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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 10 分10 分10 分

出入国管理及び難民認定法 第47条(審査後の手続)

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  1. 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
  2. 2.入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
  3. 3.入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
  4. 4.前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
  5. 5.第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
  6. 一第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。
  7. 二第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。
  8. 三第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。

この条文の基本情報

審査後の手続とは何ですか?

定義審査後の手続とは、出入国管理及び難民認定法第47条に定められた規定で、「入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第47条(審査後の手続)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第47条の条文原文は「入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第47条は第三節 審査、口頭審理及び異議の申出に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第47条の前の条は出入国管理及び難民認定法第46条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第47条の次の条は出入国管理及び難民認定法第48条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法47条は、違反審査後の認定を放免・出国命令・退去強制の三つに分け、退去強制の認定時には口頭審理請求と在留特別許可申請ができる旨の告知を義務づける。

Q · 入管で「認定に服する」とサインしたら、もう強制送還は決まりなの?

即確定ではないが、三日以内に在特申請しないと令書が出る

出入国管理及び難民認定法47条5項により、認定に服した場合でも、直ちに退去強制令書が出るわけではありません。令書が発付されるのは、在留特別許可を申請しない旨の書面に署名したとき、認定に服した日から三日以内に50条1項の申請をしなかったとき、申請を取り下げたか不許可となったときです。服する前であれば、48条の口頭審理を請求して争う道も残っています。

解説

入管施設の中で、あなたの運命が実質的に決まる瞬間がある。入国審査官の「認定」だ。この47条は、その認定が三つに分岐することを定めている。第一に「24条各号のどれにも当たらない」(=退去強制の理由なし)なら、その場で放免。第二に「出国命令対象者」なら、自分で出国する道が開く。第三に「退去強制対象者」なら、理由を付した書面で通知される。ここからが本題だ。4項は、入国審査官に対し、あなたに二つの道があることを告知する義務を課している。口頭審理の請求(48条)と、在留特別許可の申請(50条1項)である。そして5項が恐ろしい。認定に服すると署名した場合、在特の申請をしない旨に署名するか、あるいは認定に服した日から三日以内に申請しなければ、主任審査官は退去強制令書を発付する。三日。書類を集める時間でも、弁護士を探す時間でもない。認定を受けた瞬間から、カウントダウンが始まっている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法47条は、入国審査官による違反審査後の認定とその通知を定める規定である。容疑者が退去強制事由に該当しなければ放免し、出国命令対象者であれば主任審査官に通知し、退去強制対象者であれば理由を付した書面で通知したうえ、口頭審理請求権と在留特別許可申請権を告知する。認定に服した者に対する退去強制令書発付の要件も定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認定通知の内容を理解できる言語で確認する 入国審査官から退去強制対象者に該当する旨の書面通知を受けたら、理解できる言語での通訳を求め、認定の理由と告知された内容(口頭審理の請求・在留特別許可の申請ができること)を確認する。理解できないまま署名しない
  2. 2.争うか服するかを決め、争うなら口頭審理を請求する 認定に不服があれば、通知を受けた日から三日以内に48条の口頭審理を請求する。請求すれば特別審理官による審理が開かれ、その先の49条の異議の申出にも進める
  3. 3.認定に服する場合は、三日以内に在留特別許可を申請する 認定に服した場合でも、服した日から三日以内に50条1項の在留特別許可を申請すれば、直ちに退去強制令書は発付されない。「申請しない旨」の書面には、意味を理解しないまま署名しない
  4. 4.在留を認めるべき事情の資料を集める 婚姻の実体、子の養育・就学、在日期間、医療上の必要性など、在留を認めるべき事情を示す資料を支援者と分担して集める。申請書の記載だけでなく、資料の量と具体性が判断に影響する
  5. 5.手続の経過を日時付きで記録する 何を告知され、どの書面に、いつ、どの言語の説明で署名したかを日時付きで書き出す。告知の有無や署名の任意性は、後に退去強制令書発付処分の取消訴訟で手続の適否を争う際の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1退去強制とは何ですか?

入管法24条の退去強制事由に該当する外国人を、国が強制的に国外へ送還する行政処分です。違反調査、入国審査官の審査・認定、口頭審理、異議の申出という段階を経て、退去強制令書の発付に至ります。

Q2在留特別許可はいつまでに申請すればいい?

退去強制の認定に服した場合、服した日から三日以内に50条1項の申請をしないと、主任審査官が退去強制令書を発付します(47条5項2号)。期限はきわめて短いため、即日の準備が必要です。

Q3出国命令対象者とは?

