出入国管理及び難民認定法 第11条(異議の申出)
- 法令番号
- 昭和二十六年政令第三百十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第11条
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- 前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
- 2.主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
- 3.法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
- 4.主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
- 5.第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
- 6.主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
この条文の基本情報
異議の申出とは何ですか?
定義異議の申出とは、出入国管理及び難民認定法第11条に定められた規定で、「前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第11条(異議の申出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第11条の条文原文は「前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第11条は第二節 口頭審理及び異議の申出に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第11条の前の条は出入国管理及び難民認定法第10条です。
- 出入国管理及び難民認定法第11条の次の条は出入国管理及び難民認定法第12条です。
- 出入国管理及び難民認定法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法11条は、口頭審理で上陸条件に適合しないと認定された外国人が、通知を受けた日から三日以内に書面で法務大臣に異議を申し出られると定める。
Q · 空港で上陸を拒否されたら、もう何もできないの?
三日以内なら書面で法務大臣に異議を申し出られる
入管法11条1項により、特別審理官の口頭審理で上陸条件に適合しないと認定された外国人は、その通知を受けた日から三日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して法務大臣に異議を申し出ることができます。主任審査官は口頭審理の記録を法務大臣に送り、法務大臣が裁決します。理由ありなら旅券に上陸許可の証印がされ、理由なしなら退去が命じられ、乗ってきた航空機等の運送業者にも通知されます。
解説
空港の上陸審査で「上陸できない」と告げられた。多くの外国人はその場で諦め、次の便で送り返される。だが入管法11条は、その判断の上にもう一段の扉を用意している。特別審理官の口頭審理で上陸拒否の認定を受けた者は、通知を受けた日から三日以内に、不服の事由を書いた書面を主任審査官に提出すれば、法務大臣に異議を申し出ることができる。ここで決定的なのは「三日」という数字である。通常の行政不服審査法なら三か月、取消訴訟なら六か月。それが三日。しかも空港の施設内、母語の資料もなく、弁護士の連絡先も手元にない状態で、書面を作って提出しなければならない。三日を過ぎれば、この扉は閉じる。そして異議に理由がないと裁決されれば、主任審査官は退去を命じ、あなたを運んできた航空会社にも通知が飛ぶ。帰りの便の手配は、その航空会社の義務になる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第11条は、上陸審査手続の最終段階である法務大臣への異議申出を定める規定である。口頭審理で上陸条件に適合しないと認定された外国人は、通知を受けた日から三日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し、法務大臣の裁決を求めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定通知の日時を記録する 10条10項の認定通知を受けたら、通知書を撮影または書き写し、受領日時を記録する。三日の期限の起算点になるため、曖昧にしない
- 2.異議を申し出る意思を主任審査官に伝える その場で職員に異議を申し出る意思を明確に伝え、書面の様式と提出方法を確認する。帰国に同意する書面には、内容を理解するまで署名しない
- 3.外部の支援者に連絡する 日本国内の配偶者、受入機関、入管業務を扱う弁護士または申請取次行政書士に連絡し、在留資格認定証明書や婚姻関係の資料などを空港へ届けてもらう
- 4.不服の事由を記載した書面を提出する 口頭審理で述べた事実と矛盾しない形で不服の事由を書き、主任審査官に提出する。12条の特別上陸許可を求める人道的事情も併せて記載する
- 5.裁決結果を確認し次の行動を決める 理由ありなら旅券への上陸許可の証印を確認する。理由なしなら退去命令の内容と帰国の形式を記録し、将来の再申請に備えて資料を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1上陸拒否の異議申出とは何ですか?
口頭審理で上陸条件に適合しないと認定された外国人が、法務大臣に認定の見直しを求める手続です。入管法11条が根拠で、書面で主任審査官に提出します。
Q2入管法11条の異議申出はいつまでですか?
10条10項の通知を受けた日から三日以内です。行政不服審査法の三か月と比べて極端に短く、期間を過ぎると異議申出の機会は失われます。
Q3上陸拒否の異議申出書はどこに出しますか?
宛先は法務大臣ですが、提出先は主任審査官です。書面には不服の事由を記載し、法務省令で定める手続に従う必要があります。
Q4異議申出が認められたらどうなりますか?
