出入国管理及び難民認定法 第68条
- 法令番号
- 昭和二十六年政令第三百十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第68条
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- 外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
- 2.前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第68条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の条文原文は「外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第68条は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の前の条は出入国管理及び難民認定法第67条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の次の条は出入国管理及び難民認定法第68条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法第68条は、難民旅行証明書の交付と有効期間延長の際に手数料の納付を義務づけ、額は難民条約附属書第3項に従い政令で定めると規定する。
Q · 難民旅行証明書をもらうとき、お金はかかるの?
かかる。ただし額には難民条約上の上限がある
出入国管理及び難民認定法第68条第1項により、難民旅行証明書の交付を受けるときと、有効期間の延長の記載を受けるときには手数料の納付が必要です。額は同条第2項により政令で定められますが、その根拠は難民条約附属書第3項であり、同項は手数料が自国民の旅券に課される最も低い料金を超えてはならないとしています。具体的な額は改定されることがあるため、申請前に出入国在留管理庁の最新案内で確認してください。
解説
難民として認められた人が海外へ出るとき、手に取るのは母国のパスポートではなく「難民旅行証明書」である。その交付を受けるとき、また海外で有効期間の延長を受けるときには、手数料を納めなければならない。本条が定めているのはそれだけに見える。ただし第2項には、金額を役所の裁量だけでは決められない仕組みがある。額は政令で定めるが、その根拠は「難民条約附属書第三項の定めるところにより」とされている。附属書第3項は、手数料は自国民の旅券に課される最も低い料金を超えてはならないと定めている。つまりこの手数料には、日本人がパスポートを取るときの最低料金という国際法上の上限がかかっている。窓口で言われた額を払うだけの人と、その額が条約上の上限の内側にあると知っている人とでは、手続の見え方が違ってくる。支援者や申請取次を担う専門家にとっても、ここは押さえておくべき点である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第68条は、難民旅行証明書に関する手数料を定める規定である。同法第61条の2の15に基づく難民旅行証明書の交付および有効期間延長の記載を受ける外国人に手数料の納付義務を課し、その額の決定を政令に委任する。委任の基準として難民条約附属書第3項を掲げ、自国民の旅券の最低料金を上限とする国際法上の制約を国内法に組み込んでいる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出国予定が決まったら交付申請の準備を始める 航空券を確定させる前に、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で難民旅行証明書の交付申請に必要な書類と手数料額を確認する
- 2.手数料分の収入印紙を用意する 最新の施行令で定められた額を確認し、原則として収入印紙で納付できるよう事前に購入しておく。古い解説サイトの金額はあてにしない
- 3.窓口で申請し手数料を納付して交付を受ける 申請書と必要書類を提出し、印紙を貼付して納付する。額に疑問があれば施行令の該当条項を示すよう求める
- 4.海外で期限が迫ったら在外公館で延長を申請する 滞在が延びそうだと分かった時点で、有効期間内に最寄りの日本の在外公館へ延長を相談し、手数料を納付して延長の記載を受ける
よくある質問 AI による整理
Q1難民旅行証明書とは何ですか?
難民認定を受けた外国人が、母国の旅券の代わりに海外渡航に使う日本政府発行の渡航文書です。入管法第61条の2の15に基づき交付されます。
Q2難民旅行証明書の手数料はどこで払いますか?
国内での交付は地方出入国在留管理局の窓口で、原則として収入印紙で納付します。海外での延長は在外公館で行い、納付方法は公館に確認が必要です。
Q3難民旅行証明書の手数料 金額はいくら?
具体額は入管法施行令で定められ、改定されることがあります。難民条約附属書第3項により、日本人の旅券の最低料金を超えない範囲に抑えられています。
Q4難民旅行証明書の手数料は免除できる?
入管法第68条は手数料の納付を義務として定めており、同条自体に免除規定はありません。経済的事情がある場合は支援団体や専門家に相談するのが現実的です。
Q5難民旅行証明書 延長 手数料はかかる?
かかります。第68条第1項は、交付時だけでなく有効期間の延長の記載を受けるときにも手数料の納付を求めています。
Q6難民旅行証明書の手数料が高すぎるのは違法?
政令の額が難民条約附属書第3項の上限(自国民旅券の最低料金)を超えれば、委任の趣旨に反する問題が生じます。制度上は上限内に収めることが前提です。
Q7難民旅行証明書と再入国許可の違いは?
再入国許可は在留外国人が出国後に戻るための許可で、母国旅券を使います。難民旅行証明書は旅券に代わる渡航文書そのもので、難民認定者に交付されます。
Q8難民が母国のパスポートを取るとどうなる?
難民条約第1条C(1)は、自発的に国籍国の保護を再び受けた場合を難民でなくなる事由としています。認定の前提に影響しうるため、事前に専門家へ相談すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1難民旅行証明書っていくらかかるんですか? 普通のパスポートより高いんですか?
