出入国管理及び難民認定法 第67条(手数料)
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- 外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可十万円
- 二第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可十万円
- 三第二十二条第二項の規定による永住許可三十万円
- 四第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)一万円
- 2.前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。
- 3.法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、出入国管理及び難民認定法第67条に定められた規定で、「外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第67条(手数料)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の条文原文は「外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内にお…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第67条は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の前の条は出入国管理及び難民認定法第66条です。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の次の条は出入国管理及び難民認定法第67条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法67条は、在留資格変更・在留期間更新・永住・再入国の許可を受ける外国人に、許可の時点で一万円以内の政令所定額の手数料納付を義務づける。
Q · 入管のビザ更新の手数料って、申請するときに払うの?不許可でも取られる?
許可が出た時に払う。不許可なら手数料はかからない
出入国管理及び難民認定法67条により、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可の手数料は、許可に係る記載・交付・証印の時に納付します。申請の段階では本条の手数料はかからず、不許可なら支払いは生じません。額は一万円を上限として政令で定められ、改定されることがあるため、出入国在留管理庁が公表する最新額を確認してください。
解説
入管の窓口で支払う手数料は、申請したときではなく、許可が出て新しい在留カードやパスポートの証印を受け取るときに払う。これが本条の核心である。「外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に」と書かれている。対象は四つある。在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可である。不許可なら手数料は一円もかからない。一方で、在留資格認定証明書や資格外活動許可は四つに入っていないため、本条による手数料はかからない。具体的な金額は法律ではなく政令(内閣が定めるルール)で決まり、法律が決めているのは「一万円を超えない」という上限だけである。つまり、あなたが外国人社員を雇う会社の人事担当でも、在留資格を更新する本人でも、手数料の予算を組むときに見るべきなのは政令の最新額である。本条の上限そのものも見直しの議論が続いている(最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第67条は、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可および再入国許可(有効期間延長の許可を含む)の四つの許可について、外国人に手数料の納付義務を課す規定である。納付時期は許可に係る記載・交付・証印の時とされ、額は一万円を上限として政令で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手続が手数料対象かを確認する 予定している手続が、入管法67条の四つの許可(在留資格変更・在留期間更新・永住許可・再入国許可)のどれかにあたるかを確認する。在留資格認定証明書、資格外活動許可、みなし再入国での出国なら本条の手数料はかからない
- 2.政令の最新手数料額を確認し予算化する 出入国在留管理庁が公表する最新の手数料額を確認する。窓口とオンラインで額が異なる場合があるため、申請方法ごとに見る。企業の場合は対象社員数と更新時期を掛け合わせて年間予算に組み込む
- 3.在留期間満了前に申請する 更新・変更は在留期間満了日までに申請する。申請時点では本条の手数料はかからないため、書類がそろったら早めに出してよい。満了日までに申請していれば、処分が満了後になっても満了日から二か月を経過する日までは在留できる
- 4.許可通知後に手数料を納付して受領する 許可の通知を受けたら、指定された方法(手数料納付書への収入印紙貼付、オンラインでの電子納付など)で手数料を用意し、新しい在留カードの交付や証印を受ける。この時点で初めて本条の納付義務が生じる
よくある質問 AI による整理
Q1在留期間更新の手数料はいくら?
法律が定めるのは一万円という上限だけで、具体額は政令で決まります。改定されることがあり、窓口とオンラインで額が異なる場合もあるため、出入国在留管理庁の最新表で確認してください。
Q2入管の手数料はいつ払う?
申請時ではなく、許可に伴う在留カードの交付やパスポートへの証印を受ける時です(入管法67条)。申請を出すだけなら本条の手数料はかかりません。
Q3入管手数料の支払い方法は?
窓口では手数料納付書に収入印紙を貼って納めるのが一般的です。オンライン申請では電子納付に対応している場合があるため、案内に従って確認してください。
Q4一時帰国に再入国許可の手数料はかかる?
一年以内に戻る場合は、有効な在留カードを持って出国すればみなし再入国許可(26条の2)が使え、手数料はかかりません。一年を超える場合は再入国許可が必要で、手数料の対象になります。
Q5在留資格認定証明書の交付に手数料はかかる?
入管法67条の対象は四つの許可に限られ、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。本条による手数料はかかりません。
Q6資格外活動許可に費用はかかる?
資格外活動許可は入管法67条の四つの許可に入っていないため、本条の手数料はかかりません。留学生のアルバイト許可も同じです。
Q7外国人社員のビザ更新費用は会社負担?
入管法67条で納付義務を負うのは外国人本人です。会社が負担するかどうかは雇用契約や社内規程で決める事項で、法律上の義務ではありません。
Q8特定技能の更新にも手数料は必要?
必要です。特定技能の在留期間更新も入管法21条3項の更新許可にあたるため、67条の手数料の対象となり、許可時に政令所定額を納付します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新が不許可になったら、払った手数料は返ってきますか?
