出入国管理及び難民認定法 第68条の2(事務の区分)
クイックジャンプ
第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、出入国管理及び難民認定法第68条の2に定められた規定で、「第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第68条の2(事務の区分)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の2の条文原文は「第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の2は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第68条です。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第69条です。
- 出入国管理及び難民認定法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法68条の2は、外国人の住居地届出の受付など市町村が処理する事務を第一号法定受託事務と定める。国は処理基準を示し、是正を指示できる。
Q · 外国人の住居地届出は市役所の仕事?それとも国の仕事?
窓口は市役所だが、法律上は国の事務(第一号法定受託事務)
入管法68条の2により、中長期在留者の住居地届出の受付など、市町村が処理する一定の事務は第一号法定受託事務とされています。本来は国が担うべき在留管理の事務を、住民に身近な市町村が法律に基づいて処理する仕組みです。そのため国は処理基準を示し、処理に誤りがあれば是正を指示できます(地方自治法245条の7・245条の9)。窓口は市役所でも、届出の効果は在留管理に直結します。
解説
外国人が市役所の窓口に出す「住居地の届出」は、見た目は市役所の仕事でも、法律上は国の仕事だ。本条は、中長期在留者が新たに住居地を定めたとき(19条の7)、在留資格の変更などで新たに中長期在留者になったとき(19条の8)、引っ越しをしたとき(19条の9)の届出の受付を「第一号法定受託事務」(本来は国が担うべき仕事を、法律に基づいて市町村に処理させるもの)と定めている。19条の15の2に基づく市町村の事務も同じ扱いになる。この区分によって、国は市町村に処理の基準を示し、処理に誤りがあれば是正を指示できる(地方自治法245条の7・245条の9)。つまり窓口の対応は、全国どこでも入管行政と同じルールで動いている。「この市の職員は優しいから大目に見てくれる」という発想が成り立たないのはそのためだ。窓口で出した一枚の届出は、出入国在留管理庁のデータベースに直接つながり、在留資格そのものを左右することもある。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第68条の2は、中長期在留者の住居地届出の受付等、同法の規定により市町村が処理することとされている事務を、地方自治法2条9項1号に規定する第一号法定受託事務と位置づける規定である。本来国が果たすべき役割に係る事務を市町村が処理し、国が処理基準の設定や是正の指示により関与する法的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1法定受託事務とは何ですか?
本来は国(または都道府県)が果たすべき役割に係る事務を、法律や政令に基づいて地方公共団体が処理するものです。地方自治法2条9項に定義があります。
Q2第一号法定受託事務と第二号法定受託事務の違いは?
第一号は国の事務を都道府県・市町村が処理するもの、第二号は都道府県の事務を市町村が処理するものです。入管法68条の2の事務は第一号にあたります。
Q3外国人の住居地届出はいつまでにする必要がありますか?
新たに住居地を定めた日、または引っ越した日から14日以内に、住居地の市区町村の窓口で在留カードを提示して届け出ます(入管法19条の7・19条の9)。
Q4住居地届出をしないとどうなりますか?
正当な理由なく90日以内に届け出ないと、在留資格取消しの対象になりえます(入管法22条の4)。届出の遅れや虚偽の届出は罰則の対象にもなりえます。
Q5外国人の住居地届出はどこでできますか?
新しい住居地の市区町村の窓口です。入管の地方官署ではなく、市役所・区役所・町村役場が受け付けます。本条はこの受付を国の事務と位置づけています。
Q6在留カードの住所変更はどこでしますか?
市区町村の窓口で住居地を届け出ると、在留カードの裏面に新しい住居地が記載されます。入管に別途出向く必要は原則ありません。
Q7入管法68条の2の対象になる事務は何ですか?
入管法19条の7、19条の8、19条の9に基づく住居地届出の受付と、19条の15の2第2項・第6項・第9項後段に基づき市町村が処理する事務です。
Q8法定受託事務について国は自治体に何ができますか?
処理基準の設定(地方自治法245条の9)や是正の指示(245条の7)ができ、一定の場合には代執行の手続も用意されています。自治事務より国の関与が強い仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転入届と入管の住居地届出って、二回出さないといけないんですか?
