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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

出入国管理及び難民認定法 第62条(通報)

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  1. 何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
  2. 2.国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
  3. 3.矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。
  4. 4.地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
  5. 5.前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

この条文の基本情報

通報とは何ですか?

定義通報とは、出入国管理及び難民認定法第62条に定められた規定で、「何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第62条(通報)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第62条の条文原文は「何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第62条は第八章 補則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第62条の前の条は出入国管理及び難民認定法第61条の10です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第62条の次の条は出入国管理及び難民認定法第63条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法62条は、退去強制事由に該当すると思われる外国人について、誰でも入管に通報できると定める。国や自治体の職員は、職務上知った場合に通報義務を負う。

Q · 不法滞在かもしれない外国人を知ったら、入管に通報しないといけないの?

一般人は任意。義務を負うのは公務員など一部だけ

入管法62条1項は「何人も…通報することができる」と定めており、一般人に通報義務も罰則もありません。一方、2項は国・地方公共団体の職員が職務上知った場合に通報義務を課し、3項・4項は矯正施設の長と地方更生保護委員会に、釈放や仮釈放等の決定時の直ちの通報を義務づけています。ただし公務員の義務についても、法務省の平成15年通知は、行政目的との比較衡量で通報しない余地を認めています。

解説

入管への通報は、一般の人にとっては「義務」ではなく、「してもよい」と認められた行為として条文に書かれている。第1項は「何人も…通報することができる」とあるだけで、近所の人、同僚、元交際相手の誰であっても、通報しなかったことで罰を受けることはない。一方、第2項で国や自治体の職員には通報が「しなければならない」義務として課される。第3項・第4項では、刑務所や少年院の長、地方更生保護委員会(仮釈放を決める機関)が、釈放や仮釈放決定のタイミングで「直ちに」通報しなければならない。つまり入管の情報源は、任意の民間の線と、義務を負う公的な線の二系統に分かれている。ここで押さえておくべきことは二つある。第一に、通報は退去強制(国外へ強制的に出国させる処分)の結論ではなく、入国警備官による違反調査(27条)の入口にすぎない。第二に、公務員の通報義務についても、法務省は平成15年の通知で、通報すると本来の行政目的(医療・教育・相談など)が果たせない例外的な場面では、比較衡量のうえ通報しない余地を認めている。どの窓口が義務の線に乗っていて、どこが任意なのかを知っている人は、誰に何を話すかの判断がまったく変わってくる

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第62条は、退去強制事由に該当すると思料される外国人に関する通報制度を定める規定である。一般私人による通報を任意とする一方、国・地方公共団体の職員、矯正施設の長および地方更生保護委員会に通報義務を課し、通報の方式を書面または口頭、通報先を所轄の入国審査官または入国警備官と定める。

手順

  1. 1.職務上知った事実を整理する 窓口業務で在留期限切れなどに気づいた場合、まず「職務の遂行に当たって」知ったのか、24条各号に該当すると「思料」できる具体的な根拠があるのかを確認する。国籍や外見だけでは根拠にならない
  2. 2.平成15年通知と庁内の運用方針を確認する 法務省の平成15年通知を踏まえ、通報すると医療・教育・相談といった本来の行政目的を果たせなくなるかどうかを比較衡量する。所属機関の運用指針があれば必ず参照する
  3. 3.上司と協議して判断を文書に残す 担当者一人で判断せず、上司や法務担当と協議する。通報する場合もしない場合も、判断の理由を決裁記録として残し、後から検証できるようにしておく
  4. 4.通報する場合は所轄の入管へ書面または口頭で 通報すると判断した場合、5項に従い、所轄の入国審査官または入国警備官に書面または口頭で通報する。通報の日時・相手・内容を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1入管への通報は匿名でもできる?

62条1項は通報者の氏名を要件としておらず、通報の方式は書面または口頭です(5項)。出入国在留管理庁は情報受付窓口を設けていますが、匿名で出せるかどうかなどの扱いは窓口の案内で確認してください。

Q2入管に通報されたら何が起きる?

通報をきっかけに、入国警備官が違反調査(27条)を始める可能性があります。その後は違反審査、口頭審理、異議の申出と段階を踏み、通報だけで退去強制が決まるわけではありません。

Q3学校の先生は在留資格のない子どもを通報しなければならない?

公立学校の教職員は2項の「地方公共団体の職員」にあたりえます。ただし平成15年の法務省通知は、通報すると教育という行政目的を果たせない場合、比較衡量のうえで通報しない余地を認めています。

Q4刑務所を出所する外国人は入管に引き渡される?

