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出入国管理及び難民認定法 第71条の5

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
  3. 二第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
  4. 三第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
  5. 四第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 五第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第71条の5は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第71条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第71条の5は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第71条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第71条の4です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第71条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第71条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/71_5

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