原則として一回で足りる。在留カードを添えて転入届を出せば、住居地届出をしたものとみなされる(入管法19条の7第3項、19条の9第3項)。市町村がこの届出を第一号法定受託事務として国の代わりに受け付けているからだ(68条の2)。実務のポイント:在留カードを持たずに窓口へ行くと、転入届は受理されても入管法上の届出とみなされないことがある。カードの裏面に新しい住所が記載されたかどうかをその場で確認すること
Q2市役所の職員が手続を間違えたら、誰の責任になるんですか?
処理したのは市町村だが、事務の性質は国の事務である(68条の2、地方自治法2条9項1号)。そのため国は処理基準を示し、是正を指示できる(地方自治法245条の7・245条の9)。損害が出た場合の賠償は国家賠償法の枠組みで検討することになり、実務上、国と市町村のどちらが責任を負うかは解釈が分かれる。実務のポイント:窓口で受け取った控えや、在留カードの裏面の写真を必ず残しておく。後で届出の日付が争いになったとき、決め手になるのはその記録だけだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「市役所の手続だから、多少遅れても注意される程度だろう」と思われがちだ。しかし住居地届出は国の在留管理に直結する事務である。届出が遅れたり、事実と違う内容を届け出たりすると、罰則や在留資格取消しにつながりうる(22条の4、罰則規定の具体的な条番号と内容は最新条文で要確認)。窓口が身近であることと、結果の重さは別の問題だ
- 「自治体ごとに条例で独自の運用ができるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。第一号法定受託事務でも条例を定める余地は残るが、法令の範囲内に限られる。国は処理基準を示して是正の指示もできるため、自治体が届出の要件を独自に緩めたり厳しくしたりすることは事実上できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68条の2:市町村の事務を第一号法定受託事務と性格づける(組織規定) | 19条の7:新規上陸後に住居地を定めたときの届出義務 19条の9:住居地を変更したときの届出義務 |
| 義務・権限を負う者 | 市町村(事務の処理主体)と国(関与する主体) | 中長期在留者本人 中長期在留者本人 |
| 期限 | 期限の定めなし(事務の区分を定めるのみ) | 住居地を定めた日から14日以内 新住居地に移転した日から14日以内 |
| 違反時の効果 | 国による是正の指示等(地方自治法245条の7) | 在留資格取消し(22条の4)・罰則の可能性 在留資格取消し(22条の4)・罰則の可能性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では外国人の居留地変更は内政部移民署が直接受理しており、日本のように自治体の窓口に国の事務を処理させる仕組みは採られていない
韓国も体留地変更の申告を市・郡・区などの地方窓口で受け付けることができ、地方窓口を在留管理に組み込む点で日本に近い
米国は住所変更を連邦機関に直接届け出る方式で、地方自治体は関与しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来日した社員が「区役所に転入届を出したから入管の手続は別にやる」と言ってきた。実は、在留カードを添えて転入届を出せば住居地届出をしたものとみなされる(入管法19条の7第3項)。窓口が一つになっているのは、市町村がもともと国の事務を預かっているからだ
- 引っ越しから90日が過ぎても、新しい住居地を届け出ていない外国人の従業員がいたらどうなる? 正当な理由がなければ在留資格取消しの対象になりうる(22条の4)。市役所の窓口では手続が簡単に済むので、この重さに気づきにくい。残りは数日しかない
学説
通説:法定受託事務は、1999年の地方分権一括法により機関委任事務が廃止された際に創設された区分であり、事務自体は地方公共団体の事務とされつつ、国の関与が自治事務より強く認められる。
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正(平成24年(2012年)7月施行) 外国人登録制度の廃止と新しい在留管理制度の導入に伴い、市町村の住居地届出事務を第一号法定受託事務と定める規定が整備されたとみられる。新設か改正かは要検証
- 令和6年(2024年)改正 在留カードとマイナンバーカードの一体化に伴い、19条の15の2の市町村事務が対象に加わったとみられる。施行日と文言は要検証
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の7新規上陸後の住居地届出
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の8在留資格変更等に伴う住居地届出
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の9住居地変更の届出
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4住居地届出の懈怠等による在留資格取消し
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義(9項1号)
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務に対する是正の指示
- 住民基本台帳法 第30条の46中長期在留者の転入届の特例(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める