出入国管理及び難民認定法 第65条(刑事訴訟法の特例)
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- 司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
- 一収容令書が発付されたとき当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
- 二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
- 2.前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。
この条文の基本情報
刑事訴訟法の特例とは何ですか?
定義刑事訴訟法の特例とは、出入国管理及び難民認定法第65条に定められた規定で、「司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第65条(刑事訴訟法の特例)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第65条の条文原文は「司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第65条は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第65条の前の条は出入国管理及び難民認定法第64条です。
- 出入国管理及び難民認定法第65条の次の条は出入国管理及び難民認定法第66条です。
- 出入国管理及び難民認定法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法65条は、70条の罪のみの被疑者について、司法警察員が検察官送致に代えて48時間以内に入国警備官へ引き渡し、または釈放できると定める。
Q · オーバーステイで逮捕されたら、必ず検察に送られて裁判になるの?
他の罪の嫌疑がなければ、検察を経ず入管へ移ることがある
入管法65条により、不法残留など同法70条の罪だけが問題で、他の罪の嫌疑がない被疑者については、司法警察員は検察官に送致せず、身体拘束から48時間以内に入国警備官へ引き渡すことができます。収容令書が出れば身柄ごと、監理措置決定があれば本人は釈放され、書類と証拠物だけが入管に渡ります。ただし「できる」規定であり、事案によっては通常どおり送致・起訴されます。
解説
警察に捕まったオーバーステイの外国人が、検察官に一度も会わないまま入管へ移されることがある。日本の刑事手続には、事件を検察官へ送るという大原則がある(刑事訴訟法203条・246条)。本条はその原則に設けられた、法律上の迂回路である。対象は入管法70条の罪(不法入国、不法残留、資格外活動など。ただし1項9号・10号の罪は除く)の被疑者で、しかも他の犯罪の嫌疑がない場合に限られる。警察は身体拘束から48時間以内に、次のどちらかの措置をとる。収容令書が出れば本人を入国警備官へ引き渡す。監理措置が決まれば本人を釈放し、書類と証拠物だけを渡す。刑事裁判のルートから、退去強制という行政手続のルートへ乗り換えるのである。起訴されずに済む可能性は高まるが、在留資格を失う手続が一気に動き出す。家族や雇用主がまず知るべきなのは、この48時間で戦いの場が警察署から入管へ移るという事実だ。
法的な位置づけ
入管法65条は、刑事訴訟法203条の検察官送致原則に対する特例を定める規定である。入管法70条の罪(1項9号・10号を除く)のみの嫌疑がある被疑者について、収容令書の発付または監理措置決定を条件に、司法警察員が48時間以内に被疑者または書類・証拠物を入国警備官へ引き渡し、刑事手続から退去強制手続へ移行させることを認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.留置先の警察署を特定し弁護士を要請 家族や雇用主は、本人が留置されている警察署を確認し、通訳付きで当番弁護士を要請する。本条は48時間という短期で進むため、初日の動きが重要になる
- 2.他の罪の嫌疑の有無を確認 本条が使えるかは、入管法70条の罪以外の嫌疑があるかで決まる。弁護人を通じて被疑事実を確認し、刑事ルートか入管ルートかの見通しを立てる
- 3.生活実態の資料と監理人候補を準備 日本人配偶者の有無、子の就学、就労・納税実績などの資料を集め、監理措置に備えて監理人を引き受けられる人を確保する
- 4.入管移送後の期限を管理 身柄または書類が入国警備官へ渡った後は、違反認定の通知から3日以内の口頭審理請求(48条1項)など短い期限が続く。入管手続に詳しい弁護士と期限表を共有する
よくある質問 AI による整理
Q1入管法65条とは?
入管法違反(70条の罪)だけの被疑者を、警察が検察官に送らず48時間以内に入国警備官へ引き渡せる特例です。刑事手続から退去強制手続への乗り換え口にあたります。
Q2オーバーステイ 逮捕 何日で入管に移る?
本条の要件を満たす場合、身体拘束の時から48時間以内に入国警備官への引渡しまたは釈放の手続がとられます(本条2項)。
Q3入管法違反 逮捕 検察に送られない場合はある?
