出入国管理及び難民認定法 第19条の6(新規上陸に伴う在留カードの交付)
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出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
この条文の基本情報
新規上陸に伴う在留カードの交付とは何ですか?
定義新規上陸に伴う在留カードの交付とは、出入国管理及び難民認定法第19条の6に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の6(新規上陸に伴う在留カードの交付)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の6の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の6は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の6の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の5です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の6の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の7です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の6は、在留資格の決定を伴う上陸許可で中長期在留者となった者に、入国審査官が在留カードを交付すると定める。その場交付は一部空港に限られる。
Q · 在留カードって、空港に着いたらすぐにもらえるの?
指定の7空港ならその場で、他は住居地届出後に郵送
入管法19条の6により、在留資格の決定を伴う上陸許可を受けて中長期在留者となった者には、入国審査官が在留カードを交付します。その場で交付されるのは法務省令が指定する成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の各空港に限られます。それ以外の港から入国した場合は旅券に「在留カード後日交付」と記載され、市区町村で住居地を届け出た後に郵送されます。短期滞在や在留期間3月以下の者は対象外です。
解説
空港の入国審査ブースで、旅券に上陸許可の証印を押した審査官が、続けて一枚のカードを差し出す。在留カードである。本条は、在留資格の決定を伴う上陸許可を受けて中長期在留者になった者に対し、入国審査官がその場でカードを交付すると定める。見落とされやすいのは二点。第一に、その場交付は法務省令が指定する成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の七空港に限られ、それ以外の港から入ると旅券に「在留カード後日交付」と記され、市区町村で住居地を届け出た後に郵送される。第二に、短期滞在や在留期間三月以下の者はそもそも対象外である。受け取る一枚は、ただの身分証ではない。住民票、マイナンバー、国民健康保険、銀行口座、携帯電話、賃貸契約、その入口が一斉に開くかどうかが、この交付一つにかかっている。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の6は、在留カードの交付に関する規定である。在留資格の決定を伴う上陸許可を受けて中長期在留者となった者に対し、出入国在留管理庁長官が入国審査官をして、法務省令の定めるところにより在留カードを交付させる旨を定め、中長期在留者に対する在留管理の起点を形成する。
よくある質問 AI による整理
Q1在留カードとは何ですか?
中長期在留者に交付される、在留資格・在留期間・就労制限などが記載されたICカードです。上陸許可の際に入国審査官が交付します(入管法19条の6)。
Q2在留カード 空港 どこでもらえる?
成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の7空港では上陸許可の際にその場で交付されます。それ以外の港では住居地届出後に郵送となります。
Q3在留カード後日交付 いつ届く?
市区町村で住居地の届出をした後、その住居地あてに郵送されます。届出をしない限り発送されないため、住居を決めたら早めに届け出ることが重要です。
Q4在留カードがないと銀行口座は作れない?
多くの金融機関は在留カードを本人確認書類として求めます。後日交付の期間中は住民票や旅券の記載で対応できる窓口もあるため、複数の金融機関に確認する価値があります。
Q5短期滞在でも在留カードはもらえる?
もらえません。短期滞在や在留期間3月以下の者は中長期在留者に当たらず、交付対象外です(入管法19条の3)。
Q6在留カードの記載ミス どうすればいい?
空港で交付を受けた直後なら審査ブースで申し出ます。空港を出た後は地方出入国在留管理局で訂正を申し出る必要があります。誤記のままでは各種契約で支障が出ます。
Q7在留カードの住居地届出 期限はいつまで?
住居地を定めた日から14日以内に市区町村の窓口で届け出ます(入管法19条の7)。届出がないまま長期間が経過すると在留資格取消しの対象になりえます。
Q8在留カードを確認せず雇ったら違法?
在留資格を確認せず就労不可の外国人を雇うと、不法就労助長罪に問われえます。知らなかったことは原則免責理由にならず、過失がない場合に限り免責されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1成田じゃなくて地方の空港から入ったんですけど、在留カードもらえないんですか?
もらえないのではなく、後で届く。本条は法務省令の定めるところにより交付するとしており、その場交付は成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の七空港に限られる。それ以外の港では旅券に「在留カード後日交付」と記され、市区町村で住居地を届け出た後、その住所に郵送される。実務のポイント:カード到着までの空白期間、銀行や携帯の窓口対応は事業者ごとに分かれる。マイナンバー入りの住民票と旅券の後日交付記載で通る窓口もあるため、一社で断られても諦めず複数当たる価値がある
Q2短期出張で来た同僚にはカードが出ませんでした。扱いが違うのはなぜですか?
問いの前提がずれている。本条の対象は、在留資格の決定を伴う上陸許可を受けて中長期在留者になった者に限られ、短期滞在や在留期間三月以下の者は制度上そもそも対象外である(入管法19条の3)。実務のポイント:三月以下で入国した人でも、在留期間の更新や在留資格の変更で中長期在留者になった時点でカードが交付される(同19条の8)。「最初にもらえなかったから一生もらえない」ではなく、身分が変わった瞬間が交付の起点になる
Q3採用のときに在留カードのコピーを取っておけば、偽造だった場合でも会社は守られますか?
