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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第70条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三条の規定に違反して本邦に入つた者
  3. 二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
  4. 2.2_2 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
  5. 三第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
  6. 3.3_2 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
  7. 4.3_3 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
  8. 四第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
  9. 五在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
  10. 六仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
  11. 七寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
  12. 5.7_2 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
  13. 6.7_3 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
  14. 八第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
  15. 7.8_2 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
  16. 8.8_3 第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
  17. 9.8_4 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
  18. 九第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
  19. 十第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
  20. 十一偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
  21. 十二第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの
  22. 10.前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第70条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第70条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第70条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第70条の前の条は出入国管理及び難民認定法第69条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第70条の次の条は出入国管理及び難民認定法第70条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/70
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法70条は、不法入国やオーバーステイ(不法残留)、資格外活動の専従など20類型に、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又は併科を科す刑罰規定。

Q · オーバーステイって、強制送還されるだけじゃなくて犯罪になるの?

犯罪です。三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金の対象

在留期間の更新や変更を受けずに期間を過ぎて日本に残ると、入管法70条1項8号の不法残留罪に当たり、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又は併科の対象になります。退去強制(24条)は行政処分であり、刑事処罰とは別に進みます。実務では起訴猶予で終わる例も多いものの、それは検察官の裁量によるもので、起訴されれば前科がつき、将来の上陸拒否事由(5条)にも影響します。

解説

在留カードの期限が切れた翌日、あなたの法的地位は「うっかり期限を過ぎた外国人」ではなく「三年以下の拘禁刑の対象者」に変わる。入管法70条はそういう条文だ。よく誤解されるが、これは「不法滞在者を国外に追い出す」ための行政規定ではない。刑罰規定である。つまり退去強制(行政手続)とは完全に別軌道で、検察官が起訴すれば刑事裁判になり、前科がつく。しかも20号まである各号を眺めると、不法入国や偽造パスポートといった「わかりやすい犯罪」だけでなく、留学生が資格外活動許可なしでアルバイトに没頭した場合(7号)、在留資格取消後に日本に残った場合(4号・5号)、仮放免や監理措置中に収入を得た場合(17号・18号)まで刑罰の射程に入る。あなたが雇う側でも、この条文の存在は無関係ではない。70条に該当する人を働かせた側には、別途73条の2の不法就労助長罪が待っている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第70条は、在留管理制度への違反行為を処罰する罰則規定である。不法入国、無許可上陸、不正手段による許可取得、在留資格取消後の残留、不法残留、資格外活動の専従、出国命令期限後の残留、監理措置中の無許可就労、不正な難民認定取得など20号の類型に、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又は併科を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法70条とは何ですか?

出入国管理及び難民認定法の罰則規定です。不法入国、不法残留、資格外活動の専従など20類型に三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金を定めています。

Q2オーバーステイの罰金はいくらですか?

入管法70条1項8号により三百万円以下の罰金です。三年以下の拘禁刑が選ばれることもあり、両方を併せて科されることもあります。

Q3不法残留の時効は何年ですか?

法定刑から公訴時効は3年ですが、不法残留は日本にとどまる限り続く継続犯とされ、滞在が続くあいだは時効が進行しないと解されています。

Q4オーバーステイで前科はつきますか?

起訴されて有罪になれば前科がつきます。起訴猶予なら前科はつきませんが、退去強制を受けた場合の上陸拒否期間は別に生じます。

Q5在留資格を取り消されたら、いつまで日本にいられますか?

22条の4第7項により出国までの期間が指定される場合があります。その期間を過ぎて残ると70条1項6号の処罰対象になります。

Q6仮放免中に働くと違法ですか?

監理措置決定を受けた人が許可なく報酬を受ける活動をすると、70条1項17号・18号の処罰対象になり得ます。就労の可否は決定の内容によって異なります。

Q7偽装結婚で在留資格を得たら何の罪になりますか?

偽りその他不正の手段で在留資格の変更・更新等の許可を受けた場合、70条1項3号の処罰対象になり得ます。婚姻の届出自体について刑法上の罪が問われることもあります。

Q8難民申請中なら処罰されませんか?

申請中であることだけで処罰を免れるわけではありません。仮滞在期間を過ぎれば16号の対象になります。一定の要件を満たす難民には70条の2による刑の免除規定があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1オーバーステイで捕まったら、必ず刑務所に入るんですか?