退去強制事由に該当すると思料される受刑者について、矯正施設の長は釈放の際に直ちに入管へ通報する義務を負います(3項)。そのため、出所と同時に退去強制手続へ移ることがあります。

Q5嘘の内容で入管に通報したら罪になる?

62条そのものに罰則はありません。ただし事実無根の内容を周囲に広めれば名誉毀損(刑法230条)や不法行為(民法709条)が、内容によっては軽犯罪法が問題になりえます。

Q6外国人を雇っている会社に入管への通報義務はある?

民間企業は2項の対象ではないため、通報義務はありません。ただし外国人雇用状況のハローワークへの届出義務は別にあり、在留資格を確認しないと不法就労助長罪(73条の2)に問われるおそれがあります。

Q7入管法62条の通報はどこにすればいい?

5項により、通報は書面または口頭で、所轄の入国審査官または入国警備官に対して行います。実際には最寄りの地方出入国在留管理局が窓口になります。

Q8仮釈放が決まった外国人はどうなる?

地方更生保護委員会は、仮釈放・仮退院・退院を許す決定をしたとき、直ちに入管へ通報しなければなりません(4項)。決定の時点で、入管側でも退去強制手続の準備が始まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所に不法滞在っぽい人がいるんだけど、通報しないと自分が罪になる?

罪にはならない。一般人は62条1項で通報「できる」だけで、義務も罰則もない。通報する場合の相手は所轄の入国審査官または入国警備官(5項)で、書面でも口頭でもよい。実務のポイント:66条には、通報をもとに退去強制令書が発付された場合、法務大臣が通報者に5万円以下の報償金を交付できるという規定がある。ただし公務員が職務で知った事実に基づく通報は対象外。報償金の規定があるからこそ、根拠の薄い通報が紛れ込みやすいという指摘もある

Q2在留資格がないけど病院に行ったら、入管に通報される?

民間病院の医師や職員には通報義務がなく、1項の任意の通報にとどまる。公立病院の職員は2項の対象になりうるが、法務省の平成15年通知は、通報すると医療という行政目的が果たせない例外的な場合には比較衡量で通報しない余地を認めている。医師の守秘義務(刑法134条)との関係については、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:受診前に、外国人支援 NPO や医療ソーシャルワーカーを通じて、その病院の実際の対応を確認してもらう人は少なくない

Q3公務員が通報しなかったら、処罰されるの?

入管法には、2項の通報義務に違反した場合の罰則規定はない。ただし職務上の義務違反として懲戒処分(地方公務員法29条、国家公務員法82条)の対象になる可能性は否定できない。実務のポイント:通報するかどうかの判断を担当者一人で抱えず、平成15年通知を踏まえた庁内の運用指針を文書で確認しておくこと。後から責任を問われたときに担当者を守るのは、個人の善意ではなく組織としての判断記録である

間違えやすい点 AI による整理

  • 非正規滞在の人の多くは「公的機関に行けば即通報される」と信じ、病院や学校、DV 相談を避けてしまう。たしかに2項は公務員に通報義務を課している。しかし法務省の平成15年通知は、通報によって医療や教育といった行政目的が果たせない例外的な場合には、比較衡量のうえ通報しない判断もありうるとしている。ただし運用は機関ごとに異なり、通報されないことが保証されているわけではない
  • 「通報されたら即強制送還なのか」という問いは、前提から誤っている。通報は違反調査(27条)の端緒にすぎず、その後に入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議の申出、在留特別許可(50条)の審査と、何段階もの手続がある。通報は結論ではなく入口であり、各段階で主張できる機会が残されている
  • 通報する側は「正しいことをした」と感じるが、法律上は24条各号に該当すると「思料する」ことが前提になっている。国籍や外見、訛りだけでは24条該当の根拠にならない。事実無根の内容を周囲に広めれば名誉毀損(刑法230条)や不法行為(民法709条)の問題になりうる。善意のつもりでも、加害者の立場に置かれる可能性がある
  • 雇い主は「在留資格のことは知らなかった」と言えば済むと思っている。しかし不法就労助長罪(73条の2)は、在留カードを確認しなかったなど過失がある場合、知らなかったことを理由に処罰を免れることができないと定めている(同条2項)。従業員をめぐる一本の通報が、店の経営そのものを揺るがす
比較の観点この条文ほかの条文
主体62条:何人も(1項)、公務員・矯正施設の長・地方更生保護委員会(2〜4項)65条:司法警察員
66条:法務大臣(報償金の交付者)
義務か任意か一般人は任意、公的機関は義務刑事訴追しない被疑者を入国警備官に引き渡すことができる(特例)
報償金の交付は裁量(「交付することができる」)
手続上の位置づけ違反調査(27条)の端緒となる情報提供刑事手続から退去強制手続へ身柄を移す
1項の通報に基づき退去強制令書が発付された後の報償
公務員による場合職務上知れば通報義務(2項)司法警察員の権限として行う
職務上の通報は報償金の対象外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法・就業服務法

