出入国管理及び難民認定法 第8条(船舶等への乗込)
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入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
この条文の基本情報
船舶等への乗込とは何ですか?
定義船舶等への乗込とは、出入国管理及び難民認定法第8条に定められた規定で、「入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第8条(船舶等への乗込)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第8条の条文原文は「入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第8条は第一節 上陸のための審査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第8条の前の条は出入国管理及び難民認定法第7条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第8条の次の条は出入国管理及び難民認定法第9条です。
- 出入国管理及び難民認定法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法8条は、入国審査官が7条1項の上陸審査を行う場合に船舶や航空機へ乗り込めると定める。審査の場所は入管カウンターに限られない。
Q · 入国審査官が船や飛行機の中に入ってきたら、断ることはできるの?
断れない。審査官には法律上の乗込権限がある
出入国管理及び難民認定法8条により、入国審査官は7条1項の上陸審査を行う場合、船舶や航空機に乗り込むことができます。乗客も運航者も、この乗込を拒む法的根拠は基本的にありません。ただし権限の目的は上陸審査に限られており、捜索や差押えのような一般的な立入権ではありません。船内で上陸条件に適合しないと判断されれば、特別審理官の口頭審理(10条)に引き継がれます。
解説
成田に着いた飛行機の扉が開く前、機内に制服の職員が入ってくることがある。客室乗務員でも検疫官でもない。入国審査官である。出入国管理及び難民認定法8条は、入国審査官が上陸審査(7条1項の審査)を行うために船舶や航空機の中へ乗り込む権限を定めている。あなたが知っておくべきは、この一行が「審査の場所は入管のカウンターに限られない」ことを意味する点だ。クルーズ船の寄港地、地方空港、乗員の上陸許可、密航の疑いがある貨物船。これらの現場では、審査官が船内・機内で直接手続を進める。つまり、あなたがまだ座席にいる段階でも、既に上陸審査の射程に入っている可能性がある。船長や機長、運送業者にとっては、この乗込を拒めないことが実務の前提になる。9章に並ぶ退去強制や運送業者の責任規定と、この地味な一行は一本の線でつながっている。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法8条は、入国審査官の船舶等への乗込権限を定める規定である。入国審査官は、同法7条1項に基づく上陸審査を行う場合に限り、船舶または航空機に乗り込むことができる。上陸審査の場所を入管の審査ブースに限定せず、船内・機内での審査を可能にする根拠規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.寄港・着陸前に旅券と書類を手元にそろえる 旅券、査証、帰りの航空券・乗船券、滞在先の情報を座席や客室ですぐ提示できるようにしておく。審査官の乗込は予告なく始まることがある
- 2.運送業者は乗員・旅客名簿を事前に正確に提出 船舶・航空機の運航側は、入管法57条に基づく乗員名簿・旅客名簿を到着前に提出し、齟齬があれば事前に訂正連絡を入れる。審査官乗込時の確認時間を短縮できる
- 3.船内・機内審査で質問に簡潔に答える 審査官の質問には、滞在目的を在留資格と整合する言葉で簡潔に答える。曖昧な回答は追加確認の引き金になるため、書類を示しながら説明する
- 4.口頭審理に回された場合は期限を確認 上陸条件に適合しないとされ特別審理官の口頭審理(入管法10条)に回ったら、証拠提出と弁明の準備をする。判定に不服があれば通知から3日以内に異議の申出(11条)を行う
よくある質問 AI による整理
Q1入管法8条とは何ですか?
入国審査官が上陸審査を行うために船舶や航空機へ乗り込む権限を定めた条文です。上陸審査を船内・機内で行う法的根拠になります。
Q2クルーズ船の入国審査はどこで行われますか?
多くの場合、寄港時に入国審査官が船内に乗り込み、ラウンジ等で審査を行います。根拠は入管法8条で、下船前に上陸審査が完了することもあります。
Q3船内での入国審査にかかる時間はどれくらい?
旅客数や審査体制によって大きく異なります。書類が揃っていれば短時間で終わりますが、追加質問があれば口頭審理に回ることもあります。
Q4船会社は入国審査官の乗込を拒否できる?
入管法8条は審査官に乗込権限を与えており、拒否の法的根拠は基本的にありません。運送業者は名簿報告(57条)など入管手続への協力が前提です。
Q5入国審査官は船内を捜索できますか?
8条の権限は7条1項の上陸審査を行う目的に限られます。捜索や差押えのような一般的な立入権を認めた規定ではありません。
Q6機内で入国審査が行われるのはどんなとき?
地方空港のチャーター便など、審査体制や運用上の必要がある場合に機内で証印手続が行われることがあります。根拠は入管法8条です。
Q7船内審査で上陸が認められなかったらどうなる?
上陸条件に適合しないと判断されると、特別審理官の口頭審理(入管法10条)に引き継がれます。判定に不服があれば3日以内に異議の申出ができます。
Q8入国審査官と検疫官・税関職員の違いは?
入国審査官は上陸審査(入管法)、検疫官は感染症の検疫(検疫法)、税関職員は貨物・携帯品の検査(関税法)を担当します。根拠法も権限も別です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査官が機内に入ってきたら、乗客は断れるんですか?
乗客個人が乗込自体を断る立場にはない。入管法8条は審査官に船舶等へ乗り込む権限を与えており、その場での審査は7条1項の上陸審査の一部である。実務のポイント:船内・機内審査は審査官の人数が限られるため、質問は定型的になりやすい。旅券・帰りの航空券・滞在先の三点を最初に揃えて差し出すと、追加質問がほぼ発生しない
Q2船の中で審査が終わったら、それで上陸確定ですか?
