いている。

ドイツ
AufenthG § 62

ドイツは、より緩やかな手段で足りる場合は送還拘禁を認めない補充性原則を明文で定めている。居住制限や出頭義務が代替手段として機能する。

アメリカ
8 U.S.C. § 1226(a)

米国は保釈金やconditional paroleに加え、ICEのAlternatives to Detentionプログラムで電子監視や定期報告を用いている。見守りは私人ではなく、主に委託事業者と技術を通じて行われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • オーバーステイで摘発された知人から「身元保証人になってくれ」と頼まれた。それは従来の仮放免の保証人ではなく、監理人かもしれない。引き受けると、相手の生活状況を把握し、逃亡の恐れが生じたら入管に届け出る立場になる。友人関係と届出義務が同じ一人の中で衝突する日が来る可能性を、承諾前に理解しておく必要がある
  • 難民認定申請中で退去強制令書が出ている状態。弁護士から「監理措置に切り替えれば収容されずに済む」と言われた。だが監理人になってくれる人がいなければ、この道は開かない。日本に頼れる人が少ないほど、収容される確率が上がるという構造的不均衡が、この制度の運用に組み込まれている
  • 支援団体のスタッフとして複数人の監理人を引き受けている。ある被監理者が住居を移り、連絡が取りづらくなった。4項3号の「監理措置を継続することに支障が生ずる場合」に該当するか。省令の定めを確認せずに放置すれば、あなた自身が監理人の資格を取り消される(6項で準用される44条の3第6項)
  • もし主任審査官から「被監理者の生活状況を報告せよ」と求められたら、どこまで書くか? 5項は報告義務を定めるが、報告した内容が被監理者に不利に働くこともある。監理人は法的に拒否できない。この緊張に耐えられるかを、引き受ける前に自問することになる
  • 承諾書にサインするまであと数日。雇用主として従業員の監理人を引き受けるべきか迷っている。承諾は任意だが、一度選定されれば辞任には主任審査官への届出が必要(6項、44条の3第7項準用)。気軽に引き受けて気軽に降りられる役ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 退去強制手続に乗ったら、監理措置の検討可否を弁護士または入管問題に詳しい支援団体に即相談2. 監理人候補を探す。親族、雇用主、支援団体の関係者など、生活状況を把握できる距離にいる人が現実的3. 候補者には届出義務(4項)と報告義務(5項)を正直に説明してから承諾を求める。隠して承諾させると、後で関係が壊れる4. 監理措置条件の内容を一つずつ確認し、遵守可能な範囲か検討する。守れない条件を飲むと監理措置が取り消され、収容に戻る

訴えられた側:監理人を引き受ける側として。1. 承諾前に4項の届出事由と5項の報告義務の範囲を確認、省令の定めまで見る2. 自分の生活圏・連絡頻度で被監理者の生活状況を実際に把握できるかを冷静に見積もる3. 引き受けた後に届出事由を知りながら放置すると、選定取消しの対象になりうる(6項、44条の3第6項準用) 4. 判断に迷う事案が出たら、独断せず弁護士または支援団体に相談してから対応する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし4項の届出は「知つたとき」が起算点で、法務省令の定めるところにより行う必要があり、遅滞は選定取消しの理由になりうる。5項の報告は主任審査官の求めに応じて省令所定の方法で行う(最新の改正状況および法務省令の具体的期限をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)入管法改正 監理措置制度の新設に伴い本条が新設された。令和6年(2024年)6月10日施行。従来の仮放免制度に加えて、監理人を介した社会内処遇の枠組みが創設された。施行後日が浅く、改正履歴および施行細目は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正で監理措置制度が創設され、退去強制段階の監理人の責務を定める本条が新設された。令和6年(2024年)6月10日施行。

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 退去強制令書の執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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