あります。70条の罪のみで他の罪の嫌疑がなく、収容令書の発付か監理措置決定がある場合です。ただし警察の義務ではなく「できる」規定です。
Q4偽造在留カードを持っていたら入管法65条は使える?
使えません。在留カード偽造等(73条の3など)は70条の罪ではなく「他の罪の嫌疑」にあたるため、通常どおり検察官へ送致されます。
Q5不法就労助長罪の雇用主にも65条は適用される?
適用されません。不法就労助長罪(73条の2)は70条の罪ではないため、雇用主は通常の刑事手続で捜査・送致されます。
Q6入管に引き渡された後 面会はどこでできる?
引渡し後は警察署ではなく、収容先の地方出入国在留管理局や入国者収容所で面会を申し込みます。監理措置なら本人は釈放されています。
Q7入管法65条 刑事訴訟法203条 関係は?
刑訴203条は逮捕後48時間以内の検察官送致を定めます。本条はその規定に「かかわらず」入管への引渡しを認める特例です。
Q8入管法65条で引き渡されたら前科はつく?
入管へ引き渡されて起訴されなければ刑事裁判に進まず、前科はつかないのが通常です。ただし退去強制による上陸拒否期間は別に生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オーバーステイで捕まった夫は、裁判にかけられて前科がつくんですか?
他の容疑がなく本条の要件を満たせば、警察は検察官へ送致する代わりに、48時間以内に入管へ引き渡すことができる(入管法65条)。その場合、実務上は刑事裁判に進まないのが通例である。ただし不法残留が長期に及ぶ場合や違反歴がある場合は、送致・起訴されることもある。実務のポイント:本条は「できる」規定であり、どちらのルートに乗せるかは捜査機関の運用で決まる。この点を知らずに、裁判になるものと決めつけて準備を始める家族は多い
Q2入管に移されたら、ずっと収容されたままなんですか?
令和5年の改正で監理措置(44条の2)が導入され、収容せずに、監理人の監督のもとで退去強制手続を進める道ができた。本条1項2号は、この監理措置が決まった場合に、警察が本人を釈放して書類だけを入管へ渡すことを定めている。実務のポイント:監理措置が認められるかは、監理人を引き受ける人がいるかに大きく左右される。警察にいる段階のうちから、家族や支援団体に監理人を頼んでおく人は少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「入管法違反で逮捕されたら、必ず刑事裁判になる」と思われがちだが、本条の要件を満たせば検察官送致を経ずに入管へ引き渡される。ただし条文は「できる」と定めており、警察の義務ではない。不法残留が長期に及ぶ場合や違反歴がある場合などは、実務上、送致・起訴されるケースもある
- 「起訴されないなら軽く済んだ」と安心するのは早い。刑事罰を免れても退去強制手続が本格的に進み、退去強制されれば原則5年、2回目以降なら10年は日本に上陸できない(入管法5条1項9号)。日本に家族がいる人にとっては、刑事裁判で執行猶予が付くよりも生活への打撃が大きいことがある
- 家族は「逮捕されたのだから刑事事件に強い弁護士を」と考えがちだが、その問い方自体がずれている。本条で入管へ移った時点から、主戦場は行政手続になる。必要なのは退去強制手続や在留特別許可に通じた弁護士であり、探す相手を間違えると貴重な数日が無駄になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 入管法65条:70条の罪のみで逮捕された被疑者を警察が入管へ引き渡す | 入管法55条の2:自ら出頭した違反者に出国命令を出す 刑事訴訟法203条:逮捕後48時間以内の検察官送致(原則) |
| 身柄の行き先 | 収容令書なら入国警備官へ身柄ごと、監理措置決定なら本人は釈放 | 収容されず、自ら出国する 検察官へ送致され、勾留請求・起訴の判断へ |
| その後の手続 | 退去強制手続(違反審査・口頭審理・異議申出) | 出国命令による出国 刑事手続(起訴・公判)、並行して退去強制手続 |
| 上陸拒否期間への影響 | 退去強制となれば原則5年(再度なら10年) | 出国命令なら1年 刑事処分の結果に加え、退去強制となれば同様に上陸拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では移民署が強制出国と暫予収容を所管する。刑事手続が進行中の外国人を出国させる場合は司法機関との調整が必要とされる
韓国では出入国管理法違反事件について出入国管理機関に告発権が集中し、一般の司法警察が立件した場合は出入国管理機関へ引き継ぐ仕組みがある
