ブックマーク無料で登録

出入国管理及び難民認定法 第一節 外国人の入国

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 出入国管理及び難民認定法第一節 外国人の入国は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 出入国管理及び難民認定法第一節 外国人の入国が属する出入国管理及び難民認定法の法令番号は昭和二十六年政令第三百十九号です。
  3. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(外国人の入国)

第3条

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

出入国管理及び難民認定法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる