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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第77条の3

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第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第77条の3は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第77条の3の条文原文は「第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第77条の3は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第77条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第77条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第77条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第78条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第77条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第77条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第77条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/77_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法77条の3は、61条の8の3第2項各号の者が住居地届出や在留カードの受領・更新申請等を怠ったとき、5万円以下の過料に処すと定める。過料は刑罰ではない。

Q · 在留カードの住所の届出や更新を忘れたら、どんなペナルティがあるの?

対象者なら5万円以下の過料。前科にはならない

入管法77条の3により、61条の8の3第2項各号に当たる者が、住居地の届出(19条の7・19条の8・19条の9)、氏名・国籍等の変更届出(19条の10)、在留カードの受領、有効期間更新・再交付等の申請(19条の11・19条の12・19条の13)をしなかった場合、五万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではありませんが、住居地の未届が正当な理由なく90日を超えると、在留資格取消し(22条の4)の検討対象になります。

解説

条文を開いても、自分がこの規定の名宛人なのかどうかが分からない。それがこの条文の最大の特徴であり、最大の罠である。五万円以下の過料という結論に辿り着くまでに、六一条の八の三第二項各号で対象者を確認し、一九条の七から一九条の一三までを行き来して義務の中身を拾い、さらに準用の括弧書きを解かなければならない。義務そのものは難しくない。住んでいる場所を届け出る、氏名や国籍が変わったら届け出る、渡される在留カードを受け取る、有効期間が切れる前に更新を申請する、なくしたら再交付を申請する。日本人が役所の窓口で済ませている手続と同じ水準だ。だが、あなたがこの五つのどれかを落としたとき、待っているのは過料だけではない。住居地の届出懈怠は、在留資格の取消し事由と地続きになっている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法77条の3は、同法61条の8の3第2項各号に掲げる者が、住居地等の届出、返還または交付される在留カードの受領、在留カードの有効期間更新・再交付等の申請をしなかった場合に、五万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟事件手続により決定で科す。

よくある質問 AI による整理

Q1在留カードの住所変更はどこでする?

住居地の届出は市区町村の窓口で行います。転入届と一緒に在留カードを提出すれば、入管への住居地届出をしたものとみなされます。期限は住居地を定めてから14日以内です。

Q2在留カードをなくしたら何日以内に再交付申請する?

紛失・盗難に気付いた日から14日以内に、地方出入国在留管理局で再交付を申請します(19条の12第1項)。市役所では手続できないので注意が必要です。

Q3在留カードの有効期間更新はいつまでにする?

有効期間の満了日までに地方出入国在留管理局で申請します(19条の11第1項)。永住者などは満了日の2か月前から申請でき、期限を過ぎると本条の過料の対象になり得ます。

Q4入管法の過料はいくら?

入管法77条の3の過料は五万円以下です。具体的な金額は裁判所が事情を考慮して決定します。刑罰ではないため、罰金とは性質が異なります。

Q5過料を払わないとどうなる?

過料の裁判は検察官の命令によって執行され、支払わなければ財産に対する強制執行の対象になり得ます。無視しても消えず、入管の記録にも手続懈怠が残ります。

Q6結婚で名字が変わったら在留カードの届出は必要?

必要です。氏名が変わった日から14日以内に、地方出入国在留管理局で記載事項の変更を届け出ます(19条の10第1項)。市役所での手続だけでは足りません。

Q7新しい在留カードを受け取らないとどうなる?

交付・返還される在留カードの受領をしないことも、61条の8の3第2項各号の者であれば本条の過料の対象です。受領しなければ有効な身分証明も失われます。

Q8入管の過料は雇っている会社にも科される?

本条の過料は届出等の義務を負う本人に科されます。ただし雇用主は在留カードで就労資格を確認する立場にあり、失効したまま働かせれば不法就労助長罪(73条の2)の問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って、前科になるんですか?

なりません。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため、罰金と違って前科にはならず、検察官が起訴する手続でもありません。ただし裁判所が非訟事件手続法に基づき決定として科す正式な裁判です。実務のポイント:実務で効いてくるのは金額ではなく記録のほうです。在留期間更新や永住許可の審査では法令遵守の状況が見られるため、払って終わりにせず、以後は期限内に履行した記録を積む。その履歴が次の申請で自分を守る材料になる。

Q2引っ越して十四日を過ぎちゃいました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。一九条の九第一項は移転後十四日以内の届出を求めますが、過ぎた後でも届出は受け付けられます。危険なのは未届のまま九十日を超えることで、正当な理由がなければ在留資格取消しの検討対象になります(二二条の四)。実務のポイント:窓口で遅れた理由を聞かれる場面に備え、入院、長期出張、DV避難など事情を裏付ける紙を持参する。正当な理由の有無が、取消しに進むかどうかの分かれ目になる。

Q3そもそも自分がこの条文の対象者かどうか、どうやって確かめるんですか?