コピーだけでは弱い。入管法は、不法就労助長罪について在留資格を知らなかったことを理由に処罰を免れられないとし、過失がないときに限って免責する(同73条の2)。つまり「確認しなかった」は最悪の状態である。実務のポイント:偽造カードは券面の印刷が精巧でも、ICチップの記録まで一致させるのは難しい。出入国在留管理庁が無償公開している在留カード等読取アプリケーションでチップを読み、確認日時のログを残す。調査の場面で効くのはコピーの束ではなく読取記録である(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば在留カードは身分証明書の一種だが、出入国在留管理庁から見れば在留管理の端末である。券面の情報と現実(住居地、所属機関、身分関係)がずれた瞬間、それは単なる記載の不一致ではなく届出義務の違反として評価される。この視点の落差が、悪意のない人を在留資格取消しの手前まで運ぶ
- 住居地の届出が十四日以内であることは、多くの人が知っている。だが、届け出ない状態が続くと罰則にとどまらず在留資格そのものが取消しの対象になりうること(入管法22条の4)まで知る人は少ない。罰金は払えば終わるが、取消しは日本での生活が終わる
- 空港でカードをもらえなかったのは自分の審査に問題があったからだ、と不安になる人がいる。実際は交付を行う空港が七つに限られているだけの話で、旅券に「在留カード後日交付」と記されていれば手続は正常に進んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 交付の場面 | 入管法19条の6:新規上陸許可(在留資格の決定を伴う)の際 | 入管法19条の8:在留資格変更・在留期間更新などの許可の際 入管法19条の7:新規上陸後の住居地届出(後日交付の発送の前提) |
| 交付・手続の窓口 | 上陸港の入国審査官(指定空港以外は後日交付) | 地方出入国在留管理局 住居地の市区町村の長 |
| 本人側の行為 | 申請不要、上陸許可に伴い交付 | 変更・更新等の申請が前提 住居地を定めた日から14日以内に届出が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では居留ビザで入国した外国人が入国後一定期間内に移民署へ申請して外僑居留証を受ける方式で、空港での職権交付とは設計が異なる
韓国は入国後90日を超えて滞在する外国人が入国後に外国人登録を申請し、登録証の発給を受ける申請型
ドイツは滞在許可を電子カード形式で発給するが、入国後に外国人局へ申請する方式が基本
米国は登録証(永住者のグリーンカード等)の交付と携帯義務を連邦法で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四月一日入社の外国人エンジニアが、三月下旬に那覇空港から入国した。旅券にあるのは「在留カード後日交付」の記載だけ。入社日まであと七日、給与振込用の銀行口座はカードなしで開けるのか。到着翌日に市区町村で住居地届出を済ませたかどうかで、この七日間の結末が変わる
- 採用面接で提示された在留カードの券面は完璧だった。ICチップは読まなかった。不法就労助長罪は、在留資格を知らなかったことを理由に処罰を免れられない
- もし空港で受け取った在留カードの氏名が一文字違っていたら、どうなる? その場なら審査ブースで直せるが、空港を出た後は地方出入国在留管理局への訂正手続になる。誤記のまま銀行や携帯の契約に進むと、旅券の綴りと一致しないという理由で窓口ごとに止められる
- 配偶者として呼び寄せた妻が、入国から三週間経ってもカードが届かないと言う。原因は住居地の届出をしていないこと。届け出るまでカードは発送されず、放置が長引けば、罰則の問題を越えて在留資格の取消事由へ近づいていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港でカードが交付されなかったら、旅券の証印に「在留カード後日交付」の記載があるか確認する。あれば手続は正常である2. 住居地を定めた日から十四日以内に市区町村の窓口で住居地届出を行う。この届出をしない限りカードは発送されない3. 在留資格の決定を伴う上陸許可を受けているのに、カードも後日交付の記載もない場合は地方出入国在留管理局に照会する4. 券面の誤記を見つけたときも同じ窓口で訂正を申し出る
訴えられた側:1. 届出の遅れを指摘されたら、遅れた事情(入院、災害、住居未確定など正当な理由にあたる事実)を書面で整理し、直ちに届出を済ませてから説明する。放置期間の長さが取消判断を左右する2. 雇用主側は、採用時に在留カードのICチップを出入国在留管理庁の読取アプリで確認し、確認日時の記録を残す3. 券面のコピーだけでは、偽造を見抜けなかったことに過失がなかったという主張が通りにくい
時効(請求できる期限):在留カードの交付自体に申請期限はない(上陸許可の際に職権で交付される)。ただし後日交付の場合を含め、住居地を定めた日から14日以内に市区町村へ住居地の届出が必要(入管法19条の7)。届け出ない状態が続くと罰則に加え在留資格取消しの対象になりうる(同22条の4)。カードを紛失したときは、その事実を知った日から14日以内に再交付申請(同19条の12)。罰則の法定刑は近年の改正で変動があるため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年)7月9日施行 外国人登録制度を廃止し、新しい在留管理制度を導入した際に新設された条文。上陸許可に伴い入国審査官が在留カードを交付する仕組みが創設された
- 出入国在留管理庁の設置に伴う改正(施行年次は要検証) 交付を命じる主体が「法務大臣」から「出入国在留管理庁長官」に改められた。改正法の年次と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:外国人登録制度を廃止し新しい在留管理制度を導入する改正で新設。平成24年(2012年)7月9日施行。上陸許可に伴う在留カード交付の仕組みを創設
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の3中長期在留者の定義、交付対象の外枠を画す
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の7新規上陸後の住居地届出(14日以内)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の8在留資格変更・期間更新に伴う交付
- 出入国管理及び難民認定法 第23条在留カードの携帯義務と提示義務
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4届出懈怠を理由とする在留資格の取消し
- 住民基本台帳法 第30条の45在留カード情報が外国人住民票記載の基礎になる
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第7条特別永住者は在留カードではなく証明書の交付(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況届出で在留カード情報を確認(通称 労働施策総合推進法)
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