出入国管理及び難民認定法 第69条(政令等への委任)
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第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
この条文の基本情報
政令等への委任とは何ですか?
定義政令等への委任とは、出入国管理及び難民認定法第69条に定められた規定で、「第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第69条(政令等への委任)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の条文原文は「第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第69条は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の前の条は出入国管理及び難民認定法第68条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条の次の条は出入国管理及び難民認定法第69条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法69条は、第二章から第八章の手続その他執行の細目を法務省令に委ね、市町村の長が行う事務は政令に委ねる。在留申請の様式や添付書類の根拠は主に施行規則にある。
Q · 入管の申請に必要な書類や様式は、どの法令で決まっているの?
主に入管法69条の委任を受けた施行規則です
出入国管理及び難民認定法第69条は、上陸・在留・出国・退去強制・難民認定などの手続の細目を法務省令に委任しています。これを受けた出入国管理及び難民認定法施行規則とその別記様式が、申請書の書式や添付書類の骨格を定めています。市町村の長が行う住居地届出などの事務は政令に委任されています。省令は国会審議を経ずに改正できるため、申請前に最新の様式を確認することが重要です。
解説
入管法の本文を最初から最後まで読んでも、在留期間更新の申請書を何枚そろえるのか、どの窓口に出すのか、オンライン申請ができるのかは書かれていない。それを受け持つのが本条である。第二章から第八章まで、上陸・在留・出国・退去強制・難民認定の各手続について、細かいルールは法務省令(大臣が定める規則)に任せ、市町村の長が扱う事務(住居地の届出など)だけは政令(内閣が定める命令)に任せると定めている。実際の窓口で「この書類が足りない」と言われる根拠は、たいてい法律ではなく出入国管理及び難民認定法施行規則とその別記様式にある。手続の細目は国会を通さずに改められるため、昨年の申請経験や数年前のブログ記事がそのまま通用するとは限らない。手続でつまずいたら、法律の条文ではなく、最新の施行規則と入管庁の告知から確かめるのが近道である
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第69条は、同法第二章から第八章までの規定の実施のための手続その他その執行に必要な事項の制定を法務省令に委任し、市町村の長が行うべき事務に限っては政令に委任する委任規定である。出入国管理及び難民認定法施行規則および同法施行令の法律上の根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1入管法69条とは何ですか?
入管法の手続の細目を法務省令に、市町村の長が行う事務を政令に委任する規定です。施行規則と施行令の法律上の根拠になっています。
Q2出入国管理及び難民認定法施行規則とは?
入管法69条などの委任を受けて法務大臣が定める法務省令です。在留申請の様式、添付書類、提出方法などの手続細目を定めています。
Q3在留期間更新の必要書類はどこで確認できますか?
根拠は施行規則とその別記様式で、実務上は出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格ごとの一覧が掲載されています。申請直前に最新版を確認してください。
Q4入管の申請書の様式はいつ変わりますか?
様式は法務省令で定められているため、国会審議を経ずに改正されます。改正時期は一定しないので、申請のたびに入管庁サイトで最新版を確認するのが安全です。
Q5古い様式で在留申請したら受理されない?
改正後の様式が求められる場合、差し戻しや補正を求められることがあります。経過措置が設けられることもありますが、最新の様式を使うのが確実です。
Q6入管法の政令と省令の違いは?
政令は内閣が、法務省令は法務大臣が定める命令です。入管法69条では、市町村の長の事務は政令、それ以外の手続細目は法務省令と振り分けています。
Q7入管法の施行規則は法律と同じ効力がありますか?
法律の委任の範囲内で定められる限り、法的拘束力があります。ただし委任の範囲を超える省令の規定は無効とされる余地があります。
Q8入管の追加資料の要求は断れる?
施行規則上の必須書類ではない追加資料も、審査の資料として求められることがあります。提出しないと不利に判断されるおそれがあるため、根拠を確認したうえで対応を検討しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管のホームページに載っている必要書類って、法律で決まってるんですか?
