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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

出入国管理及び難民認定法 第48条(口頭審理)

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  1. 前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
  2. 2.入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
  3. 3.特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
  4. 4.特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
  5. 5.第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
  6. 6.特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
  7. 7.特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
  8. 8.特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
  9. 9.前項の規定による通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。
  10. 10.前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定」とあるのは、「次条第八項の判定」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

口頭審理とは何ですか?

定義口頭審理とは、出入国管理及び難民認定法第48条に定められた規定で、「前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第48条(口頭審理)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第48条の条文原文は「前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第48条は第三節 審査、口頭審理及び異議の申出に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第48条の前の条は出入国管理及び難民認定法第47条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第48条の次の条は出入国管理及び難民認定法第49条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法48条は、入国審査官の退去強制認定に異議がある容疑者が、通知を受けた日から三日以内に、口頭で特別審理官へ口頭審理を請求できると定める。

Q · 入管で退去強制の認定を告げられたら、どうすれば反論できるの?

三日以内に口で請求すれば、特別審理官の審理が開く

入管法48条1項により、入国審査官の認定に異議がある容疑者は、通知を受けた日から三日以内に、口頭で特別審理官に口頭審理を請求できます。書面は不要です。特別審理官は速やかに審理を行い、調書を作成します。24条各号に該当しないと判定されれば、被監理者を除き直ちに放免されます。認定に誤りがないと判定された場合も、法務大臣への異議申出(49条)と在留特別許可の申請(50条)ができる旨が告知されます。

解説

入国審査官から「退去強制対象者に該当する」という認定を告げられた瞬間、時計が動き出す。持ち時間は三日。この三日で口頭審理を請求しなければ認定はそのまま確定し、退去強制令書の発付へ進む。だがこの条文には、収容されている人にとって決定的に有利な一点が埋まっている。請求は「口頭をもつて」で足りる。書面も手数料も要らず、特別審理官に対して口頭審理を請求すると口に出せば、それで審理は開く。さらに五項が第十条第三項以下を準用するため、代理人(弁護士)を出頭させて意見を述べさせること、親族または知人一人を立ち会わせることもできる。そして最も危険なのが九項である。判定に服したものとして「異議を申し出ない旨」の文書に署名した瞬間、四十九条の法務大臣への異議申出と五十条の在留特別許可の申請、その両方の扉が同時に閉じる。

法的な位置づけ

入管法48条は、退去強制手続の第二段階である特別審理官の口頭審理を定める規定である。入国審査官の認定に異議のある容疑者は、通知から三日以内に口頭で請求でき、特別審理官は速やかに審理して調書を作成する。認定が事実に相違すれば放免し、誤りがなければ法務大臣への異議申出と在留特別許可の申請ができる旨を告知する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認定の通知を受けたその場で口頭審理を請求する 入国審査官から47条3項の認定を告げられたら、その場で「特別審理官に口頭審理を請求します」と口頭で述べる。記録に残してもらい、日時を自分でもメモする。三日の期間には土日祝を除く定めがない
  2. 2.代理人(弁護士)と支援者を確保する 請求後、弁護士会の外国人相談窓口や支援団体を通じて代理人を探す。代理人は口頭審理で証拠の提出や証人尋問ができる(48条5項・10条準用)。立会いを希望する親族または知人一人も決めておく
  3. 3.該当性と情状の資料を整理する 24条各号の該当性を争う点があれば一点に絞る。あわせて婚姻・子の在学・納税・在留歴・疾病など、在留特別許可の判断材料となる資料を揃える
  4. 4.口頭審理で主張を述べ調書に残す 通知された日時・場所に出頭し、主張と証拠を提出する。特別審理官は調書を作成する義務があり(48条4項)、その内容が49条の異議申出や50条の判断で読まれる。理解できない点は通訳を通じて確認する
  5. 5.判定に不服なら署名せず三日以内に異議申出 認定に誤りがないとの判定を受けても、異議を申し出ない旨の文書には署名しない。通知を受けた日から三日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し法務大臣に異議を申し出る(49条)

よくある質問 AI による整理

Q1入管の口頭審理とは何ですか?

入国審査官が退去強制事由に該当すると認定した後、特別審理官が改めて容疑者の言い分を聴いて認定の当否を審査する手続です。入管法48条が根拠です。

Q2口頭審理の請求に書面は必要ですか?

