出入国管理及び難民認定法 第65条(刑事訴訟法の特例)
- 司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
- 一収容令書が発付されたとき当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
- 二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
- 2.前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。
この条文の基本情報
刑事訴訟法の特例とは何ですか?
定義刑事訴訟法の特例とは、出入国管理及び難民認定法第65条に定められた規定で、「司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第65条(刑事訴訟法の特例)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第65条の条文原文は「司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第65条は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第65条の前の条は出入国管理及び難民認定法第64条です。
- 出入国管理及び難民認定法第65条の次の条は出入国管理及び難民認定法第66条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/65