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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第3条(外国人の入国)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
  2. 一有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
  3. 二入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
  4. 2.本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

この条文の基本情報

外国人の入国とは何ですか?

定義外国人の入国とは、出入国管理及び難民認定法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第3条(外国人の入国)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第3条は第一節 外国人の入国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第3条の前の条は出入国管理及び難民認定法第2条の5です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第3条の次の条は出入国管理及び難民認定法第4条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法3条は、有効な旅券を持たない外国人(有効な乗員手帳を持つ乗員を除く)と、上陸許可を受けずに上陸する目的の外国人の入国を禁止する。

Q · パスポートを持っていない外国人は、日本に入ること自体が禁止されているの?

原則禁止。ただし乗員手帳を持つ乗員は例外

出入国管理及び難民認定法3条1項1号により、有効な旅券を所持しない外国人は本邦に入ることができません。ただし有効な乗員手帳を所持する乗員は除かれ、本邦で乗員となる外国人も同条2項で乗員とみなされます。また同項2号により、上陸の許可等を受けずに上陸する目的を持つ外国人も入国が禁止されます。違反して入国すると退去強制事由(24条1号)となり、刑事罰(70条1項1号)の対象にもなります。

解説

「入国」と「上陸」は同じ意味だと思っていないだろうか。入管法の世界では、この二つは完全に別の概念である。第3条が禁じているのは「本邦に入つてはならない」こと、つまり日本の領域(領海・領空を含む)に入ること自体だ。一方、第9条以下が扱う「上陸」は、港や空港で審査を受けて陸地に足をつける行為を指す。あなたが有効な旅券を持たずに日本行きの船に乗り、領海に入った瞬間、すでに第3条違反の状態が成立している。さらに見落とされがちなのが第2項。日本で乗員になる外国人は、この条文の適用上「乗員」とみなされる。乗員は乗員手帳という別ルートで扱われ、旅券所持義務の例外になる。船員・航空機乗務員として働く外国人、あるいはそうした人材を雇う海運会社・航空会社にとって、この一行が実務の入口を決めている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第3条は、外国人の本邦への入国(領域への進入)を禁止する要件を定める規定である。有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く)と、上陸の許可等を受けないで上陸する目的を有する者が対象となり、本邦において乗員となる外国人は同条の適用上乗員とみなされる。

手順

  1. 1.旅券の有効性と残存期間を確認 外国人を招へい・雇用する計画の最初期に、旅券の原本または写しで有効期間と残存期間を確認する。失効していれば3条1項1号に該当し、在留資格認定証明書があっても入国段階で止まる
  2. 2.乗員ルートか在留資格ルートかを決める 船員・航空機乗務員として受け入れる場合は、3条2項の「乗員とみなす」規定を踏まえ、乗員手帳ルートで組むか通常の在留資格ルートで組むかを最初に確定する。途中で組み替えると申請の取下げ・再申請になる
  3. 3.入国段階と上陸段階の書類を分けて整理 入国(3条)と上陸(6条以下)は別工程であることを前提に、旅券・乗員手帳・査証・在留資格認定証明書などを段階ごとに整理し、どの書類がどの関門で必要かを一覧化する
  4. 4.疑義があれば入管または専門家に事前相談 旅券の有効性や乗員該当性に疑義があれば、渡航前に地方出入国在留管理局、または入管業務を扱う弁護士・申請取次行政書士に相談する。入国後に発覚した問題は選択肢が大きく減る

よくある質問 AI による整理

Q1入管法3条とは?

外国人が日本の領域に入ること自体を禁じる入口の規定です。有効な旅券がない者と、上陸許可を受けずに上陸するつもりの者が対象で、乗員手帳を持つ乗員は例外です。

Q2不法入国とは何ですか?

入管法3条に違反して本邦に入ることを指します。退去強制事由(24条1号)となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)が定められています(70条1項1号)。

Q3不法入国に時効はある?

不法入国罪の公訴時効が完成しても、その後も日本に在留し続ける行為は不法在留罪(70条2項)として処罰対象になり、退去強制事由も消えません。

Q4旅券の有効期限が切れたら日本に入れない?

