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出入国管理及び難民認定法 第52条の6(監理措置決定の失効)

監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。

この条文の基本情報

監理措置決定の失効とは何ですか?

定義監理措置決定の失効とは、出入国管理及び難民認定法第52条の6に定められた規定で、「監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第52条の6(監理措置決定の失効)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第52条の6の条文原文は「監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第52条の6は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第52条の6の前の条は出入国管理及び難民認定法第52条の5です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第52条の6の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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