出入国管理及び難民認定法 第69条の3(経過措置)
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出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、出入国管理及び難民認定法第69条の3に定められた規定で、「出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第69条の3(経過措置)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の3の条文原文は「出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の3は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第69条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第70条です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/69_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法69条の3は、同法に基づく命令を制定・改廃する際、その命令自体で合理的に必要な範囲の経過措置(罰則を含む)を定められると規定する。
Q · 入管の省令が変わったら、施行日前に出した申請はどっちの基準で審査されるの?
改正命令の附則の経過措置が決め、本条がその根拠
入管法69条の3により、政令や法務省令を改正する際、その命令の附則で経過措置を定めることができます。多くの改正では「施行日前にされた申請については、なお従前の例による」とされ、旧基準が維持されます。ただし扱いは改正ごとに異なるため、自分の案件に適用される基準は、法律本体ではなく当該改正命令の附則で確認する必要があります。経過措置は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られます。
解説
入管のルールは、国会を通さずに変わる。在留資格の細かい要件、必要書類、届出様式、手数料、その大半は法律本体ではなく政令と法務省令、つまり「命令」で決まっている。本条は、その命令を作り替えるときに旧ルールと新ルールの継ぎ目をどう処理するかを、同じ命令の中で決めてよいと認める授権規定である。あなたにとって決定的なのはここだ。改正の施行日をまたいで申請を出したとき、旧基準で審査されるのか新基準に切り替わるのかは、法律のどこにも書かれていない。答えは改正省令の附則、数行の経過措置の中にしかない。しかも本条は「罰則に関する経過措置を含む」と明記しており、改正前の行為に旧い罰則が残るかどうかまで命令に委ねられている。法律の改正履歴だけを追いかけている限り、自分の案件を実際に動かしているルールには永遠に届かない。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第69条の3は、同法の規定に基づく命令(政令・法務省令等)を制定し又は改廃する場合に、当該命令において、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを認める授権規定である。新旧規範の適用関係の調整を命令に委ねる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の改正時に、旧ルールから新ルールへ円滑に移行させるための暫定的な取扱いです。通常は改正法令の附則に置かれ、施行日前の申請や行為に旧規定を適用するかどうか等を定めます。
Q2入管法69条の3とは?
入管法に基づく政令・省令を制定・改廃するとき、その命令の中で経過措置を定めてよいとする授権規定です。罰則に関する経過措置も含まれますが、合理的に必要な範囲内に限られます。
Q3入管 省令改正 いつから適用?
原則として改正省令の施行日からですが、施行日前の申請に旧基準を適用するかは附則の経過措置次第です。官報や出入国在留管理庁の公表資料で附則を必ず確認してください。
Q4「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、一定の事項については改正前の規定をそのまま適用するという意味です。入管の改正省令では施行日前にされた申請を対象に使われることが多い定型句です。
Q5旧様式の申請書は改正後も使える?
改正省令の附則に「当分の間、従前の様式によることができる」等の経過措置があれば使えます。規定がなければ新様式が必要となり、旧様式は不受理となるおそれがあります。
Q6経過措置が不利な内容なら違法?
当然に違法ではありません。ただし本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しており、その範囲を超える経過措置は委任の逸脱として違法を主張する余地があります。
Q7改正前の不法就労に新しい罰則は適用される?
憲法39条の遡及処罰禁止により、行為時より重い罰則を遡って適用することはできません。改正前の行為に旧罰則を適用し続けるかどうかは、本条に基づく附則の経過措置で整理されます。
Q8入管の省令改正はどこで確認できる?
官報、e-Gov 法令検索、出入国在留管理庁の公表資料で確認できます。改正案の段階ならe-Govパブリック・コメント欄に附則案ごと掲載されるため、施行前に経過措置を把握できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管のルールが変わったら、前に出した申請はどっちの基準で審査されるんですか?