そもそも払っていないはずである。入管法67条は、手数料を許可に係る記載・交付・証印の時に納付すると定めているので、不許可なら支払いは発生しない。実務のポイント:申請取次の行政書士が報酬と印紙代をまとめて先に請求することがある。印紙代分は許可が出るまで払う必要がないので、「不許可の場合は印紙代を返してもらえるか」を契約前に確認しておくとよい
Q2永住許可の手数料って一万円までなんですよね? 値上げされても大丈夫?
現行法の上限は入管法67条の一万円である。ただし具体的な額は政令で決まり、令和7年(2025年)にも引き上げられた。さらに政府内で上限そのものの見直しが報じられており、法律が改正されれば一万円の天井は外れる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:施行日前に許可が出るかどうかで負担額が変わりうる。永住を検討中なら、要件を満たした時点で早めに申請を出しておくのが合理的
間違えやすい点 AI による整理
- 入管の手数料は申請時に払う申請料だと思われがちだが、本条が定める支払時点は許可に伴う記載、交付又は証印の時である。不許可になれば支払いは生じない。「申請するだけでお金がかかるから、ダメ元の申請はやめておこう」という判断は前提から外れている
- 手数料が安いことは知っていても、金額が政令で決まるということの重みまでは知られていない。国会の審議を経ずに政令改正だけで上限一万円まで引き上げられる。令和7年(2025年)4月にも政令改正で各手数料が引き上げられた(最新の改正状況をご確認ください)。外国人を多数雇う企業にとって、人数×更新回数で効いてくるコストである
- 「入管の手続は全部有料」と考えるのは、本条が四つの許可に限った規定だという点を見落としている。在留資格認定証明書交付、資格外活動許可、みなし再入国での出国には、本条の手数料はかからない。どれを使うかの選び方で、費用はゼロにも数千円にもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 入管法67条:四つの許可に伴う手数料の納付義務 | 入管法26条:再入国許可(有効期間延長を含む) 入管法26条の2:みなし再入国許可 |
| 本条の手数料 | 許可に係る記載・交付・証印の時に政令所定額を納付 | 対象(67条4号)。許可時に納付 対象外。手数料不要 |
| 使える場面 | 在留資格変更・在留期間更新・永住・再入国の許可を受ける時 | 出国後一年を超えて戻る場合など 有効な旅券と在留カードを持ち、出国後一年以内(特別永住者は二年以内)に戻る場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では居留証・永久居留証の手数料は規費法に基づき主管機関が定める。法律で上限を明記する日本型とは規律の仕方が異なる
韓国も許可等を受ける者に手数料納付を求め、具体額は下位法令に委ねる構造で日本と近い
ドイツは滞在法上の手続ごとの手数料を滞在令で細かく定める。EU 法上の上限の影響も受ける
米国は審査コスト全額回収の考え方で USCIS が規則で手数料を設定し、日本より高額になる傾向がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月からエンジニアとして採用するベトナム人留学生の在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変えたい。人事担当のあなたは、申請窓口で印紙代がいると思い込み、経費精算の準備までしてしまった。実際に払うのは、許可通知が届き新しい在留カードを受け取る日である。不許可なら支払いは発生しない
- あと五日で在留期間が切れるのに、更新の手数料を用意できていない。それでも満了日までに申請だけは出しておくべきか? 出すべきである。申請の時点で手数料はいらず、満了日までに申請していれば、審査が長引いても満了日から最長二か月は適法に在留できる
- 一時帰国の予定を話したら、同僚に「再入国許可を取らないとダメだよ、手数料かかるよ」と言われた。一年以内に戻るなら、在留カードを持って出国すればみなし再入国許可が使え、手数料もかからない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の手続が四つの対象(在留資格変更・在留期間更新・永住許可・再入国許可)に当たるかを確認する2. 出入国在留管理庁サイトで政令の最新手数料額を確認する(窓口とオンラインで額が異なる場合がある) 3. 許可通知を受けたら、指定された方法(収入印紙やオンライン決済など)で用意して受け取りに行く4. 一年以内に戻る出国なら、再入国許可ではなくみなし再入国許可を検討する
訴えられた側:雇用主・受入機関の立場なら:1. 外国人社員ごとに在留期限と更新時期を一覧で管理し、手数料の負担者(本人か会社か)を就業規則や雇用契約で明確にする2. 手数料を会社負担にする場合、許可時払いである点を踏まえて精算のタイミングを決める3. 政令改正の情報を年一回は確認し、予算に反映する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。手数料の支払時点は許可に係る記載・交付・証印の時。更新・変更は在留期間満了日までに申請すれば、処分が満了日後になっても満了日から二か月を経過する日までは在留できる(入管法20条6項、21条4項準用)。みなし再入国は出国後一年以内(特別永住者は二年)に再入国する必要がある
学説
財政民主主義の観点:行政手数料は租税そのものではないが、法律で上限を定め具体額を政令に委ねる本条の構造は、公的負担を国会の統制下に置く財政民主主義の要請と、事務コストの変動に対応する行政の機動性との調整として理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:ポツダム政令である出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。翌年、昭和27年法律第126号により法律としての効力を与えられた。
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い難民認定制度を導入し、題名を「出入国管理及び難民認定法」に改めた(昭和57年1月1日施行)。本条の文言の変遷は要確認。
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