出入国管理及び難民認定法 第67条の2
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外国人は、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第67条の2は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の2の条文原文は「外国人は、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の2は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第67条です。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第68条です。
- 出入国管理及び難民認定法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/67_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法67条の2は、特定登録者カードと就労資格証明書の交付、毀損等以外の理由による在留カードの交換に、政令で定める手数料の納付を義務づける。紛失による再交付は対象外。
Q · 在留カードの再交付や就労資格証明書って、お金がかかるの?
紛失・毀損による再交付は対象外、希望による交換は有料
出入国管理及び難民認定法第67条の2が手数料の納付を求めるのは、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、そして毀損等以外の理由で本人が希望して行う在留カードの交換(第19条の13第1項後段)の三つです。紛失・盗難による再交付(第19条の12)や著しい毀損・汚損による再交付(第19条の13第1項前段)は、本条の手数料対象に含まれていません。金額は実費を勘案して政令で定められ、通常は収入印紙で納付します。
解説
在留カードは、なくしても汚しても、再交付の手数料はかからない。お金を取られるのは「まだ使えるのに、自分の希望で新しいカードに替えたい」ときだけだ。本条は、入管の手続のうち手数料がかかる三つの場面を限定して挙げている。一つ目は特定登録者カード(短期滞在者が自動化ゲートを使うための登録カード)の交付。二つ目は就労資格証明書(その外国人がどんな仕事をしてよいかを入管が証明する書面)の交付。三つ目は、毀損や汚損以外の理由で在留カードの交換を自分から申請したとき(第19条の13第1項後段)だ。金額は政令で決められ、ふつうは収入印紙で納める。ここを知っていれば、窓口で「再交付の手数料が必要です」と言われても、それが紛失や毀損による再交付なら条文を根拠に聞き返せる。さらに重要なのは、就労資格証明書はそもそも取らなくてもよい書類だという点だ。会社に「取ってこい」と言われて自腹を切る前に、誰のための書類なのかを考える価値がある。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第67条の2は、入管手続のうち手数料を要する場面を限定列挙する規定である。対象は、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、および在留カードの毀損等以外の理由による交換申請に基づく交付の三類型であり、手数料額は実費を勘案して政令で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手続が有料の類型かを確認する 申請しようとする手続が、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、毀損等以外の理由による在留カードの交換のいずれかに当たるかを確認する。紛失・盗難や著しい毀損による再交付であれば、本条の手数料対象ではない
- 2.申請書と必要書類をそろえる 手続ごとの申請書を用意し、旅券・在留カード・写真など指定された書類を準備する。就労資格証明書では、転職先の業務内容がわかる資料を添えると審査がスムーズになる
- 3.最新の手数料額を確認して収入印紙を購入する 政令で定める手数料額は改正で変わりうるため、申請直前に出入国在留管理庁の案内で額を確認し、同額の収入印紙を購入する
- 4.地方出入国在留管理官署で申請・納付する 管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に申請し、交付時に手数料納付書へ収入印紙を貼付して納付する。窓口で手数料を求められたら、申請区分がどれに当たるかを確認する
よくある質問 AI による整理
Q1就労資格証明書とは何ですか?
外国人が行うことのできる収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動を、出入国在留管理庁が証明する書面です(入管法19条の2)。交付時に手数料が必要です。
Q2特定登録者カードとは?
短期滞在で繰り返し来日する外国人が、事前登録により自動化ゲートを利用できるようにするためのカードです(入管法9条の2)。交付時には手数料が必要です。
Q3入管の手数料の払い方は?
入管手続の手数料は、原則として収入印紙を申請書などに貼って納付します。郵便局やコンビニの一部で購入できますが、必要な額面を事前に確認しておきましょう。
Q4在留カードの写真を変えたい 手数料はかかる?
有効期間内に本人の希望で写真を替えるのは、毀損等以外の理由による交換(19条の13第1項後段)にあたり、67条の2により手数料がかかります。
Q5在留カードが汚れた・割れた 再交付 費用は?
著しい毀損・汚損やICチップの損傷による再交付(19条の13第1項前段)は、67条の2の手数料対象に入っていません。有料なのは同項後段の任意交換です。
Q6就労資格証明書の手数料はいくら?
金額は入管法施行令で「実費を勘案して」定められ、改正で変わることがあります。申請前に出入国在留管理庁の最新の案内で額を確認してください。
Q7就労資格証明書の費用を会社が負担するのは違法?
違法ではありません。本条は納付義務者を本人と定めていますが、会社が費用を補てんすることは自由です。業務上の必要で取得を求める場合は会社負担が望ましいです。
Q8在留カードの交換はいつできる?
有効期間内であれば、毀損等以外の理由でも交換を申請できます。ただし手数料がかかるため、在留期間の更新などで新しいカードが出る時期まで待つ選択肢もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1在留カードをなくしちゃったんですけど、再発行っていくらかかります?
