出入国管理及び難民認定法 第71条の4
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第71条の4は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の4は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第71条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第71条の5です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/71_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法71条の4は、特定技能に関する届出の懈怠・虚偽届出や、入管の報告徴収・立入検査の拒否・妨害等を三十万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 特定技能の届出をうっかり出し忘れたら、本当に罰金になるの?
失念でも対象になりうる。罰金三十万円以下で前科になる
出入国管理及び難民認定法71条の4第1号は、19条の18の届出をしない者や虚偽の届出をした者を三十万円以下の罰金に処すと定めます。条文上は失念も「届出をしない」に含まれうるため、うっかりが当然に免責されるわけではありません。さらに罰金刑を受けると、特定技能所属機関の基準を満たさなくなり、外国人材の受入れ自体ができなくなるおそれがあります。気付いた時点で速やかに届出を行い、経緯を記録しておくことが重要です。
解説
特定技能外国人を受け入れる会社、あるいは登録支援機関の担当者になった瞬間、あなたは入管に対して「届出」と「報告」の義務を負う人間になる。出入国管理及び難民認定法71条の4は、その義務を破った者に三十万円以下の罰金を科す。対象は二つ。一つは19条の18が定める受入れ状況・支援実施状況などの定期届出を怠る、または虚偽で出すこと。もう一つは19条の20に基づく入管の報告徴収・帳簿書類の提出・立入検査に対して、出さない、嘘をつく、検査を拒む・妨げる・忌避すること。ここで知っておくべきなのは、これが「行政指導を無視したら怒られる」という次元の話ではなく、刑事罰だという点だ。罰金刑でも前科になる。そして会社が処罰されれば、特定技能の受入れ機関としての欠格事由に直結し、いま雇っている外国人材ごと受入れ資格を失う。担当者一人が四半期の届出を忘れた、その一件が会社全体の外国人雇用を止める。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法71条の4は、特定技能制度における受入れ機関の届出義務(19条の18)及び出入国在留管理庁による報告徴収・立入検査(19条の20)の実効性を担保する罰則規定である。届出の懈怠・虚偽届出、報告・帳簿書類提出の拒否や虚偽、質問への不答弁・虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避を、三十万円以下の罰金の対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1入管法71条の4とは?
特定技能の受入れ機関が届出を怠ったり虚偽の届出をしたり、入管の報告徴収や立入検査を拒んだりした場合に、三十万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2特定技能の随時届出はいつまでに出す?
雇用契約の変更・終了などの届出事由が発生した日から14日以内が原則です。様式と期限の詳細は施行規則と出入国在留管理庁の案内で確認してください。
Q3特定技能の定期届出の時期は?
2025年4月の運用改善で、四半期ごとから年1回の提出に変わりました。最新の提出期間は出入国在留管理庁の公表情報で必ず確認してください。
Q4特定技能の届出を遅れて出したらどうなる?
期限を過ぎても届出をしないよりは、速やかに正確な内容で提出するほうが望ましいです。遅延理由と是正の経緯を記録し、再発防止策も整えておきましょう。
Q5入管の立入検査は断れる?
正当な理由なく拒んだり妨げたり、実質的に避けたりすると、本条2号の処罰対象になりえます。日程調整の相談と、拒否とを区別して対応することが大切です。
Q6入管法違反の罰金は前科になる?
罰金も刑罰なので、略式命令で済んだ場合でも前科になります。行政指導や改善命令とは性質がまったく異なる点に注意が必要です。
Q7罰金刑を受けると特定技能の受入れはどうなる?
入管法違反で罰金刑に処せられると、一定期間は特定技能所属機関や登録支援機関の基準を満たさなくなり、新たな受入れや支援委託ができなくなるおそれがあります。
Q8会社も罰せられる?
入管法には両罰規定があり、従業者が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人も罰金の対象になりえます。適用範囲は条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出をうっかり忘れただけでも、本当に罰金になるんですか?
条文上は届出をしなかった者が対象であり、失念でも構成要件には該当しうる。実務では悪質性や是正状況が考慮されるが、法的には「うっかり」が当然に免責されるわけではない。実務のポイント:入管が問題視するのは、漏れの有無より「指摘後にどう動いたか」である。照会に対して即座に全期間分を整えて出す機関と、小出しにする機関とでは、その後の扱いが明確に分かれる
Q2登録支援機関に丸投げしていれば、うちの会社は責任を免れますか?
免れない。19条の18の届出義務は受入れ機関自身に課されており、支援業務の委託は義務の移転ではない。委託先が出したつもりで、実は出ていなかったという事故は起きている。実務のポイント:委託契約書に「届出代行の範囲」と「提出控えの共有義務」を明記しておくと、事故の発見が数か月早まる。この一項があるかないかで、気付いた時点の傷の深さが変わる
Q3入管の職員が来たとき、社長がいないので帰ってもらいました。問題ありますか?