法務大臣が理由ありと裁決すると、主任審査官が直ちに旅券に上陸許可の証印をします(11条4項)。その時点で上陸が認められます。
Q5異議申出が棄却されたらどうなりますか?
主任審査官が本人にその旨を知らせて本邦からの退去を命じ、乗ってきた船舶等の長または運送業者にも通知します(11条6項)。
Q6上陸拒否に行政不服審査法の審査請求はできますか?
外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法の適用除外とされており、入管法上の異議申出の手続によることになります。
Q7上陸拒否の異議申出は口頭でもできますか?
できません。11条1項は不服の事由を記載した書面の提出を求めています。口頭で意思を伝えるだけでは申出の要件を満たしません。
Q8法務大臣は何を見て異議を判断しますか?
主任審査官が提出する10条の口頭審理の記録その他の関係書類が中心です(11条2項)。口頭審理で何を述べたかが結果を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港で上陸拒否されたとき、弁護士を呼ぶ時間はありますか?
制度上は三日以内なので理論的には可能ですが、実務では携帯電話の使用が制限される場面があり、連絡自体が難しいことがあります。11条1項の書面提出は本人名義で行う必要があります。実務のポイント:来日前に、入管業務を扱う弁護士または申請取次行政書士の連絡先を紙に印刷してパスポートに挟んでおく人がいます。端末が使えない状況でも、職員に電話をかけてもらえる可能性が残る
Q2異議申出が認められることって、実際にあるんですか?
11条4項は、理由ありと裁決された場合に主任審査官が旅券に上陸許可の証印をすると定めており、制度として機能する経路です。ただし多くは12条の法務大臣の特別上陸許可という別ルートで救済されます。実務のポイント:異議申出書に「上陸拒否事由に該当しない」という法律論だけを書くより、12条の特別許可を求める人道的事情(日本人配偶者、治療中の疾病、未成年の子)を併記する方が、実務上は道が開けやすい
Q3三日を過ぎてしまったら、もう日本には入れないんですか?
この異議申出の機会は失われますが、上陸拒否の理由によって将来の再申請可否は変わります。退去強制歴がある場合は入管法5条の上陸拒否期間(5年または10年)が問題になりますが、上陸拒否だけでは自動的にその期間が発生するわけではありません。実務のポイント:空港で自ら帰国を選んだ記録と、退去を命じられた記録は入管の情報システム上で意味が異なります。次回申請時の審査に影響するので、どちらの形で帰ったかを自分で把握しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「上陸拒否になったら即強制送還」と思われているが、実際には10条の口頭審理、11条の法務大臣への異議申出、12条の特別上陸許可と、三段階の救済経路が条文上用意されている。問題は救済がないことではなく、各段階の期限が極端に短く、その存在が本人に伝わりにくいことにある
- 異議申出の期限を知っている人でも、その深刻度を見落としている。三日は「営業日」ではなく暦日で、土日を挟めば実働はほぼゼロになる。金曜の夕方に通知を受けた者は、月曜の朝には残り時間がほとんどない。同じ三日でも、曜日によって実質的な防御可能性がまったく違う
- 「異議申出も却下されたら裁判で争える」と考える人は多いが、問い自体がずれている。上陸拒否処分の取消訴訟は理論上可能でも、本人はすでに本邦外に退去させられており、訴訟を追行する基盤がない。争うべき時点は判決ではなく、空港の三日間である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 11条:法務大臣への異議申出(第三段階) | 10条:特別審理官による口頭審理(第二段階) 12条:法務大臣の特別上陸許可(裁決の特例) |
| 判断者 | 法務大臣(提出先は主任審査官) | 特別審理官 法務大臣 |
| 期限・方式 | 通知を受けた日から三日以内、書面 | 入国審査官の通知を受けた日から三日以内に口頭審理を請求 独立した申請期限なし、異議申出の裁決の際に判断 |
| 判断の基準 | 上陸拒否の認定に理由があるか(法的な当否) | 上陸条件に適合しているか 理由なしでも特別に上陸を許可すべき事情があるか |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は外国人の入国禁止事由を列挙し、移民署が判断する。日本の口頭審理と法務大臣の裁決のような三段階の内部審査は条文上明確ではなく、仕組みが異なる
韓国も入国禁止事由と入国審査を定めるが、上陸拒否に対する日本型の法務大臣への異議申出手続とは構造が異なる
