出入国管理及び難民認定法 第8条(船舶等への乗込)
入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
この条文の基本情報
船舶等への乗込とは何ですか?
定義船舶等への乗込とは、出入国管理及び難民認定法第8条に定められた規定で、「入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第8条(船舶等への乗込)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第8条の条文原文は「入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第8条は第一節 上陸のための審査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第8条の前の条は出入国管理及び難民認定法第7条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第8条の次の条は出入国管理及び難民認定法第9条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/8