対応次第では19条の20に基づく検査の拒否・妨害・忌避として、本条2号の対象になりうる。不在を理由にした一度の日程調整と、繰り返しの拒絶とでは意味が違う。実務のポイント:現場が独断で断るのが最も危ない。受付と現場責任者に「入管職員が来たら本社法務へ即連絡し、その場で拒否はしない」という一行のルールを置くだけで、この条文のリスクはほぼ消える
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出を忘れただけなら行政指導で済む」と考えられているが、この条文は刑罰規定である。行政指導、改善命令、そして刑事罰は別々の軌道で走っており、指導を受けていなくても直接告発される構造は存在する。罰金刑は前科であり、略式命令でも記録は残る
- 虚偽届出のリスクは多くの人が知っている。だが深刻なのはその先だ。入管法上の罰金刑を受けた機関は、特定技能所属機関・登録支援機関の基準を満たさなくなり、受入れそのものができなくなる。三十万円の罰金が、年間数千万円の人件費計画と採用ルートを同時に破壊する
- 「うちは支援を登録支援機関に全部委託しているから、届出義務も向こうにある」という理解は、問いの立て方が間違っている。委託しても受入れ機関自身の届出義務は消えない。どちらが出すかではなく、誰が法律上の義務者かを条文で確認するのが正しい問いである
- 担当者の感覚では「書類の不備」でも、入管から見れば「虚偽の届出」になりうる。実態と違う内容を、実態と違うと分かった上で出せばそれは虚偽だ。この落差を理解しないまま「とりあえず形式を整えて出しておく」運用を続けている現場が、最も危ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 71条の4:届出・検査義務違反に対する刑罰(三十万円以下の罰金) | 19条の18:特定技能所属機関の届出義務そのもの 19条の19:基準不適合等に対する改善命令(行政処分) |
| 発動主体 | 検察・裁判所(刑事手続) | 受入れ機関が自ら履行する義務 出入国在留管理庁長官 |
| 違反時の帰結 | 罰金刑・前科、受入れ機関基準の欠格につながりうる | 不履行は本条1号の構成要件になる 命令違反はさらに重い罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも雇主は主管機関の検査を拒否・妨害できない。ただし違反の制裁は刑事罰ではなく行政上の罰鍰であり、前科が付かない点で日本より軽い構造になっている
韓国の雇用許可制でも使用者に申告義務があり、違反には過料(과태료)という行政罰が中心になっている
ドイツでは雇用終了時の使用者の通知義務違反を秩序違反(過料)として扱い、刑事罰とは区別している
米国はI-9書類の保存・提示義務違反に民事制裁金を科す。書類義務の実効性を金銭制裁で担保する点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総務が一人しかいない製造業の会社で、特定技能の定期届出を担当していた社員が退職した。引き継ぎ資料に届出期限の記載がなく、四半期届出が二期分まるごと抜けた。入管から照会が来た時点で、すでに71条の4第1号の射程に入っている
- 登録支援機関として複数社の支援を受託している。入管から帳簿書類の提出を求められたが、支援実施記録の一部が実際には作成されていなかった。担当者が「後から日付を遡って作った記録」を提出したら、それは虚偽の帳簿書類の提出であり、単なる不備よりはるかに重い
- 入管の職員が予告なく事業所に来て、支援記録の検査を求めた。現場責任者が「社長がいないので後日にしてくれ」と入館を断り続けた。もし、この対応が続いたら何が起きる? 検査の拒否・妨害・忌避として、それ自体が独立した処罰対象になる
- 外国人本人から「会社が入管に出す書類の内容が実態と違う」と相談された。あなたは傍観者ではない。虚偽届出は会社側の犯罪であり、あなたが証言する側に回る可能性がある
- 退職・転職が発生してから届出期限まであと10日。随時届出の期限を過ぎたことに気付いたとき、黙って放置するのと、遅れてでも正確に出すのとでは、その後の扱いが全く違う
取るべき行動
被害を受けた側:外国人本人または関係者として、会社の虚偽届出や検査妨害を把握した場合。1. 日付入りで事実を記録し、指示されたメール・チャットのスクリーンショットを保存2. 自分が作成に関与した書類の控えを確保3. 出入国在留管理庁の相談窓口、または外国人在留支援センター(FRESC)に相談4. 自分の在留資格に影響が及ぶ懸念がある場合は、通報前に入管業務に詳しい行政書士または弁護士へ相談し、転職支援の枠組みを同時に確認する
訴えられた側:1. 届出漏れか虚偽かを切り分ける。単純な失念であれば、直ちに遅延届出を行い、経緯を時系列で文書化2. 虚偽の疑いがある書類は、誰の指示で、どの認識で作成されたかを内部調査し、証拠を保全3. 入管の検査には応じる。拒否・妨害は独立の処罰対象であり、争点を無用に増やす4. 再発防止として期限管理の担当者を複数化し、その体制整備の記録を残す。是正努力の記録は、告発の要否判断に影響する5. 入管手続に精通した弁護士へ早期相談
時効(請求できる期限):届出の種類ごとに期限が定められており、随時届出は事由発生から14日以内、定期届出は四半期ごとの提出期限による(詳細は出入国管理及び難民認定法施行規則で規定、最新の改正状況をご確認ください)。罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、在留資格「特定技能」の創設とあわせて新設。2019年4月1日施行
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の18本条1号が処罰する届出義務の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の20本条2号が処罰する報告徴収・立入検査の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の19違反時の改善命令、行政処分としての対応
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5特定技能所属機関・支援計画の定義規定
- 出入国管理及び難民認定法 第76条法人・使用者への両罰規定の適用
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務、別系統の報告義務(通称 労働施策総合推進法)
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の公訴時効期間
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