法律そのものではない。入管法第69条の委任を受けた出入国管理及び難民認定法施行規則が様式や添付書類の骨格を定め、ホームページの一覧はそれを実務向けに整理したものである。実務のポイント:一覧の末尾には「このほか審査の過程で追加資料を求めることがある」という趣旨の注記が添えられていることが多い。法令上の必須書類と審査の都合による追加要求は別物で、申請取次の経験がある行政書士はこの二つを分けて対応する
Q2区役所に住所変更を出したら、入管にも届けないとダメ?
中長期在留者が在留カードを持って市町村に転入届などを出した場合、その届出が入管法上の住居地届出とみなされる仕組みがある(入管法第19条の8、19条の9)。市町村の長が扱うこの事務の細目は、本条の括弧書きに基づいて政令などで定められている。実務のポイント:在留カードを持たずに窓口へ行くと、このみなし届出がうまく処理されないことがある。転入届の日は必ずカードを持参する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「入管の手続は入管法を読めば分かる」と考える人は多いが、法律には手続の骨組みしか書かれていない。申請書の様式、添付資料、提出方法の多くは施行規則が定めており、法律だけを読み込むほど、窓口で求められる書類との食い違いに悩むことになる
- 省令で決まる細目は条文より軽いと思われがちだが、深刻度はむしろ逆である。国会の審議を経ずに改正できるので、様式や添付書類は法律より頻繁に変わる。改正前の様式で出した申請が受理されず、在留期限ぎりぎりの人にとっては致命傷になりうる
- 本人から見れば「入管」への手続でも、法律上は市町村の長を経由する事務と、出入国在留管理庁が直接扱う事務とに分かれ、根拠の法令(政令か省令か)も違う。この仕分けを知らないと、区役所と入管の間を行ったり来たりすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任先 | 入管法69条:手続細目は法務省令、市町村の長の事務は政令 | 入管法67条:手数料の額を政令に委任 入管法21条:在留期間更新の申請手続を法務省令に委ねる |
| 規定の性格 | 第二章から第八章全体に及ぶ一般的な委任規定 | 手数料という特定事項に限った個別の委任 在留期間更新の要件を定める実体規定と手続委任の組合せ |
| 利用者が確認すべき下位法令 | 出入国管理及び難民認定法施行規則・同施行令 | 出入国管理及び難民認定法施行令(手数料額) 施行規則の在留期間更新許可申請書の様式と添付書類 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も入出国の手続細目を施行細則や各種辦法に授権する構造をとる。主管機関は内政部(移民署)で、法務省令に委任する日本とは所管官庁が異なる
韓国は大統領令(施行令)と法務部令(施行規則)の二段で手続細目を定めており、日本の政令・省令の二段構造と類似する
ドイツは連邦内務省に法規命令制定権を授権し、Aufenthaltsverordnung(AufenthV)で手続細目を定める。授権の内容・目的・範囲の明示が基本法80条で要求される
米国は国土安全保障長官等に規則制定権を与え、8 CFR で申請書式や手続を定める。規則制定には行政手続法(APA)の告知とコメント手続が原則必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国籍の社員の在留期間更新を人事部が担当することになった。入管法第21条には「法務省令で定める手続により」としか書かれていない。必要書類の本当の出典は施行規則とその様式で、会社の規模を示す区分によって提出書類が変わる。そこを見落とすと、窓口で差し戻される
- 引っ越した外国人の友人から「区役所で住所変更したけど、入管にも別に届けないといけないの?」と聞かれたらどう答える? 市町村の長を経由する届出の細目は、本条の括弧書きを根拠に政令と省令で組み立てられている。転入届と住居地届出の関係を知っていれば、その場で答えられる
学説
通説:入管法69条は法律の規定を実施するための手続細目を定める執行命令的な委任であり、新たな権利制限や義務を創設する委任ではない。したがって施行規則が法律にない実体的要件を付加することは、委任の範囲を超えるおそれがある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。いわゆるポツダム命令であり、その後法律としての効力を有するものとされた
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い難民認定手続が追加され、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた(1982年1月施行)
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