紛失による再交付(第19条の12)は、本条の手数料対象に入っていないため無料だ。有料なのは、毀損等以外の理由で自分から交換を希望するケース(第19条の13第1項後段)に限られる。ただし、紛失を知った日から14日以内に申請する義務がある。実務のポイント:先に警察で遺失届を出し、受理番号を控えてから入管へ行くと、窓口での手続がスムーズに進む
Q2就労資格証明書って、転職するときに絶対いるんですか?
法律上の必須書類ではない。第19条の2は交付を「申請することができる」と定めているだけで、提示しないことを理由とする不利益扱いは同条第2項が禁じている。手数料は本条により本人が納める(金額は政令で定める。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:転職先の仕事内容が今の在留資格の範囲からぎりぎりの場合は、手数料を払ってでも取っておく価値がある。更新で不許可になったときの損失のほうがはるかに大きいからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「在留カードの再発行は有料」と思い込んでいる人が多いが、本条が手数料を課すのは第19条の13第1項「後段」、つまり毀損等以外の理由による任意の交換だけだ。紛失・盗難(第19条の12)や著しい毀損・汚損(第19条の13第1項前段)による再交付は、本条の対象外である
- 転職のときには就労資格証明書が必須だと思っている人は、問いの立て方から間違っている。考えるべきは「取らなければならないか」ではなく「取ると何が得か」だ。必須の書類ではないが、転職後の活動が今の在留資格に入るかを事前に確認でき、次の在留期間更新で不許可になるリスクを下げられる。手数料はその保険料だと考えるとよい
- 外国人本人からすれば、手数料の数千円は小さな出費に見える。しかし企業の側から見ると、全社員に証明書を求める運用は、第19条の2第2項の不利益取扱い禁止に触れかねないコンプライアンス上のリスクになる。自腹を強制された社員が労働相談に行ったとき、問われるのは会社の運用だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 第67条の2:特定登録者カード・就労資格証明書の交付、在留カードの任意交換 | 第67条:在留資格の変更・更新、永住許可、再入国許可などの許可手続 第19条の12:紛失・盗難・滅失による在留カードの再交付 |
| 手数料の有無 | 政令で定める額の手数料が必要 | 政令で定める額の手数料が必要 第67条の2の手数料対象に含まれない |
| 手続の性質 | 本人の便益・任意の選択による手続 | 在留資格にかかわる許可を受ける手続 在留管理上の義務を果たすための手続(14日以内の申請義務) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも居留証の発給・換発・補発に規費が定められている。日本のように紛失再交付と任意交換で手数料の扱いを法律の条文レベルで分ける構造かどうかは、個別に確認が必要
韓国も出入国管理手続の手数料を法律で根拠づけ、具体的な額は下位法令に委ねる。外国人登録証の再発給にも手数料体系がある
ドイツは滞在許可に関する手数料をAufenthaltsverordnungで細かく定め、電子滞在許可証の交付や交換についても金額を規定している
米国はUSCISの申請手数料を連邦規則で定める。グリーンカードの再発行(Form I-90)でも原則として手数料がかかり、無料となる例外は限られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留カードの写真が十年前のもので、今の顔と違いすぎてコンビニで年齢確認のたびに止められる。有効期間はまだ残っている。この状態で新しいカードに替えたいなら、それは「毀損等以外の理由」による交換で、手数料がかかる。更新の時期まで待つか、今お金を払うか、判断材料はそこにある
- もし転職先の人事から「就労資格証明書を取ってきて、費用はあなた持ちで」と言われたら、どうなる? 就労資格証明書の取得は任意であり、第19条の2第2項は、提示しないことを理由とする不利益な扱いを禁じている。費用を誰が持つかは交渉できる話だ
- あなたは外国人社員十名を抱える会社の総務担当。来月の入社日までに、あと二週間しかない。全員に就労資格証明書を取らせるか、在留カードと在留資格の範囲を自社で確認して済ませるか。前者なら人数分の手数料と待ち時間が発生する
- 出張で毎月日本に来るビジネスパーソンが、特定登録者カードを申請した。空港の自動化ゲートを使えるようになるが、カードの交付には手数料が要る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口で手数料を求められたら、申請が第19条の13第1項後段(任意交換)に当たるのか、紛失・毀損による再交付なのかをその場で確認する2. 会社から就労資格証明書の取得と自己負担を求められたら、第19条の2第2項の不利益取扱い禁止を示して、必要性と負担者を話し合う3. 合意できなければ、労働基準監督署や外国人在留総合インフォメーションセンターに相談する
訴えられた側:1. 企業側は、外国人社員に就労資格証明書を一律に求めていないか社内ルールを点検する2. 業務上の必要から取得を依頼するなら、手数料は会社負担にして任意であることを明記する3. 在留カードの確認や在留カード等読取アプリケーションでの真偽確認で足りるケースを整理し、過剰な要求を減らす
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。手数料は申請時に納付する。関連する期限として、在留カードを紛失した場合の再交付申請は、紛失を知った日から14日以内(海外で知った場合は再入国の日から14日以内、第19条の12)。手数料の額は政令改正で変わるため、最新の改正状況をご確認ください
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