必要ありません。48条1項は「口頭をもつて」請求すると定めています。特別審理官に対して口頭審理を請求すると口頭で述べれば足り、手数料もかかりません。

Q3口頭審理の請求期限を過ぎたらどうなりますか?

入国審査官の認定を争う機会が失われ、手続は退去強制令書の発付へ進みます(47条)。期限は通知を受けた日から三日以内で、延長の定めはありません。

Q4口頭審理で放免されるのはどんな場合ですか?

24条各号のいずれにも該当しないと判定された場合です(48条6項)。出国命令対象者と判定されて出国命令を受けた場合も放免されます(7項)。いずれも被監理者は除きます。

Q5口頭審理の後に在留特別許可を申請できますか?

できます。認定に誤りがないと判定された場合、特別審理官は50条1項の在留特別許可を申請できる旨を告知しなければなりません(48条8項)。

Q6家族は入管の口頭審理に立ち会えますか?

48条5項が10条を準用するため、特別審理官の許可を受ければ親族または知人一人を立ち会わせることができます。代理人は証拠の提出や証人尋問ができます。

Q7オーバーステイを認めていても口頭審理を請求する意味はありますか?

あります。口頭審理の判定を経ることで、法務大臣への異議申出(49条)と在留特別許可の審査に進む道が残ります。調書は後の判断資料にもなります。

Q8口頭審理の判定に不服な場合はどうすればいいですか?

判定の通知を受けた日から三日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し、法務大臣に異議を申し出ます(49条1項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1三日以内って、土日も入るんですか?

入ります。48条1項は「通知を受けた日から三日以内」と定めるだけで、土日祝を除く規定はありません。実務のポイント:実務では認定の通知を受けたその場で口頭審理請求の意思を告げ、記録に残してもらうのが最も安全です。後から「請求した・していない」で食い違うと、入管側の記録が事実認定の出発点になります。口に出した日付を自分でもメモしておく

Q2サインしてと言われた紙、断ってもいいんですか?

48条9項の「異議を申し出ない旨を記載した文書」は、8項の判定に服した場合に署名させるものです。服さないのであれば署名する理由はなく、3日以内に49条の異議申出へ進めます。実務のポイント:この署名が済むと10項により退去強制令書の発付へ進みます。読めない言語の書面なら、通訳を通して表題と趣旨を確認するまでサインしない

Q3口頭審理に弁護士を呼べますか。費用が払えない場合はどうすれば?

呼べます。48条5項が10条3項以下を準用するため、代理人を出頭させて意見を述べさせることができ、親族または知人一人の立会いも認められます。実務のポイント:法テラスの民事法律扶助は原則として適法な在留資格を前提とするため、退去強制手続中の人は対象外になることが多い。各弁護士会の外国人相談窓口や収容・退去強制を扱う支援団体が現実の入口です(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士に相談してから口頭審理を請求すればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。請求と準備は別の作業である。請求は口頭で三日以内、期日は請求後「速やかに」設定される(三項)。弁護士の関与は期日に間に合えばよい。先に請求して手続を生かしておき、それから代理人を探すのが順序として正しい
  • サインを求められた紙を単なる事務手続だと受け取る人が多い。あなたから見れば書類の一枚だが、法律から見れば九項の署名は不服申立権の放棄である。署名が済むと十項により退去強制令書の発付へ進み、五十条の在留特別許可を求める実務上の道も同時に細る。この落差が最も多くの人を潰している
  • 行政処分を受けたら聴聞や弁明の機会があるはずだと考えるのは、一般の行政処分では正しい。だが外国人の出入国に関する処分は行政手続法の適用除外(同法三条一項十号)であり、行政不服審査法による審査請求も対象外である(同法七条一項十号)。日本の行政手続の標準装備が外れた場所で、四十八条の口頭審理だけが法定の弁明の場として残されている
比較の観点この条文ほかの条文
判断する者48条:特別審理官(口頭審理)47条:入国審査官(違反審査)
49条:法務大臣(異議申出の裁決)
申立ての方式口頭で請求すれば足りる申立て不要(入国審査官が職権で審査)
不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出
期限47条3項の通知を受けた日から三日以内期限の定めなし(審査の結果として認定・通知)
48条8項の通知を受けた日から三日以内
服した場合の効果9項の署名→退去強制令書の発付(10項)口頭審理を請求しない旨の署名→令書の発付
異議に理由なしの裁決→令書の発付