オーバーステイなどの違反者のうち、自ら入管に出頭し、一定の犯罪歴がなく、速やかな出国が確実と見込まれる人などが対象です。収容されず自分で出国でき、再入国禁止期間も退去強制より短くなります。

Q4退去強制令書が出たらどうなる?

令書に基づき送還の手続が進みます。送還後は原則として一定期間(退去強制なら原則5年)日本に上陸できません。令書発付処分に対しては、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起できる場合があります。

Q5入管の審査で通訳は頼める?

実務上、審査は通訳人を介して行われるのが一般的です。内容が理解できないまま署名しないことが重要で、通訳の有無や理解の程度は、後の訴訟で手続の適否を争う材料になり得ます。

Q6被監理者とは誰のこと?

2023年改正で導入された監理措置の下にある人です。収容に代えて監理人の監督の下で生活することが認められており、47条ではこの被監理者は「放免」の対象から除かれ、監理措置が継続します。

Q7入国審査官の認定に不服があるときは?

認定の通知を受けた日から三日以内に、特別審理官による口頭審理を請求できます(48条)。口頭審理の判定にも不服があれば、法務大臣に異議の申出をすることができます(49条)。

Q8オーバーステイでも家族がいれば日本に残れる?

自動的に残れるわけではありません。家族関係は在留特別許可(50条)で考慮される事情の一つであり、申請して判断を受ける必要があります。申請しなければ考慮の対象にもなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入管で紙にサインしてしまいました。もう取り返しがつかないですか?

「認定に服する」旨の署名をしても、50条1項の在留特別許可の申請がまだ可能な場合がある。47条5項は、申請しない旨の署名、三日の経過、申請の取下げ・不許可のいずれかがあって初めて令書発付となる構造である。実務のポイント:署名の任意性そのもの、通訳の有無、告知内容の正確性は、後の行政訴訟で手続違法として争われる論点になる。何を言われて署名したかを、日時付きで今すぐ書き出しておくこと

Q2口頭審理って何ですか。請求したほうがいいんですか?

口頭審理は、特別審理官が入国審査官の認定の当否を改めて審理する手続で、48条に定めがある。請求すれば審理の機会が生まれ、その結果に不服なら49条の異議の申出へ進める。実務のポイント:口頭審理を請求せず認定に服した場合と、請求して異議申出まで進んだ場合とでは、在留特別許可が検討される場面の数が違う。時間を稼ぐこと自体が、家族関係や治療の実績を積み上げる材料になる

Q3在留特別許可の申請は、通るわけがないと言われました。本当ですか?

許可は法務大臣の裁量に委ねられており(50条)、許可率が高いとは言えない。ただし申請しなければ判断の対象にすらならず、47条5項により令書発付が早まるだけである。実務のポイント:婚姻の実体、子の就学状況、在日期間、医療上の必要性は、申請書の一行ではなく資料の厚みで伝わる。写真、住民票、通学証明、診断書、家計の記録、これらの有無で結果が動いた事例は実務上多い

Q4「放免」されたら、もう日本にいていいということですか?

1項の放免は、24条各号のいずれにも該当しないと認定された結果、身柄の拘束を解くという意味である。ただし被監理者である場合は放免の対象外で、監理措置が続く。実務のポイント:放免と在留資格の回復は別の話で、放免されても在留資格そのものの整理は別途必要になる場面がある。放免時に交付された書面の種類を必ず確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定に服する署名は、ただの事務手続きだ」という理解は、深刻さの認識が足りない。この署名は口頭審理(48条)を受ける機会の放棄であり、さらに在留特別許可の申請をしない旨に署名すれば、主任審査官は「速やかに」令書を発付しなければならない。事務手続きではなく、救済ルートの自主的な閉鎖である
  • 「在留特別許可は法務大臣の裁量だから、申請しても無駄」と考える人がいるが、問われている問題設定が違う。申請しなければ裁量の判断対象にすらならない。申請して不許可になるのと、三日を過ぎて申請権を失うのとでは、その後の訴訟で争える範囲が根本的に違う
  • 本人から見れば「入管の職員に言われた通り書いただけ」だが、法律から見れば「認定に服し、口頭審理請求権を放棄する意思表示をした」ことになる。この落差が、後から弁護士に相談したときに最初に突き当たる壁になる
  • 「退去強制対象者と認定された=強制送還が確定した」と誤解されやすいが、47条3項の認定はあくまで三審級構造の第一段階。48条の口頭審理(特別審理官)、49条の異議の申出(法務大臣)と続き、その各段階で50条の在留特別許可が検討される余地がある
比較の観点この条文ほかの条文
判断する人47条:入国審査官(審査・認定)48条:特別審理官(口頭審理・判定)
49条:法務大臣(異議の申出に対する裁決)
手続の位置退去強制手続の第一段階の認定47条の認定に対する不服の審理
48条の判定に対する不服の審理
不服申立ての期限認定の通知から三日以内に口頭審理を請求(48条)判定の通知から三日以内に異議の申出(49条)
裁決後は行政事件訴訟法による取消訴訟
争わない場合の帰結認定に服し、三日以内の在特申請がなければ令書発付判定に服すれば令書発付の手続へ
異議に理由なしとの裁決で令書発付の手続へ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第36条