額は出入国管理及び難民認定法施行令で定められる(第68条2項)。難民条約附属書第3項により、自国民の旅券に課される最も低い料金を超えてはならないため、日本人の旅券の最低料金より高くなることは制度上想定されていない。実務のポイント:入管関係の手数料は近年改定が続いており、古い解説サイトの金額はあてにならない。申請前に入管の最新の案内で確認するのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2海外にいる間に有効期限が切れそうです。帰国しないと延長できませんか?
帰国しなくても、一定の事情があれば在外公館で有効期間の延長を受けられ、そのときも手数料がかかる(第61条の2の15、第68条1項)。実務のポイント:延長は病気などやむを得ない事情がある場合に限られ、延長できる期間にも上限がある。「現地で延ばせるから大丈夫」と油断せず、期限の数週間前には公館に連絡し、診断書などの疎明資料をそろえておくと手続が止まりにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「難民は保護される側なのだから手続は無料のはずだ」と考える人は多い。しかし難民条約附属書は手数料の徴収を前提にしたうえで、自国民の旅券の最低料金を超えてはならないという上限を置いている。無料と保障されているのではなく、上限つきで支払う仕組みである
- 「海外で旅行証明書が切れそうなら、母国のパスポートを取れば解決する」という発想そのものが危うい。難民条約第1条 C(1) は、自発的に国籍国の保護を再び受けた場合に難民でなくなる事由を定めている。延長の手数料を惜しんで母国の旅券に頼ると、難民認定の前提を自分で崩しかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 入管法68条:難民旅行証明書の交付・有効期間延長 | 入管法67条:在留関係の許可等 入管法26条:再入国許可 |
| 対象者 | 難民認定を受けた外国人 | 在留資格の変更・更新等を受ける外国人 出国後に再入国しようとする在留外国人 |
| 手数料額の上限の根拠 | 難民条約附属書第3項(自国民旅券の最低料金以下) | 条約上の上限規定なし 条約上の上限規定なし |
| 渡航に使う文書 | 難民旅行証明書(旅券に代わる文書) | 該当なし 母国の旅券 |
他国ではどう定めているか 2 か国
難民と認定された外国人は公安機関発行の難民身分証件で滞在できると定めるが、日本のような旅行証明書手数料の条約上限を明記した国内規定は確認できない
米国は Refugee Travel Document を Form I-131で申請し、手数料は規則で定める。条約上限を国内法に明記する日本の方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 難民認定を受けた友人から「来月、第三国の家族の葬儀に行きたい。何を準備すればいい?」と LINE が来た。必要なのは難民旅行証明書の申請と、手数料分の収入印紙である。母国の大使館にパスポートを取りに行くのは、いちばん避けるべき選択だ
- 滞在先で入院して、難民旅行証明書の期限まであと10日。どうすればいい? 近くの日本の在外公館で有効期間の延長を申請でき、その際にも本条の手数料がかかる。期限が切れてからでは遅い
- NPO の相談員として同行したところ、申請窓口で手数料について尋ねられた。本人は「難民なのになぜお金を取られるのか」と戸惑っている。条約そのものが有料を前提にしていて、そのかわり上限を設けていると説明できれば、その場は落ち着く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出国予定が決まったら、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で難民旅行証明書の交付を申請し、手数料の額と納付方法(原則として収入印紙)を事前に確認する2. 告げられた額に疑問があれば、施行令に定められた額を示すよう求める3. 海外で滞在が延びそうなときは、有効期間内に最寄りの日本の在外公館で延長を相談する4. 母国の大使館での旅券取得は、難民認定の終止事由(難民条約第1条 C(1))に触れうるため、事前に専門家に相談する
訴えられた側:申請者を支援する立場で手数料の不足や不備を指摘された場合は、1. 交付か延長かで手数料が異なるため、どちらの手続かを確認する2. 印紙額と申請書類を照合して不足分を補う3. 申請取次を行う行政書士や弁護士は、最新の施行令の額を依頼人に書面で示し、後日の料金トラブルを防ぐ4. 在外公館での延長は現地での納付方法が異なる場合があるため、公館に事前確認する
時効(請求できる期限):手数料そのものに特定の時効はない。実務上の期限は難民旅行証明書の有効期間であり、延長は有効期間が切れる前に在外公館へ申請する必要がある(出入国管理及び難民認定法第61条の2の15)。手数料の額は改定されることがあるため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 昭和56年(1981年)難民条約加入に伴う改正(要検証) 出入国管理令が出入国管理及び難民認定法に改められ、難民認定制度とともに難民旅行証明書の手数料規定が設けられたとみられる。新設か改正かの区別と条番号の変遷は人的検証が必要
- 令和5年(2023年)改正(要検証) 補完的保護制度の創設などに伴う条番号の整理により、引用先が現行の第61条の2の15に改められたとみられる。改正の範囲は要確認
改正の年表
- 1.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い、出入国管理令が出入国管理及び難民認定法に改められ、難民認定制度と難民旅行証明書制度が導入された。本条の手数料規定の条番号の変遷は要検証
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。