台湾でも不法滞在・違法就労の外国人は強制出国の対象となる。移民署への情報提供は検挙の枠組みで行われるが、日本の62条2項のように公務員一般へ通報義務を課す規定との対応関係は要検証

韓国
출입국관리법 제83조・제84조

韓国も一般人の申告(83条)と公務員の通報義務(84条)の二段構えをとり、日本と構造が近い。84条には、教育・保健医療など一定の職務については通報義務を免除する趣旨の規定が置かれているとされる

ドイツ
AufenthG § 87

ドイツも公的機関に外国人官庁への通知義務を課すが、学校や教育機関は通知義務の対象から除かれている。日本では通知による運用上の比較衡量にとどまる点で異なる

アメリカ
8 U.S.C. § 1373

米国は州・地方政府が移民当局との情報共有を制限することを禁じる規定を置くが、いわゆるサンクチュアリ都市をめぐって連邦と州の対立が続いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所に住む留学生が深夜までコンビニで働いていると気付いた。通報しないと自分が罪に問われるのか? 問われない。1項は「できる」規定で、一般人に義務も罰則もない。しかも資格外活動は、許可の範囲を少し超えただけで直ちに退去強制事由になるわけではない。24条4号イは、許可外の報酬活動を「専ら行つていると明らかに認められる」場合を対象にしている
  • あなたは市役所の子育て支援窓口の職員だ。相談に来た母親の在留期限が切れていると分かった。2項は通報を義務としている。ただし法務省の平成15年通知は、通報すれば行政目的を達成できない例外的な場合には比較衡量で通報しない余地を認めている。相談を打ち切る前に、庁内の運用方針を上司と文書で確認する
  • オーバーステイ3年目のあなたに、雇い主が「入管に言うぞ」と迫り始めた。摘発される前に自分から入管に出頭すれば、要件を満たす限り出国命令制度(24条の3)で上陸拒否期間は1年で済む。摘発されて退去強制になれば原則5年だ。分かれ目は、通報が届くまでの数日間にどう動くかである。なお、脅している雇い主のほうも不法就労助長罪(73条の2)の当事者になる
  • 服役していた外国籍の受刑者が刑期満了で出所する日、門の外で待っているのは家族ではなく入国警備官ということがある。3項による通報が、釈放より先に入管に届いているからだ

取るべき行動

被害を受けた側:事実無根の通報によって入管から呼出しを受けた場合の手順は次のとおり。1. 在留カード、旅券、在留期間更新や資格外活動許可の記録をそろえる2. 違反調査(27条以下)には誠実に応じ、就労時間や在籍状況を示す書面を出して事実で反論する3. 申請取次の行政書士、または入管事件に強い弁護士に早めに相談する4. 通報者が特定でき、虚偽の内容が周囲に広められていた場合は、名誉毀損や民法709条による損害賠償を検討する

訴えられた側:在留期限切れを自覚している本人の場合:摘発される前に自ら出頭し、出国命令制度(24条の3)の要件を満たすか確認する。日本に残る事情があれば、弁護士と在留特別許可(50条)に向けた主張を準備する。雇い主の場合:全従業員の在留カードの期限と就労制限をすぐに確認し、ハローワークへの外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進法28条)も漏れがないか見直す。不法就労助長罪の法定刑は令和6年改正で引き上げられている(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):通報そのものに期限や時効はない。行政機関による通報(2項から4項)は、知ったとき、または釈放・決定のときに直ちに行う。実務上の時間制限は通報の後に生じる。収容令書による収容は原則30日で、やむを得ない場合はさらに30日延長できる(52条ではなく41条)。退去強制令書の発付処分に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内に起こす必要がある(行政事件訴訟法14条)。出国命令は、摘発される前に自ら出頭することが前提となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)少年法改正前後(要人的検証) 3項・4項が特定少年の保護処分(少年法64条)を引用しており、同改正に伴って引用条文が整備されたとみられる。改正年と改正内容の詳細は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定とともに、通報に関する規定が置かれた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:少年法改正で特定少年の保護処分(少年法64条)が設けられたことに伴い、3項・4項の引用条文が整備されたとみられる(改正年と改正内容は要検証)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 補則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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