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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出)

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  1. 第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
  3. 3.第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
  4. 4.第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

この条文の基本情報

在留資格変更等に伴う住居地届出とは何ですか?

定義在留資格変更等に伴う住居地届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の8に定められた規定で、「第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の8の条文原文は「第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の8は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の8の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の7です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の8の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の9です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の8は、在留資格変更等の許可で新たに中長期在留者となった者に、許可日(住居地未定なら住居地を定めた日)から14日以内の住居地届出を義務付ける。

Q · 在留資格が変わっただけで引っ越していないのに、役所に届け出る必要はあるの?

必要。許可の日から14日以内に市区町村で届け出る

入管法19条の8により、在留資格変更・在留期間更新・永住・在留資格取得・在留特別許可等で新たに中長期在留者となった者は、既に住居地がある場合は許可の日から14日以内に、住居地の市区町村窓口で在留カードを提出して住居地を届け出なければなりません。住民基本台帳法30条の46等の届出を在留カード提出とともに行えば、本条の届出とみなされます。届出をしないまま90日が経過すると、在留資格取消しの対象になりえます(22条の4)。

解説

在留資格変更の許可が下り、新しい在留カードを受け取った瞬間に、14日のカウントダウンが静かに始まっている。本条が縛るのは「引っ越した人」ではない。留学から就労へ、短期滞在から配偶者へ、あるいは在留特別許可(50条1項)で初めて中長期在留者になった人、つまり住所が一ミリも動いていない人である。既に住居地を定めている者の起算点は「許可の日」。市区町村の窓口に在留カードを提出して届け出るが、法律上の名宛人は出入国在留管理庁長官で、市区町村は経由地にすぎない。そして3項が効く。在留カードを提出して住民基本台帳法30条の46・30条の47の届出をすれば、それが本条の届出とみなされる。窓口は一つでいい。この一文を知らないまま二つの役所を往復する人、あるいはどちらにも行かない人が、毎年生まれ続けている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第19条の8は、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格取得許可、在留特別許可等により新たに中長期在留者となった者に対し、住居地を定めた日(既に定めている者は当該許可の日)から14日以内に、住居地の市町村長を経由して出入国在留管理庁長官へ住居地を届け出る義務を課す規定である。

手順

  1. 1.許可日を記録して期限を確定する 新しい在留カードの交付日(許可の日)を確認し、14日後の日付をカレンダーに記入する。住居地が未定の場合は、住居地を定めた日から14日を起算する
  2. 2.住居地の市区町村窓口へ行く 住居地の市区町村役場の住民窓口で、最初に「在留カードを提出して住居地の届出をしたい」と伝える。転入を伴う場合は住民基本台帳法の届出と同時に処理してもらう(本条3項)
  3. 3.在留カード裏面の住居地記載を確認する 窓口を離れる前に、在留カード裏面の住居地欄に記載がされたかを確認する。記載漏れがあればその場で指摘する(本条2項・19条の7第2項)
  4. 4.期限を過ぎていた場合は即日届け出て理由資料を残す 14日を過ぎていても、90日を経過する前に自ら届け出る。遅延理由を裏付ける資料(入院記録、転居経緯等)を保管し、更新・永住申請時に説明できるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1在留資格変更後の住居地届出とは?

在留資格変更等の許可で新たに中長期在留者となった人が、市区町村を経由して出入国在留管理庁長官に住居地を届け出る手続です。入管法19条の8が根拠です。

Q2在留資格変更 住所届出 いつまで?

既に住居地がある人は許可の日から14日以内、まだ住居地を定めていない人は住居地を定めた日から14日以内です。

Q3住居地届出はどこでする?

住居地の市区町村役場の窓口です。在留カードを提出し、市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官へ届け出る仕組みです。

Q4住居地届出に必要なものは?

在留カードが必須です。転入届と同時に処理する場合は、パスポートや転出証明書など住民基本台帳法上の書類も持参すると一度で済みます。

Q5在留特別許可の後も住居地届出は必要?