実務では大半が起訴猶予または退去強制優先で処理され、実刑まで至るのは偽造文書の使用や反復性など悪質性が高い事案に偏る。ただし70条は拘禁刑3年以下という刑罰規定であり、不起訴は権利ではなく裁量の結果である。実務のポイント:検察官の起訴判断で効くのは「自分から出頭したか、摘発されたか」の差。摘発前に自主出頭した記録があると、起訴猶予の説得材料として格段に強い

Q2留学生のアルバイトが週28時間を少し超えただけでも犯罪ですか?

70条1項7号は「専ら」収入を伴う活動を行っていると「明らかに認められる」ことを要件としており、数時間の超過で直ちに刑罰対象にはなりにくい。ただし在留資格取消(22条の4)や在留期間更新の不許可という行政上の不利益は別に来る。実務のポイント:入管が実態を掴む主な経路は学校からの出席状況報告と、雇用主が提出する外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法28条)の突合。学校を休みがちになった時点で、入管側の情報は既に動いている

Q3在留期限が切れてしまいました。自分から入管に行ったら、その場で捕まりますか?

出頭したその場で収容される可能性は否定できないが、要件を満たせば出国命令制度(55条の85)により収容されずに出国できる。速やかな出頭、不法残留以外の前科がないこと等が要件である。実務のポイント:出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則1年、退去強制なら5年(複数回なら10年)。出頭するかどうかを迷っている数か月が、将来の再入国時期を4年ずらす

Q4従業員が不法滞在者だと後から分かりました。雇っていた会社はどうなりますか?

不法就労助長罪(入管法73条の2)の対象になりうる。同条は、在留資格の有無を確認しなかったことに過失がない場合を除くという構造をとっており、事実上、確認していたことを雇用主側が示す必要がある。実務のポイント:在留カードは偽造も流通しているため、出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会や ICチップ読取アプリで確認した記録を残す。この記録の有無が、過失なしの主張が通るかどうかを分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「オーバーステイは見つかったら帰国させられるだけ」と思われているが、退去強制は行政処分、70条は刑罰であり、両者は別建てで進む。実務では多くのケースが起訴猶予や退去強制優先で処理されるものの、悪質性が高いと判断されれば実刑もありうる。「行政手続で終わる」のは結果であって権利ではない
  • 不法滞在の深刻さを「日本にいられなくなること」と理解している人は多いが、本当の重さはその先にある。70条で有罪になれば前科がつき、入管法5条の上陸拒否事由に該当して長期間再入国できなくなる。家族が日本にいる場合、この年数が家族関係そのものを壊す
  • 「留学生のアルバイトは週28時間を超えたら即座に犯罪」と思われがちだが、7号の要件は「専ら」収入活動を行っていると「明らかに認められる」こと。超過時間が少し出ただけで直ちに70条ではない。ただし在留資格の取消(22条の4第1項)や次回更新の不許可という行政面の不利益は、刑罰にならなくても確実に来る。刑事と行政のどちらが自分を襲うのかを取り違えると、防御の方向を間違える
  • 雇う側から見れば「本人の問題」だが、法律から見れば雇用主も当事者である。この落差が経営者を潰す。在留カードの確認を怠った雇用主には73条の2の不法就労助長罪(最大で拘禁刑5年または500万円以下の罰金)が待っている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質入管法70条:刑罰(刑事手続)入管法24条:退去強制(行政処分)
入管法73条の2:刑罰(雇用側の刑事手続)
対象者不法入国・不法残留等をした外国人本人退去強制事由に該当する外国人
不法就労させた者、あっせんした者
法的帰結三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又は併科収容・送還と、その後の上陸拒否期間
拘禁刑・罰金(v2.9本文では最大で拘禁刑5年または500万円以下の罰金)
判断主体検察官(起訴判断)と刑事裁判所入国審査官・特別審理官・法務大臣
検察官(起訴判断)と刑事裁判所

