出入国管理及び難民認定法 第52条の7(事実の調査)
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- 主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
- 2.主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
- 3.入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
- 4.入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
事実の調査とは何ですか?
定義事実の調査とは、出入国管理及び難民認定法第52条の7に定められた規定で、「主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第52条の7(事実の調査)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の7の条文原文は「主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の7は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の7の前の条は出入国管理及び難民認定法第52条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の7の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の8です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法52条の7は、監理措置の決定・取消しや被監理者の情報把握のため、入国審査官等が関係人への質問や公私の団体への照会などの事実の調査を行えると定める。
Q · 監理措置中、入管は勤務先や学校にまで自分のことを問い合わせられるの?
できる。本条4項が公私の団体への照会を認めている
入管法52条の7第4項により、入国審査官又は入国警備官は、監理措置に関する調査のため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。勤務先の会社、日本語学校、支援団体なども照会先になりえます。調査の対象は、監理措置決定・取消しのための事実と、52条の3第4項・第5項及び52条の5に定める届出・報告事項です。本条自体には照会先の回答義務や罰則の定めはありません。
解説
収容を解かれて社会の中で暮らす、その代わりに監理人がつく。2024年6月に動き出した監理措置は、そう説明されることが多い。だが52条の7が置かれている意味は別のところにある。主任審査官は、監理措置を決めるときだけでなく、それを取り消すためにも入国審査官・入国警備官に事実の調査をさせることができる(1項)。さらに2項は、被監理者の情報を「継続的に把握する」ための調査を正面から認めた。住居、行動範囲、届出事項、報告事項、その裏取りが日常的に走る前提になっている。3項では関係人に出頭・質問・文書や電磁的記録の提示を求められ、4項では勤務先・学校・自治体・病院といった公務所や公私の団体に照会がかけられる。照会される側は、あなたに知らせる義務を負わない。あなたが知らない場所であなたの生活が組み立て直されていく、その法的な足場がこの一条である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第52条の7は、監理措置に関する事実の調査の根拠規定である。主任審査官は、監理措置決定及びその取消しのため、並びに被監理者に関する情報の継続的な把握のため、入国審査官又は入国警備官に調査をさせることができる。調査に当たっては、関係人への出頭要求・質問・文書等の提示要求と、公務所又は公私の団体への照会が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出事項の現況を一覧にする 住居、行動範囲、連絡先、勤務先など52条の3・52条の5の届出事項を一覧化し、変更日と届出日を並べて記録する。調査の対象範囲はこの届出・報告事項なので、自分で先に把握しておく
- 2.変更は調査前に自分から届け出る 住居や勤務先の変更が分かった時点で、報告要求や調査を待たずに届出・報告を出す。自分から出したか調査で発覚したかで、取消し判断での評価が変わりうる
- 3.出頭要求・質問は記録を残す 関係人として出頭や質問を求められたら、日時、担当官名、質問項目、提示を求められた文書をその場でメモに残す。根拠が3項の調査か確認し、推測では答えない
- 4.団体として照会を受けたら文書で対応する 勤務先・学校・団体が照会を受けた場合は、照会書面を文書で受け取り、窓口を一本化して確認できた事実だけを回答し、控えを保存する
- 5.取消しの兆候があれば弁護士に相談する 呼び出しの頻度が増える、監理人への接触が増えるなど取消しの兆候があれば、入管事件を扱う弁護士に相談する。取消し後に争う場合は出訴期間に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1入管法52条の7とは?
監理措置に関する事実の調査の根拠規定です。入国審査官・入国警備官が、関係人への質問や公私の団体への照会を通じて被監理者の状況を確認できます。
Q2監理措置の調査はいつ行われる?
監理措置の決定や取消しを判断するときに加え、被監理者の情報を継続的に把握するためにも行われます。何か問題が起きたときに限りません。
Q3入管の照会は学校にも来る?
来る可能性があります。4項の照会先は「公務所又は公私の団体」であり、日本語学校などの教育機関も含まれうる書き方になっています。
Q4監理人は入管から呼び出される?
3項により、調査に必要なときは関係人として出頭や質問、文書の提示を求められることがあります。監理人は典型的な関係人です。
Q5入管の照会に本人の同意は必要?
条文上、本人の同意は要件になっていません。照会を受けた事業者も、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」として回答できると解されます。
Q6監理措置の調査で何を調べられる?
決定・取消しに必要な事実のほか、52条の3第4項・第5項と52条の5に基づく届出・報告事項(住居、勤務先など)が対象です。
Q7入管の出頭要求 断れる?
本条には出頭や回答を強制する罰則の定めはありません。ただし協力の有無が監理措置の判断材料に影響しうるため、弁護士に相談して対応を決めるのが安全です。
Q8監理措置の取消し 争える?
取消しは行政処分なので取消訴訟で争えます。出訴期間は原則、処分を知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管から会社に電話が来ました。答えないといけないんですか?
52条の7第4項の照会は、公務所や公私の団体に報告を求める仕組みで、条文上は回答義務も罰則も書かれていません。実務では任意の協力として扱われています。実務のポイント:電話口で答えないこと。照会書を文書で出してもらい、根拠条文と質問項目を紙で残す。後から「そんなことは言っていない」が通用するのは、紙を持っている側だけです
Q2届出が一回遅れただけで、収容に戻されますか?