必要です。入管法50条1項の在留特別許可で新たに中長期在留者となった人も本条の対象で、14日以内の届出義務があります。

Q6住居地届出をしないとどうなる?

正当な理由なく90日以内に届け出ないと在留資格取消しの対象となりえます(22条の4)。罰則規定もあり、更新・永住審査で不利に参照されます。

Q7在留期間更新でも住居地届出は必要?

更新によって新たに中長期在留者となった場合(例:3か月以下の在留期間からの更新)は対象です。既に中長期在留者なら本条の届出は不要です。

Q8住居地届出が済んだか確認する方法は?

在留カード裏面の住居地欄に市区町村が記載したかを確認します。この記載が、届出済みであることを示す手元の証跡になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越してないのに住所を届けるって、二度手間じゃないですか?

一度で済ませられる。本条3項により、在留カードを提出して住民基本台帳法30条の46または30条の47の届出をすれば、それが本条1項の届出とみなされる。実務のポイント:窓口で住基の手続だけ進み、在留カード裏面の住居地記載が漏れることがある。本条2項は市区町村長がカードに住居地を記載して返すことを定めているので、席を立つ前に裏面を必ず確認すること

Q214日を1週間過ぎてしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではない。在留資格取消しの検討ラインは届出をしないまま90日経過した場合(22条の4)で、14日超過で直ちに資格を失う設計ではない。実務のポイント:分かれ目は「自分から届け出た記録があるか」。指摘されて動いたのか、気付いて動いたのかは手続上区別される。遅れた理由を裏付ける資料も同時に残しておくと、後の意見聴取や更新審査で効く

Q3会社や行政書士が代わりに届け出てくれますか?

在留資格変更の申請は申請取次の資格を持つ者が代理できるが、本条1項の住居地届出は市区町村窓口で在留カードを提出する行為であり、原則として本人が行う(16歳未満などは同居の親族が代わって届け出る仕組みがある)。実務のポイント:会社が「こちらでやっておく」と言ったまま誰もやらない空白が最も多い。許可が出た時点で、本人に日付と窓口を書いた紙を一枚渡す運用にするだけで事故は消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住所が変わっていないのに、なぜ住所を届け出るのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が記録させるのは住所の変動ではなく、「新たに中長期在留者になったこと」と住居地の結び付きである。変更届ではなく、在留管理上の初回登録だと捉えると、許可日起算の意味が腑に落ちる
  • 14日を過ぎたら即アウトだと思われているが、在留資格取消しの検討ラインは90日(22条の4)。1週間遅れた程度で資格が消えるわけではない。ただし遅れた事実は記録に残り、次の在留期間更新や永住許可の審査で法令遵守の状況として参照される
  • 届出を怠ると「入管に怒られる」程度に考えている人が多いが、深刻さの中身が違う。市区町村に住居地を届け出ない限り住民票に住所が記載されず、国民健康保険も、マイナンバーカードも、子どもの就学案内も、銀行や携帯の住所確認も連鎖的に止まる。入管の問題ではなく、生活基盤の問題である
比較の観点この条文ほかの条文
対象者入管法19条の8:在留資格変更・更新・永住・在留資格取得・在留特別許可等で新たに中長期在留者となった者入管法19条の7:新規上陸許可で中長期在留者となった者
入管法19条の9:住居地を変更した中長期在留者
起算点住居地を定めた日(既に住居地がある者は許可の日)住居地を定めた日
新住居地に移転した日
期限14日以内14日以内
14日以内
住民基本台帳法の届出によるみなしあり(3項)。在留資格取得申請時の住民票提出によるみなし届出もあり(4項)あり(在留カード提出+転入届等)
あり(在留カード提出+転居届・転入届等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾でも外国人は居留許可取得後に外僑居留證を申請し、居留地址の変更を移民署に届け出る。戸籍・住民登録とは別系統で、日本のような住民票とのみなし一本化はない