ドイツでは退去強制が見込まれる場合に検察官が公訴提起を見送れる規定があり、刑事手続と退去手続の調整は検察官の同意を軸に行われる
米国では移民当局が地元警察に身柄拘束の継続を求める detainer 制度があり、刑事手続から移民手続への移行は連邦と州の協力に依存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留期限を過ぎたままコンビニの夜勤で働いていた友人が、職務質問で逮捕された。家族から「いつ裁判になるの?」と聞かれても、裁判にならないまま2日後に入管へ移される可能性がある。面会や差し入れの行き先が警察署なのか入管なのか、48時間以内に判断を迫られる
- もし逮捕された本人が偽造の在留カードを持っていたら、どうなる? 在留カード偽造等(73条の3)という「他の罪の嫌疑」があるため、本条の迂回路は閉じる。通常どおり検察官へ送致される
- あなたは飲食店の経営者で、雇っていた外国人の調理師が不法就労で逮捕された。本人は本条で入管へ移るかもしれない。しかしあなたの不法就労助長罪(73条の2)は70条の罪ではないため、本条の対象外である。捜査の矛先は次にあなたへ向かう
取るべき行動
被害を受けた側:(家族・雇用主として支える側の場合)1. 本人が留置されている警察署を特定し、通訳付きで当番弁護士を要請する2. パスポート、在留カード、婚姻・出生の証明、雇用契約、納税記録など、日本での生活実態を示す資料をまとめる3. 監理措置に備え、監理人を引き受けられる人を確保する4. 身柄が入管へ移ったら、収容先の地方出入国在留管理局に面会を申し込み、在留特別許可の申請も視野に入れる
訴えられた側:1. 通訳を求め、内容を理解できない書類には署名しない2. 他の罪の嫌疑があるかどうかで本条を使えるかが決まるため、弁護人と話す前に曖昧な供述をしない3. 日本での家族関係や生活実態を弁護人に詳しく伝え、入管での監理措置や在留特別許可の材料にする4. 入管で違反と認定されて不服があれば、通知から3日以内に口頭審理を請求する。その判定にも不服なら、3日以内に異議を申し出る
時効(請求できる期限):警察は、身体を拘束した時から48時間以内に、入国警備官への引渡しまたは釈放の手続をしなければならない(本条2項)。入管へ移ったあとは、収容令書による収容は30日以内で、30日まで延長できる(41条1項)。違反認定の通知から3日以内に口頭審理の請求(48条1項)、判定の通知から3日以内に異議の申出(49条1項)をする(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和6年6月施行とみられる) 監理措置制度の新設に伴い、監理措置決定がされた場合に被疑者を釈放し、書類と証拠物を入国警備官へ引き渡す措置が加えられたとみられる。改正の回数や経緯の全体は人による検証が必要である
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。入管法違反事件の入国警備官への引渡しの特例が置かれた
- 2.昭和27年(1952年) 改正:平和条約発効に伴い、ポツダム政令であった出入国管理令に法律としての効力が与えられた
- 3.昭和57年(1982年) 改正:難民条約加入に伴う改正の施行により、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた
- 4.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度の新設に伴い、監理措置決定がされた場合に被疑者を釈放し、書類・証拠物を入国警備官に引き渡す措置が規定された(令和6年施行)
- 出入国管理及び難民認定法 第70条本条の対象となる罪の範囲
- 出入国管理及び難民認定法 第39条収容令書の発付、引渡しの前提
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の2監理措置決定、釈放措置の前提
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の2出国命令、自ら出頭した場合の別ルート
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、本条の対象外の罪
- 刑事訴訟法 第203条48時間以内の検察官送致原則の特例元
- 刑事訴訟法 第246条全件送致主義の例外として機能
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