失効した旅券は「有効な旅券」に当たらず、原則として本条1項1号に該当します。在留資格認定証明書が交付されていても入口で止まるため、渡航前の更新が必須です。

Q5外国人船員の入国に必要な書類は?

有効な乗員手帳を所持する乗員は旅券要件の例外です。本邦で乗員となる外国人も3条2項で乗員とみなされ、上陸は乗員上陸許可(16条)などの特則で扱われます。

Q6密航は目的があるだけで違法?

3条1項2号は上陸許可等を受けずに上陸する「目的」を持つ者の入国を禁じます。実際に上陸していなくても、その目的で領域に入った時点で入国禁止に該当します。

Q7外国人を雇う会社に責任はある?

3条の名宛人は外国人ですが、不法入国者と知りながら就労させれば不法就労助長罪(73条の2)の問題が生じ得ます。採用前の旅券・在留カード確認が実務上の防波堤です。

Q8不法入国した外国人が日本に残る方法はある?

退去強制手続の中で法務大臣が在留特別許可(50条)を与える余地はありますが、例外的な裁量判断です。自ら出頭する場合も、事前に弁護士へ相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1領海を通るだけの船に乗っていても「入国」したことになるんですか?

入管法上の「入国」は本邦の領域に入ることを指し、陸地に足をつける「上陸」とは区別されます。第3条は入国自体を規律し、第6条以下が上陸審査を規律する構造です。実務のポイント:入管関係の相談で話が噛み合わない原因の大半が、この二語の混同にあります。相談の冒頭で「入国の話ですか、上陸の話ですか」と確認できる人は、それだけで担当者の対応の質が変わる

Q2旅券を持っていない外国人でも日本に入れるケースがあるんですか?

第3条第1項第1号は「有効な旅券を所持しない者」を挙げつつ、括弧書きで「有効な乗員手帳を所持する乗員」を除いています。船員や航空機乗務員は乗員手帳という別系統の身分証で扱われるためです。実務のポイント:海運・航空業界では乗員手帳の有効期限管理が実務の生命線で、期限切れ一枚で寄港スケジュール全体が組み直しになる。一般には知られていないが、現場では最優先のチェック項目である

Q3第2項の「乗員とみなす」って、何のためにあるんですか?

日本で乗員になる外国人、つまり入国時点ではまだ乗員でない人を、第3条の適用上は乗員として扱うという規定です。これにより第1号の乗員手帳による除外が機能します。実務のポイント:外国人船員の採用では、この一行を読んでいるかどうかで手続の組み方が根本から変わる。通常の在留資格ルートで進めてから乗員ルートだったと気付くと、申請のやり直しになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入国」と「上陸」を同じ意味で使ってしまうのが最大の誤りである。第3条は入国(領域への進入)、第6条以下は上陸(審査を経た陸地への進入)を規律しており、条文の射程も効果も別物。この二語を混同したまま条文を読むと、なぜ第3条と第5条が別々に存在するのかが理解できなくなる
  • 旅券を持っていない外国人は全員この条文に引っかかると思われがちだが、第1号の括弧書きが「有効な乗員手帳を所持する乗員」を明示的に除いている。海運・航空の現場では、この括弧書きが日常の運用そのものを支えている
  • 「自分は日本人だから関係ない」という前提そのものがずれている場合がある。外国人を雇う側、船舶や航空機を運航する側、留学生を受け入れる学校の側に立てば、相手方の入国適格を確認する責任が実務上のしかかってくる。条文の名宛人は外国人でも、影響を受けるのはその周囲の日本側関係者である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階入管法3条:入国(本邦の領域への進入)入管法5条:上陸(審査を経た陸地への進入)
入管法24条:入国・在留後の退去強制
判断基準有効な旅券の所持、上陸の許可等を受ける意思の有無感染症、前科、過去の退去強制歴などの上陸拒否事由
3条違反の入国、不法上陸、不法残留、刑罰法令違反など
違反・該当時の効果退去強制事由(24条1号)および不法入国罪(70条1項1号)上陸が許可されない(上陸拒否)
退去強制令書による送還、在留特別許可の余地(50条)
例外・特則有効な乗員手帳を所持する乗員、本邦で乗員となる外国人(2項)上陸特別許可(12条)
在留特別許可(50条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第4条・第18条