台湾では移民署が強制出国を処分し、処分前に当事者へ意見陳述の機会を与える仕組みがある。三段階の行政内部審査を経る日本とは手続の構造が異なる

韓国
출입국관리법 제59조・제60조

韓国も審査結果に応じて退去強制命令書を発付し、法務部長官への異議申立てを認める。審査後の分岐構造は日本と類似する

ドイツ
AufenthG § 58・§ 59

ドイツでは出国義務と送還の予告を先行させ、自発的出国の期間を与える構造。不服は行政裁判所で争われる

アメリカ
INA § 240(8 U.S.C. § 1229a)

米国の送還手続は移民裁判官による準司法的審理で行われ、行政官が認定する日本の三審級構造とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留期限を2か月過ぎたまま働いていたベトナム人技能実習生が、入管に収容された。審査官から「退去強制対象者に該当する」と書面で告げられる。ここで「もう帰るしかない」と諦めて認定に服する署名をしてしまうと、日本人配偶者がいても、日本で生まれた子がいても、三日以内に50条の申請をしなければ令書が出る。署名する前の一分が、その後の人生を決める
  • 日本人と結婚しているが、婚姻手続きの途中でオーバーステイになった。入管で認定を受けたとき、審査官は4項に基づき「口頭審理の請求ができる」「在留特別許可の申請ができる」と告知する義務がある。この告知がなかった、または理解できる言語でされなかった場合、後の訴訟で手続違法を主張する材料になる
  • 審査の結果、24条のどれにも当たらないと認定された。あなたは直ちに放免される。ただし「被監理者であるとき」は除く。監理措置下にある人は、放免ではなく監理措置が継続する
  • もし、日本語も英語も十分に分からない状態で、意味の分からない書類に署名を求められたとしたら? 「口頭審理の請求をしない旨」の署名は、48条の審理も49条の異議申出も、まとめて手放すことを意味する。通訳を要求する。その一言が言えるかどうかで、残る選択肢の数が変わる
  • 親が収容され、あなたが外から支援している。面会に行けるのは翌日、弁護士に連絡がつくのは明後日。だが三日の期限は認定に服した日から動いている。あと2日。まず本人に「何にも署名しないで」と伝えることが、最も費用対効果の高い一手になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定の通知書面を受け取ったら、まず理解できる言語の通訳を要求し、書面の写しを確保する2. 署名を求められても、内容を理解するまで署名しない3. 争う意思があるなら「48条の口頭審理を請求する」と明言する4. 在留特別許可を求めるなら、認定に服した日から三日以内に50条1項の申請を行う。婚姻関係、子の養育、在日期間、医療事情などの疎明資料を並行して集める5. 入管に強い弁護士、または各地の弁護士会の外国人相談窓口へ即日連絡する

訴えられた側:審査官・主任審査官の側では、4項の告知は義務であり、その履行の有無が後の訴訟で手続の適法性を左右する。告知は容疑者が理解できる形で行い、通訳の有無、告知日時、署名の任意性を記録に残す。5項の令書発付は三つの要件(申請しない旨の署名、三日の経過、申請の取下げまたは不許可)のいずれかを満たした後でなければならず、要件充足前の発付は違法となる

時効(請求できる期限):在留特別許可の申請は、3項の認定に服した日から三日以内(47条5項2号)。口頭審理の請求は、認定の通知を受けた日から三日以内(48条1項)。日数の数え方や運用の細部は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。入国審査官の審査・認定を起点とする退去強制手続の骨格が置かれた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた(1982年施行)
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:出国命令制度が創設され、自ら出頭した違反者が収容されずに出国できる道が設けられた。本条2項の出国命令対象者の認定はこの制度に対応する
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:監理措置の導入と在留特別許可の申請手続の整備。本条に被監理者の除外、在留特別許可申請の告知、三日以内の申請を令書発付要件に組み込む規定が置かれた(2024年施行)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 審査、口頭審理及び異議の申出

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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