船内で証印を受ければ上陸許可は成立する。ただし審査官が上陸のための条件に適合しないと判断すれば、特別審理官の口頭審理(入管法10条)へ引き継がれ、そこで結論が出る。実務のポイント:船内審査で「もう少し詳しく聞かせてください」と言われた時点が分岐点である。その場で書類を出せるかどうかで、口頭審理に回るか否かが決まることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「上陸審査は入管のカウンターで受けるもの」という前提そのものが不正確である。7条1項の審査は場所を限定しておらず、8条はそれを船舶・航空機の内部にまで及ぼしている。問いを「どこで審査されるか」ではなく「いつから審査が始まっているか」に立て直す必要がある
- 審査官の乗込を「形式的な立ち入り」と軽く見る人は多いが、その場で行われるのは証印押印だけではない。上陸拒否事由(入管法5条)の該当性確認、旅券の真正性チェック、不法就労の疑いの端緒把握まで含まれる。船内での数分間の会話が、後の上陸許可の可否を左右することがある
- 船会社・航空会社から見れば「職員が入ってくるだけ」だが、法律から見れば運送業者は入管手続への協力を組み込まれた当事者である。この落差を放置すると、不法上陸者が出たときに運送業者の送還費用負担(入管法59条)という形で跳ね返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 入管法8条:入国審査官の船舶等への乗込権限 | 入管法7条:上陸審査の基準と手続 入管法10条:特別審理官による口頭審理 |
| 手続の担い手 | 入国審査官 | 入国審査官 特別審理官 |
| 適用場面 | 7条1項の審査を船内・機内で行う場合 | 外国人が上陸申請をしたすべての場合 入国審査官が上陸条件に適合しないと判断し引き渡した場合 |
| 当事者の関与 | 乗客・運航者は乗込を受け入れる立場 | 申請者は上陸条件への適合を立証する 申請者は証拠提出・弁明ができ、代理人も立てられる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では入出国者は内政部移民署の査験を受ける必要がある。査験の実施場所や船舶への乗込の扱いは別途規定・運用による
韓国も出入国港での入国審査を原則とし、出入国管理公務員が審査を行う
ドイツではシェンゲン境界規程に基づき外部国境で国境検査が行われ、連邦警察が担当する
米国では入国を求める者は移民審査官による検査を受ける。事前審査(preclearance)など国外での審査制度もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クルーズ船で日本の港に寄港した。下船前に船内のラウンジで入国審査官がパスポートに証印を押していく。これは8条を根拠とする船内審査であり、あなたは陸に足をつける前に既に審査を受けている。ここで質問に不用意に答えると、上陸拒否の判断材料になる
- 外国籍の貨物船を運航する会社の担当者として、入国審査官から乗込の連絡を受けた。拒否できるか? 答えは実質的に否。審査官の乗込は法律上の権限であり、拒否や妨害は乗員上陸許可の判断や運送業者の協力義務評価に跳ね返る
- 地方空港にチャーター便で到着した。入管ブースの体制が薄く、審査官が機内で証印手続を行った。所要時間は20分。短時間で終わるように見えて、この間に在留資格該当性と上陸拒否事由のチェックが走っている
- もし、乗員として船内に留まったまま日本に停泊し、上陸許可を申請することになったら? 乗員上陸許可(入管法16条)の審査も船内で行われる。滞在予定が決まってから申請までの猶予は短く、書類不備があれば次の出港までに間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 船内・機内で審査官から質問を受けたら、旅券・査証・滞在予定の書類をその場で提示できるよう手元に置く2. 滞在目的は在留資格(入管法2条の2、別表)と整合する言葉で簡潔に答える、曖昧な表現は二次審査の引き金になる3. 船内で手続が完結せず特別審理官の審理(入管法10条)に回された場合、口頭審理では証拠提出と弁明が可能、代理人を立てる権利もある4. 上陸を拒否されたら異議の申出(入管法11条)の期限を即座に確認する
訴えられた側:1. 船舶等の運航側であれば、審査官の乗込を妨げないこと、拒否の法的根拠は基本的に存在しない2. 乗員名簿・旅客名簿(入管法57条)の事前提出と内容の正確性を担保、齟齬があれば到着前に訂正連絡3. 乗員の上陸許可(入管法16条)を申請する場合、必要書類を寄港前に揃え、船内審査の場で一括提出4. 不法上陸が発生した場合、運送業者の送還義務・費用負担(入管法59条)が問題になるため、直ちに記録を保全する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。ただし上陸審査で上陸許可が得られず特別審理官の口頭審理を経た場合、異議の申出は判定の通知を受けた日から3日以内(入管法11条1項)。極めて短い期間であり、船内で告知を受けた瞬間から起算されると考えて動く必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。入国審査官の船舶等への乗込権限が規定された
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い、法令の題名が出入国管理及び難民認定法に改められた
- 出入国管理及び難民認定法 第7条本条が前提とする上陸審査の根拠規定
- 出入国管理及び難民認定法 第6条上陸申請と旅券提示の手続
- 出入国管理及び難民認定法 第10条審査で適合しない場合の口頭審理への移行
- 出入国管理及び難民認定法 第16条船内に留まる乗員の上陸許可手続
- 出入国管理及び難民認定法 第57条運送業者の乗員・旅客名簿報告義務
- 検疫法 第13条船内での検疫手続との並行実施
- 関税法 第105条税関職員の船舶等への立入権限との対比
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