台湾は入出国に内政部移民署の査験を要し、旅券不所持などを外国人の入国禁止事由として列挙する。日本のような「入国」と「上陸」の二段区分は用いない

韓国
출입국관리법 제7조

韓国は外国人の入国に有効な旅券と査証の所持を求める構造で、日本の3条と同じく旅券所持を入口要件とする

ドイツ
Aufenthaltsgesetz § 3, § 14

ドイツは旅券所持義務(§ 3)を定め、旅券や必要な滞在許可を欠く入国を不法入国(§ 14)とする。シェンゲン域内では EU 法の枠組みが重なる

アメリカ
INA § 212(a)(7)

米国は有効な旅券・査証等の書類を欠く外国人を入国不適格とする。書類要件を入口の関門とする点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系クルーズ船の日本寄港を担当する代理店で働いている。乗組員名簿に旅券失効者が一名紛れていた。第3条第1号は「有効な旅券を所持しない者」の入国を禁じているが、有効な乗員手帳を持つ乗員は除外される。この除外規定を知っているかどうかで、寄港直前の徹夜の対応が変わる
  • もし、あなたが日本の漁業会社で外国人船員を採用したとしたら? その人は「本邦において乗員となる外国人」に当たり、第2項でこの条文の適用上は乗員とみなされる。旅券だけを見て手続を組むと、実は乗員手帳ルートの方が適切だったという取り違えが起きる
  • 留学生の友人から「日本の領海を通過するフェリーに乗るだけでも入管手続が要るの?」と相談された。通過だけなら上陸はしないが、入国はしている。第3条の射程と第9条以下の上陸手続の射程が違うことを説明できれば、三分で答えが出る
  • 密航のブローカーに騙され、上陸許可を受けないまま日本に入ろうとした外国人。第3条第1項第2号が禁じるのは「上陸の許可等を受けないで本邦に上陸する目的を有する者」の入国であり、目的の存在だけで入国禁止の対象になる。実際に上陸したかどうかは問わない
  • 入管から通知が届き、応答期限まであと7日。自分が第3条違反を前提とした手続の対象なのか、それとも第5条の上陸拒否事由の話なのか。両者は条文の位置も効果も違う。この区別を最初に確認しないと、提出すべき書類が丸ごとずれる

取るべき行動

被害を受けた側:外国人を受け入れる側(企業・学校・招へい者)の立場では、1. 相手方の旅券の有効性と残存期間を渡航計画の確定前に確認する2. 乗員として受け入れる場合は、乗員手帳ルートか通常の在留資格ルートかを最初に決める3. 入国段階と上陸段階は別工程であることを前提に、必要書類を段階ごとに整理する4. 疑義があれば、地方出入国在留管理局または入管業務を扱う行政書士に事前相談する。入国後に発覚した問題は選択肢が激減する

訴えられた側:入国に関して入管から照会や通知を受けた外国人の立場では、1. その通知が第3条(入国の禁止)を前提とするものか、第5条(上陸の拒否事由)や第24条(退去強制事由)の話かを条文番号で確認する2. 旅券・乗員手帳の原本と有効期間を確保する3. 自ら不用意な説明をする前に、入管業務に精通した弁護士または申請取次資格を持つ行政書士に相談する4. 期限付きの通知であれば、その期限を最優先で押さえる

時効(請求できる期限):第3条自体に特定の期間制限は定められていない。ただし入管手続では個別の通知や処分ごとに応答期限が設定され、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則である(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:入管法上の「入国」は本邦の領域(領海・領空を含む)への進入を、「上陸」は領域内の陸地に足を踏み入れることを指し、両者は区別される。3条は前者を、5条以下の上陸審査規定は後者を規律する二段構造と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、外国人の入国禁止規定が置かれた
  2. 2.昭和27年(1952年) 改正:平和条約発効に伴い、昭和27年法律第126号により出入国管理令は法律としての効力を有するものとされた
  3. 3.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い難民認定手続が追加され、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた(1982年施行)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 外国人の入国

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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