入境不許可の事由を定め、不許可の理由を説明しないことができるとする。行政内部で不服を申し出る制度は日本より限定的である
国境での入国拒否(Zurückweisung)を定める。不服は行政裁判所での争いが中心で、日本の法務大臣裁決のような行政内部の最終審査とは異なる
入国審査官による審査と迅速送還(expedited removal)を定める。庇護を求める場合を除き不服の機会は限定的で、即時性を重視する点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日本人の配偶者として在留資格認定証明書を持って来日したが、空港で「偽装結婚の疑い」を指摘され口頭審理に回された。認定は上陸拒否。ここで三日以内に異議を申し出るか、それとも10条11項の出国命令を受け入れて帰国するかで、その後の人生が分かれる。異議を申し出ずに帰国した記録は、次回の上陸審査でも参照される
- もし、日本語が読めない状態で「三日以内」と書かれた通知を渡されたら、どうなる? 入管法は通知書に不服申立てができる旨を記載する運用を取っているが、翻訳の提供は条文上の義務ではない。読めないまま三日が過ぎれば、異議申出権は消える。空港で最初にすべきは、通知書を写真に撮って外部の誰かに送ることだ
- あなたが航空会社の空港カウンター担当者だとする。乗客一名が上陸拒否になり、11条6項の通知が来た。この瞬間から、その外国人を本邦外へ送還する責任は運送業者側に移る(入管法59条)。座席の確保、費用、身柄の監理。これは他人事ではなく、業務そのものだ
- 短期商用で来日した取引先の役員が、過去の在留期間更新の不備を理由に上陸を拒否された。あと48時間で会議は始まる。異議申出の書面を準備しながら、同時に12条の法務大臣の特別上陸許可(在留特別許可に相当する上陸版)の可能性も探る必要がある。使える時間は一本の飛行機の折り返し時間と同じ長さしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 上陸拒否の認定通知を受けたら、その場で通知書を撮影し日時を記録、三日の起算点を確定させる2. 主任審査官に対し、異議を申し出る意思をその場で明確に伝える3. 不服の事由を記載した書面を法務省令の手続に従い提出、口頭審理で述べた事実との矛盾を作らない4. 並行して、日本国内の受入機関・配偶者・弁護士に連絡し、資料を空港へ届けてもらう。入管業務に通じた弁護士または申請取次行政書士を選ぶ
訴えられた側:受入企業・運送業者の立場では、1. 上陸拒否の連絡を受けた時点で搭乗前の書類確認記録を保全2. 11条6項の通知を受けた運送業者は送還義務(入管法59条)の範囲を確認、費用負担の切り分けを社内で即時決定3. 受入機関は在留資格認定証明書の交付経緯を整理し、異議申出書に添付できる形で空港へ送る4. 同種事案の再発防止として、出発地での書類事前確認フローを見直す
時効(請求できる期限):10条10項の通知を受けた日から三日以内(入管法11条1項)。暦日計算であり、土日祝を除外しない。この期間を徒過すると異議申出権は失われ、主任審査官は退去を命じる(10条11項)
学説
通説:上陸審査は入国審査官、特別審理官、法務大臣の三段階で構成され、11条の異議申出は行政内部の最終審査である。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法の適用除外とされ、本条の手続がその代替として機能する。
手続保障重視の批判的見解:三日という期間、施設内での外部連絡の制約、翻訳提供が条文上の義務でないことから、防御の機会が実質的に確保されていないとし、憲法31条の適正手続の趣旨を行政手続に及ぼす観点から運用改善を求める。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により、口頭審理と法務大臣への異議申出からなる上陸審査手続が整備された
- 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約への加入に伴い、法令名が出入国管理及び難民認定法に改められた。上陸審査の三段階構造は維持された
- 出入国管理及び難民認定法 第10条口頭審理と認定通知、本条の前提手続
- 出入国管理及び難民認定法 第12条法務大臣の特別上陸許可、異議棄却後の救済
- 出入国管理及び難民認定法 第9条上陸許可の証印、4項の準用元
- 出入国管理及び難民認定法 第7条上陸のための条件、審査の実体基準
- 出入国管理及び難民認定法 第59条運送業者の送還義務、6項通知の効果
- 行政不服審査法 第7条入管法上の処分への適用除外関係
- 行政事件訴訟法 第3条上陸拒否処分の取消訴訟の可能性
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。