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第36条

台湾では移民署が強制出国を処分する。処分前に当事者へ意見陳述の機会を与える規律が置かれ、不服は行政訴訟で争う構造

韓国
출입국관리법 제60조

韓国は強制退去命令に対し法務部長官への異議申立てを認める。日本の口頭審理に相当する中間段階は置かれていない

ドイツ
AufenthG §§ 58–59

ドイツは退去強制の予告(Androhung)に対し、行政裁判所での取消訴訟と仮の権利保護が中心となる

アメリカ
INA § 240(8 U.S.C. § 1229a)

米国は司法省所属の移民裁判官が対審的な審理を行い、代理人選任の権利が明文化されている。日本の特別審理官より判断者の独立性が高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認定の通知を渡されたのが金曜の夕方だったとしたら、三日はいつ切れる? 条文には土日祝を除く定めがない。入管の窓口が動かない週末を挟んでも期間は流れ続ける。月曜に「弁護士に相談してから」と考えている間に、口頭審理を請求する権利そのものが消える
  • 在留期限が切れたまま働き続けていたことを摘発された本人の側に立つ。認定の内容自体は事実で、二十四条の該当性は争えない。それでも口頭審理を請求する意味はある。八項の判定を受けて初めて、法務大臣への異議申出(四十九条)と在留特別許可の申請(五十条)が正式な手続として開くからだ。ここを飛ばして九項の署名に応じると、家族と日本に残る可能性を自分の手で閉じることになる
  • 技能実習先から突然いなくなった同僚が入管に収容され、面会に行った先で「サインを求められている紙がある」と相談された。表題を確認するよう伝えられるかどうかで結末が変わる
  • 永住者の配偶者が刑事事件で有罪となり、退去強制手続に乗った。特別審理官の口頭審理では、二十四条各号の該当性という法律論と、家族の生活実態という情状の資料をどちらも出せる。六項により該当性が否定されれば、被監理者でない限り直ちに放免される。逆に八項の判定が出た場合の次の三日をどう使うかを、口頭審理の前に決めておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:認定が事実に反すると考える場合。1. 通知を受けたその場で「特別審理官に口頭審理を請求します」と口頭で述べ、調書に記録してもらう2. 二十四条各号のどの号に該当しないのかを一点に絞る。六項の放免は該当性が否定された場合に限られる3. 五項の準用により代理人(弁護士)の出頭と親族・知人一人の立会いを申し出る4. 在留カード、雇用契約、住民票、通訳の要否を期日前に整理し、四項の調書に自分の主張が残る形で述べる

訴えられた側:該当性自体は争えないが日本に残りたい場合。1. それでも三日以内に口頭審理を請求する。八項の判定を経なければ四十九条・五十条の手続が正式に開かない2. 九項の「異議を申し出ない旨」の文書には署名しない3. 婚姻関係の実態、子の在学状況、納税記録、在留歴、家族の疾病など在留特別許可の考慮事情にあたる資料を集める4. 八項の通知を受けたら、次の三日で法務大臣への異議申出(四十九条)へ進む

時効(請求できる期限):口頭審理の請求は四十七条三項の通知を受けた日から三日以内(四十八条一項)。土日祝を除く定めはない。期間計算は初日不算入が原則だが、収容下で動ける時間は実質さらに短いため、受領当日に請求するのが安全。八項の判定を受けた後の法務大臣への異議申出も、その通知を受けた日から三日以内(四十九条一項)

学説

手続保障の観点からの批判:口頭審理は入管庁内部の特別審理官が行う審査であり、判断者の第三者性が乏しいこと、請求期間が三日と極めて短いことについて、適正手続の観点から改善を求める指摘がある

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 監理措置制度の創設に伴い、六項・七項の放免義務に「その者が被監理者であるときを除き」という留保が加わり、出国命令対象者に該当する場合の処理(七項、第五十五条の八十五の出国命令)が整備された。あわせて八項の教示義務に「第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨」が加わり、在留特別許可の申請手続が口頭審理段階で明示される形になった。改正回数の総数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により、特別審理官による口頭審理制度が設けられた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い、題名が出入国管理及び難民認定法に改められた(1982年1月施行)
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:出国命令制度の創設に伴い、出国命令対象者に該当すると判定した場合の処理が整備された
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度の創設に伴い放免規定に被監理者の留保が加わり、八項の告知事項に在留特別許可の申請ができる旨が追加された

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 審査、口頭審理及び異議の申出

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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