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第74条・第85条

台湾は無許可入国を刑罰で処罰する一方、超過滞在そのものは主に過料と強制出国で扱う。不法残留を刑罰の対象とする日本の方が刑事的な色彩が強い

韓国
출입국관리법 제94조

韓国も不法入国や体留期間超過を刑罰の対象としており、日本と同様に強制退去(行政)と刑事罰が並走する構造

ドイツ
AufenthG § 95

ドイツも在留許可のない入国・滞在を刑罰の対象とする。EU のシェンゲン域内移動を前提とした規律の中で運用される

アメリカ
8 U.S.C. § 1325・§ 1326

米国は不法入国と退去後の再入国を連邦犯罪とするが、ビザの期限を過ぎた滞在そのものは原則として民事上の退去事由にとどまる点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 留学生として来日し、コンビニと居酒屋を掛け持ちして週40時間働いていた。学校にはほとんど行っていない。資格外活動許可は週28時間まで。この状態が「専ら」収入活動を行っていると認定されれば、7号の刑罰対象になる。退学や除籍が入管に報告された瞬間、在留資格取消(22条の4)の手続が動き出す
  • 会社が経営不振で倒産、技術・人文知識・国際業務の在留資格のまま三か月以上何もしていない。在留資格取消(22条の4第1項5号)の通知が届き、出国のための期間指定を受けた。その期間を一日でも過ぎて日本に残れば6号に該当する。指定期間の末日をカレンダーに入れていない人が、ここで刑事事件の当事者になる
  • もし、あなたが経営する飲食店のアルバイトが、実は在留期限を半年前に過ぎていたとしたら? 本人は70条1項8号、あなたは不法就労助長罪(73条の2)。「知らなかった」は原則として免責されない、過失がなかったことをあなたの側が示さなければならない構造になっている
  • 難民認定申請をしていたが不認定。仮滞在期間が切れた後も日本にとどまり、生活のためにアルバイトをした。16号(仮滞在期間経過)と20号周辺の問題が同時に立ち上がる。申請中の法的地位と、期間経過後の地位は全く別物である
  • 入管から出国命令(55条の85)を受け、出国期限まであと10日。この期限を過ぎて日本に残れば14号で刑罰対象、さらに出国命令が取り消されれば15号。出国命令制度は本来「退去強制より軽い扱い」を受けるための仕組みなのに、期限を守らないと刑事責任の入口に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:雇用主・学校・支援者の立場でこの条文に直面した場合:1. 当該外国人の在留カード(表裏)と資格外活動許可の有無をその場で確認、コピーを日付入りで保管2. 在留期限切れや資格外活動超過が判明したら、本人に無断で通報する前に入管業務に精通した弁護士または行政書士へ相談、本人の自主出頭・在留特別許可の余地を先に検討3. 自社の採用時確認手続を記録化し、不法就労助長罪(73条の2)に対する過失不存在の資料を整える

訴えられた側:1. 逮捕・収容されたらまず弁護人を呼ぶ。入管事件に慣れた弁護士かを必ず確認する2. 刑事手続(70条)と退去強制手続(24条以下)は別軌道、どちらが先に動いているかを弁護人と整理3. 起訴前の段階で、自主的出国の意思・日本での家族関係・就労実態を資料化して検察官に提出、起訴猶予を狙う4. 退去強制側では在留特別許可(50条)の申立てを検討、日本人配偶者・実子の存在・在留年数が判断材料になる5. 出国命令制度の適用可否を早期に確認、上陸拒否期間が1年か5年かの分岐になる

時効(請求できる期限):公訴時効は、70条1項の法定刑(拘禁刑3年以下)を前提に、刑事訴訟法250条2項により3年。ただし不法残留は在留期間経過後も日本にとどまる限り継続する犯罪(継続犯)と解されており、時効は滞在が終了した時点から進行する。つまり日本に居続ける限り時効は完成しない。退去強制手続には時効の定めがなく、入管の収容・退去強制は在留期間経過から何年経っても可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(継続犯説):不法残留罪は、在留期間の経過後も本邦にとどまる限り犯罪が継続する継続犯と解される。公訴時効は滞在の終了時から進行するため、長期の不法残留であっても時効を理由に処罰を免れることは困難とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:ポツダム命令である出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、不法入国等の罰則を規定。翌年の法律により法律としての効力が与えられた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律により懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、本条の法定刑も「三年以下の拘禁刑」となった(2025年6月1日施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度と補完的保護対象者の認定制度の創設に伴い、監理措置中の無許可就労や、不正な手段による補完的保護対象者の認定取得を処罰する各号が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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