韓国
출입국관리법 제36조

韓国は外国人登録後の체류지 변경を一定期間内に新居住地の市郡区または出入国・外国人官署に届け出る。日本と同様、地方自治体窓口を経由できる

ドイツ
Bundesmeldegesetz § 17

ドイツは国籍を問わず転入後2週間以内に住民登録(Anmeldung)を行う一般制度で、外国人専用の住居地届出規定は置かない

アメリカ
8 U.S.C. § 1305

米国は外国人に住所変更後10日以内の届出(Form AR-11)を義務付ける連邦制度で、地方自治体の住民登録制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 留学生から就労の在留資格への変更許可が出た。住んでいるアパートは同じ、引っ越す予定もない。この場合、役所に行く必要はある? 答えはイエス。既に住居地を定めている者の起算点は「住居地を定めた日」ではなく「当該許可の日」で、そこから14日。住所が動いていない人ほど、自分が届出の対象だと気付かない
  • 在留特別許可が出て、ようやく正規の在留資格を得た。残り時間は14日。この期間に市区町村へ行かなければ、90日後に在留資格取消しの検討対象になる回路が動き始める
  • 人事担当として外国人社員の在留資格変更を支援した。許可が出るまでは会社が全部面倒を見たが、カードを渡した時点で手を離した。社員は届出を忘れ、数年後の永住申請で法令遵守の状況を突かれる。オンボーディング表に「本人が14日以内に市区町村」の一行があるかどうかで、社員の将来の選択肢が変わる
  • 日本で生まれた外国籍の赤ちゃん。出生から60日を超えて在留するなら30日以内に在留資格取得の申請が要るが、その申請の際に住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出しておけば、本条4項により許可の時点で住居地の届出があったものとみなされる。親が窓口を二度回る必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可を受けた日(新しい在留カードの交付日)をカレンダーに書き、14日後に印を付ける2. 在留カードとパスポートを持って住居地の市区町村窓口へ行き、最初に「在留カードを提出して住居地の届出をしたい」と伝える3. 転入届と同時に処理できる場合は一度で完了する(本条3項、住民基本台帳法30条の46) 4. 帰る前に在留カード裏面に住居地が記載されたか確認する。この記載が届出を済ませた唯一の携帯可能な証跡になる

訴えられた側:1. 期限を過ぎていても、今日届け出る。90日(22条の4)を超える前の自主的な届出は、取消しの検討において決定的な差になる2. 遅れた理由を裏付ける資料(入院記録、転居の経緯、家族の事情)を保存する。争点は「正当な理由」の有無に集約される3. 意見聴取の通知が届いたら欠席しない。欠席は反論機会の放棄と同じ4. 更新や永住の申請が近いなら、遅延の事実と是正の経緯を説明する書面を自分から添える

時効(請求できる期限):住居地を定めた日から14日以内。既に住居地を定めている者は当該許可の日から14日以内(本条1項)。届出をしないまま90日が経過すると在留資格取消しの対象になりうる(22条の4)。虚偽の届出および届出義務違反には別途罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)新設、平成24年(2012年)7月施行 外国人登録法の廃止と新たな在留管理制度の導入に伴い新設。市区町村の外国人登録制度に代えて、中長期在留者の住居地を在留カードと住民基本台帳の双方に接続する届出義務として設計された
  • 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月施行 出入国在留管理庁の設置に伴い、届出の名宛人が「法務大臣」から「出入国在留管理庁長官」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:外国人登録法の廃止と新たな在留管理制度の導入に伴い新設。平成24年(2012年)7月9日施行。在留資格変更等で新たに中長期在留者となった者の住居地届出を在留カードと住民基本台帳に接続した
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、届出の名宛人が法務大臣から出入国在留管理庁長官に改められた。平成31年(2019年)4月施行

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 中長期の在留

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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