出入国管理及び難民認定法 第52条の6(監理措置決定の失効)
監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。
この条文の基本情報
監理措置決定の失効とは何ですか?
定義監理措置決定の失効とは、出入国管理及び難民認定法第52条の6に定められた規定で、「監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第52条の6(監理措置決定の失効)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の6の条文原文は「監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の6は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の6の前の条は出入国管理及び難民認定法第52条の5です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の6の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52_6