出入国管理及び難民認定法 第52条の5(被監理者による届出)
被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
この条文の基本情報
被監理者による届出とは何ですか?
定義被監理者による届出とは、出入国管理及び難民認定法第52条の5に定められた規定で、「被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第52条の5(被監理者による届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の5の条文原文は「被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の5は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第52条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52_5