一回の遅れで自動的に戻るわけではありません。52条の4の取消しは、逃亡のおそれや遵守事項違反の程度を見た判断です。ただし2項の調査は継続的に走っているため、遅れは記録として積み上がります。実務のポイント:遅れたときは、遅れた事実と理由を自分から書面で出す。調査で発覚した違反と自己申告した違反は、同じ事実でも実務上の重みが違います
間違えやすい点 AI による整理
- 「調査が入るのは何か問題を起こしたときだ」という問いの立て方自体がずれている。2項は「被監理者に関する情報の継続的な把握のため」の調査を独立に認めており、事件も嫌疑も要件になっていない。平穏に暮らしていること自体が、確認の対象である
- 入管が照会をかけること自体は知られている。知られていないのは、4項の照会先が「公務所又は公私の団体」と書かれている点だ。自治体や警察だけではない。勤務先の会社、通う日本語学校、支援団体、加入する組合、そのすべてが照会先になりうる
- あなたから見れば、監理措置は収容されていない状態、つまり自由な状態だ。法の側から見れば、収容と並ぶ「退去強制手続の進行を確保するための措置」の一形態にすぎない。この落差が、届出を軽く見た人を収容へ引き戻す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 52条の7:事実の調査の権限(調査・質問・照会) | 52条の3:被監理者の遵守事項・届出・報告要求 52条の4:監理措置決定の取消し |
| 行為の主体 | 主任審査官の指示で入国審査官・入国警備官が調査 | 被監理者・監理人が届出・報告を行う 主任審査官が取消しを判断 |
| 被監理者への影響 | 本人の知らないところで勤務先等へ照会がされうる | 届出・報告を怠ると違反として扱われうる 取消しにより収容へ戻る可能性 |
| 相互関係 | 届出内容の裏取りと取消し判断の材料を集める | 調査対象事項の範囲を画する 調査結果が使われる出口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は暫予収容に代えて、定期報告や住居制限などの収容替代処分を課す仕組みを持つ。日本の監理人のような民間人を介した監督とは設計が異なる
韓国は保護の一時解除に保証金や住居制限などの条件を付ける方式。解除後の情報把握の仕組みは日本と比較する価値がある
ドイツは居住地の指定や移動範囲の制限によって所在の把握を図る。拘禁に代わる措置の比例性が重視される
米国は電子監視や定期出頭を用いた収容代替プログラムを運用する。行政運用の比重が大きい点が日本の条文化された調査権限と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 届出した住所と実際に寝泊まりしている場所が二週間ずれていたら、どうなる? 入国警備官が2項の調査で大家や同居人に当たれば、ずれは一日で表に出る。次の届出期限まであと5日。自分から訂正を出すか、調査で発覚するかで、52条の4の取消し事由として扱われるか単なる報告遅れで済むかが変わる
- 知人の監理人を引き受けた三か月後、入国警備官から出頭を求められ、被監理者の生活状況を細かく質問される。3項の「関係人」とは、まさにこの立場のことである。答える義務があるかと問えば条文に明記はなく、実務では任意の協力として運用されている。だが断ったという事実そのものが、被監理者の監理措置を維持するかどうかの判断に跳ね返る
- 勤務先の総務に入管から照会文書が届く。回答欄は在籍期間と勤務実態。転職を届け出ていなければ、その一通で違反が確定する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届出事項(住居、行動範囲、連絡先、勤務先)の現況を一覧化し、変更が生じた日付と届出日をセットで記録する2. 変更は調査を待たず自分から報告し、52条の3第5項の報告要求が来る前に出す3. 関係人として質問を受けた回は、日時・担当官名・質問項目をその場でメモに残す4. 呼び出しの頻度が上がる、監理人に接触が増えるなど取消しの兆候を感じたら、入管事件を扱う弁護士に相談する。退去強制手続の代理は弁護士の領域で、行政書士は在留資格申請の取次までである
訴えられた側:1. 出頭要求や照会を受けたら、根拠が3項か4項か、調査の目的は何かを文書で確認する2. 回答は確認できた事実に限り、推測や評価は書かない。「たぶん引っ越した」の一行が取消しの端緒になる3. 団体として回答する場合は社内で窓口と回答内容を一本化し、控えを保存する4. 本人に不利益が直結する内容なら、回答前に本人へ知らせるかを検討してよい。本条は照会を受けた側に守秘を命じていない
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし監理措置決定の取消し(52条の4)は行政処分であり、争うなら行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)が働く。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法の審査請求から除外されているため(同法7条1項、最新の条文をご確認ください)、時間配分は訴訟と執行停止の一本線で設計する必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 収容に代わる監理措置制度の創設に伴い新設。監理措置決定とその取消しのための事実の調査、被監理者に関する情報の継続的把握のための調査、関係人への出頭要求・質問・資料提示の求め、公務所または公私の団体への照会を一体で授権した
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、収容に代わる監理措置制度の創設とともに新設。令和6年(2024年)6月10日施行
- 出入国管理及び難民認定法 第52条の2退去強制令書発付後の監理措置決定の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第52条の3被監理者の遵守事項・届出・報告要求
- 出入国管理及び難民認定法 第52条の4監理措置決定の取消し、調査結果の出口
- 出入国管理及び難民認定法 第52条の5住居変更等の届出、調査対象事項の範囲
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の2収容令書段階の監理措置、同型の仕組み
- 行政手続法 第3条外国人の出入国に関する処分は適用除外
- 個人情報の保護に関する法律 第27条照会に応じた第三者提供を許容する根拠
- 行政事件訴訟法 第14条取消しを争う場合の出訴期間
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