六一条の八の三第二項各号を直接読んで、自分がどの号に当たるかを確認するしかありません。本条は中長期在留者一般ではなく、同項各号が名指しした者に絞って過料を科す構造だからです。実務のポイント:入管の手続案内は「あなたはどの類型か」から始まる作りになっていない。在留カードと在留資格を持参して、外国人在留支援センター(FRESC)や地方出入国在留管理局の相談窓口で該当性を先に確定させるのが最短ルートになる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は前科にならない」と知っている人は多い。だがそこで思考を止めると、過料が科される状態イコール入管の記録に手続懈怠が残っている状態だという意味を取り逃す。在留期間更新や永住許可の審査では法令遵守の状況が考慮されるため、金額を払って終わる話ではない(審査の運用基準は全面公開されていない)
  • 「罰金はいくらで、分割は効くのか」という問いの立て方が、そもそも外している。過料は刑罰ではないので罰金ではなく、検察官が起訴するものでもなく、裁判所が非訟事件手続で決定として科す。問うべきは支払額ではなく、自分の在留記録に何が残り、それが次の更新申請でどう読まれるかである
  • 「市役所に転入届を出したから入管にも届け出たことになる」は、半分正しく半分危ない。住居地は市町村長を経由して法務大臣に届け出る仕組みなので市役所で足りる(一九条の七第一項)。しかし氏名・国籍等の変更届、有効期間の更新申請、紛失時の再交付申請は、出入国在留管理局に直接行く必要がある。市役所で全部終わったと思い込んだ人が、更新申請だけを落とす
比較の観点この条文ほかの条文
性質77条の3:過料(行政上の秩序罰)22条の4:在留資格の取消し(行政処分)
19条の7:住居地届出義務の根拠規定
発動条件61条の8の3第2項各号の者が届出・受領・申請をしなかったとき正当な理由なく上陸後または転居後90日以内に住居地を届け出ないとき等
住居地を定めた日から14日以内に届け出る義務
判断主体裁判所(非訟事件手続による決定)法務大臣(出入国在留管理庁)
市町村長を経由して法務大臣へ届出
本人への帰結五万円以下の過料、前科にはならない在留資格そのものを失う
不履行が本条の過料と22条の4の取消しに接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾でも外国人の居留登記事項に変更があれば届出が求められ、違反は刑罰ではなく行政上の罰鍰で担保される点で日本の過料と構造が近い

韓国
출입국관리법 제36조・제100조

韓国は滞在地変更を一定期間内に届け出る義務を課し、違反には과태료(過怠料)を科す。刑罰ではない金銭制裁で担保する点が日本と共通

ドイツ
AufenthG § 98

ドイツは滞在法上の義務違反の一部を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として Bußgeld で処理し、刑罰と区別する二層構造をとる

アメリカ
8 U.S.C. § 1305・§ 1306(b)

米国は住所変更を10日以内に届け出る義務(AR-11)を課し、違反は軽罪として扱われ得るほか、退去強制事由にも接続する点で日本より重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留カードをなくしたと気付いたのが金曜の夜、翌週から一週間の海外出張が入っていたら? 再交付申請の起算は紛失の事実を知った日から十四日以内(一九条の一二第一項)。出張で潰れる日数を引くと、窓口に行ける平日は実質二日しか残らない
  • 転居先で荷ほどきに追われ、市役所の窓口に行けたのは十七日目。窓口は受け付けてくれた。だが記録には、遅れた日数がそのまま残る
  • あなたが外国人スタッフを雇う店長だとする。スタッフの在留カードの有効期間が今月末で切れるのに、本人は更新申請という手続の存在自体を知らない。期限を過ぎれば本人は過料の対象になり、あなたは失効したカードのまま働かせた側になる。確認義務を負っているのは雇う側でもある
  • 結婚して姓が変わった配偶者が、運転免許証とパスポートの名義変更だけ済ませて安心している。在留カードの記載事項変更届は十四日以内、しかも市役所ではなく地方出入国在留管理局へ直接。二つの窓口は別物だと隣で教えられるのは、あなただけだ

取るべき行動

被害を受けた側:雇用主・受入れ機関・同居家族として関わる側なら、まず対象者の在留カードを実物で確認し、有効期間満了日と裏面の住居地記載を写真で控える。次に五つの期限(住居地十四日、記載事項変更十四日、紛失後十四日、有効期間満了日、カード受領)を共有カレンダーに登録する。窓口が市町村か出入国在留管理局かを手続ごとに分けて伝えること。ここを混同させたまま放置すると、本人は過料、あなたは就労資格確認を怠った側という二重の事故になる。

訴えられた側:期限を過ぎたと気付いたら、まず遅れてでも届出・申請を出す。放置期間を止めることが最優先で、遅延の事実より放置の継続のほうが重く見られる。次に遅れた理由の裏付け(入院記録、出張命令、被災証明、避難の経緯など)を紙で揃える。過料の裁判が陳述を聴かずに告知されたら、告知日から一週間以内に異議を申し立てて陳述の機会を開く(非訟事件手続法一二二条)。同時に、住居地の未届が九十日を超えていないかを必ず数える。超えていれば過料より在留資格取消しの検討が先に走る。

時効(請求できる期限):義務側の期限が本体である。住居地の届出は住居地を定めてから十四日以内(一九条の七第一項、一九条の九第一項)、氏名・生年月日・性別・国籍等の変更は変更を生じた日から十四日以内(一九条の一〇第一項)、紛失・盗難等による再交付は事実を知った日から十四日以内(一九条の一二第一項)、有効期間の更新は満了日まで(一九条の一一第一項)。本条の過料自体に特定の時効規定はないが、住居地の未届が正当な理由なく九十日を超えると在留資格取消しの検討対象になる(二二条の四)。過料の裁判が陳述を聴かずに告知された場合の異議申立ては告知日から一週間(非訟事件手続法一二二条、最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。科すかどうかと金額は、裁判所が非訟事件手続法に基づき決定で判断する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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