原則として、改正された政令や法務省令の附則に置かれた経過措置が決める。本条がその附則を置く根拠規定である。多くの改正では「施行日前にされた申請については、なお従前の例による」という形が採られる。実務のポイント:分水嶺になるのは提出日ではなく受理日であることが多い。書類不備で受理されずに持ち帰ると、その日付は取れない。窓口の受付印の日付が、そのまま適用基準を決める証拠になる
Q2省令で罰則の話まで決められるって、憲法的に大丈夫なんですか?
憲法73条6号は、法律の委任があれば政令にも罰則を設けられるとしている。本条の「罰則に関する経過措置」は、新たな罰則の創設ではなく改正前後の罰則の適用関係を整理するものと解するのが実務の前提だが、委任の明確性をめぐっては解釈が分かれている。実務のポイント:改正案の附則は、行政手続法39条の意見公募手続の段階で本文と一緒に公示される。不利な経過措置に気付けるのはこの期間だけで、施行後に気付いても手は残っていない
間違えやすい点 AI による整理
- 附則の経過措置は形式的な決まり文句だ、という程度には多くの人が知っている。だが知られていないのは深刻度のほうだ。その一行は、あなたの申請に適用される審査基準そのものを丸ごと入れ替える力を持つ。改正のニュースで本則だけ読んで安心した人が、施行日をまたいだ瞬間に足元をすくわれる
- 「入管法が改正されたから在留のルールが変わった」という前提自体がずれていることが多い。実務で効いているのは法律本体ではなく、その下にある政令と法務省令である。あなたが探すべきは法律の改正履歴ではなく、改正された命令の附則だ。問いの立て方を変えないと、正しい答えには辿り着けない
- 経過措置は役所が好きに決められると思われがちだが、本条は「その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において」と明確に縛りをかけている。この範囲を超えた経過措置は、委任の範囲を逸脱した違法な命令として争う余地が残る。ただし、どこまでが合理的範囲かは実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任の対象 | 入管法69条の3:命令の制定・改廃に伴う経過措置(罰則の経過措置を含む) | 入管法69条の2:法務大臣の権限の出入国在留管理庁長官への委任 |
| 何が動くか | 新旧ルールの適用関係(どの申請・行為にどちらの基準を当てるか) | 権限の担い手(誰が処分を行うか) |
| 限定の文言 | 「合理的に必要と判断される範囲内において」 | 委任できる権限の範囲は法務省令で定める |
| 申請者への実務影響 | 施行日をまたぐ申請の審査基準・様式の有効性が決まる | 処分庁の名義・不服申立ての相手方の確認に関わる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は申請処理中に法規が変わった場合、原則として新法規を適用しつつ、旧法規が有利な場合は旧法規を適用する「従新従優原則」を一般法で定める。日本は改正ごとに附則で個別に決める点で対照的
韓国は2021年施行の行政基本法で、処分時の法令適用を原則としつつ、信頼保護の観点から例外を置く一般ルールを明文化した
ドイツは法規命令への授権に内容・目的・範囲の明確性を要求する。経過規定もこの授権の範囲内でのみ命令で定めることができる
米国では規則制定時に告知と意見提出手続が求められ、発効日・移行措置もその中で扱われる。日本の意見公募手続(行政手続法39条)と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留資格の要件を厳格化する改正省令が、来月一日施行と公示された。残り十一日。今週中に更新申請を窓口に出せば旧基準で審査されるのか、それとも受理されたうえで新基準に当てはめられるのか。この答えは条文本体にはなく、その省令の附則に置かれた経過措置の数行だけが決めている。締切を読み違えれば、同じ書類が通る人と落ちる人に分かれる
- 特定技能の外国人を雇う側のあなたが、届出を旧様式で提出して不受理になった。省令改正で様式が差し替わっていたためだ。附則に「当分の間、なお従前の例による」という一行があるかどうかで、その不受理が覆るかが決まる
学説
実務上の理解:本条の罰則に関する経過措置は、新たな罰則の創設を授権するものではなく、改正前後の罰則の適用関係を整理するものと解されている。遡及処罰の禁止(憲法39条)との関係から、行為時より重い罰則を遡及させる経過措置は許されない。
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