出入国管理及び難民認定法 第64条(身柄の引渡し等)
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- 検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
- 一収容令書又は退去強制令書の提示当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置
- 二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知当該被疑者を釈放する措置
- 2.矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
- 一収容令書又は退去強制令書の提示釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置
- 二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知当該外国人を釈放する措置
この条文の基本情報
身柄の引渡し等とは何ですか?
定義身柄の引渡し等とは、出入国管理及び難民認定法第64条に定められた規定で、「検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第64条(身柄の引渡し等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第64条の条文原文は「検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受け…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第64条は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第64条の前の条は出入国管理及び難民認定法第63条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第64条の次の条は出入国管理及び難民認定法第65条です。
- 出入国管理及び難民認定法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法64条は、70条の罪で不起訴となった外国人被疑者に収容令書等が提示されていれば、検察官が釈放と同時に入国警備官へ引き渡すと定める。
Q · 外国人の家族が不起訴になったのに、どうして家に帰ってこないの?
入管の令書が出ていれば、釈放と同時に入管へ引き渡されるため
入管法64条1項により、70条の罪(不法入国・不法残留など)で送致された被疑者を検察官が不起訴とした場合でも、入国警備官から収容令書または退去強制令書が提示されていれば、検察官は被疑者を釈放して入国警備官に引き渡さなければなりません。本人はそのまま入管の収容施設へ移ります。例外は、44条の2第7項または52条の2第6項の監理措置決定の通知がある場合で、このときは本当に釈放されます。
解説
「不起訴になった、これで家に帰れる」。外国籍の家族が逮捕されたとき、多くの人はそう思って警察署や拘置所の前で待つ。だが出入国管理及び難民認定法64条は、その期待を静かに打ち消す。不法残留や不法入国など70条の罪で送致された被疑者について、検察官が公訴を提起しない(起訴しない)と決め、入国警備官から収容令書または退去強制令書を示されていれば、検察官は被疑者を釈放し、そのまま入国警備官に引き渡さなければならない。書類上は「釈放」でも、本人は一歩も外に出ないまま入管の収容施設へ移る。刑務所で刑期を終えた外国人も同じで、矯正施設の長は釈放と同時に入国警備官へ引き渡す(2項)。例外は、令和5年(2023年)改正で導入された「監理措置」(収容の代わりに、支援者の監督のもとで社会内で生活させる制度)が決まっている場合だけで、このときは本当に釈放される。つまり、刑事手続の結末よりも先に「入管側でどの書類が用意されているか」が、あなたの家族が今夜どこで眠るかを決める。弁護人と話すとき、起訴・不起訴の見通しと同じ重さで、入管手続の進み具合と監理措置の可能性を確認すること。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法64条は、刑事手続から退去強制手続への身柄の引渡しを定める規定である。70条の罪に係る被疑者の不起訴時(1項)および矯正施設からの釈放時(2項)に、収容令書または退去強制令書の提示があれば入国警備官へ引き渡し、監理措置決定の通知があれば釈放する措置を、検察官または矯正施設の長に義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入管側の令書の有無を確認する 刑事弁護人を通じて、入国警備官から収容令書または退去強制令書が出ているか、刑事の処分見通しとあわせて確認する
- 2.監理人を決め、監理措置を求める 不起訴決定の前に、家族・雇用主・支援団体の中から監理人を引き受ける人を決め、地方出入国在留管理局に監理措置を求める。監理人の届出・報告義務を理解していることが分かる書面を用意する
- 3.引渡し後は口頭審理の期限を守る 違反審査で認定を受けたら、通知から3日以内に口頭審理を請求する(48条)。判定に不服があれば3日以内に法務大臣へ異議を申し出る(49条)
- 4.在留特別許可のための生活実態資料を整理する 日本人配偶者や子の存在、就労・納税・地域とのつながりなど、刑事弁護用に集めた資料を入管手続用に整理し直す
- 5.生活の後始末を委任で進める 給与の受領、寮の荷物、住居の解約、社会保険の資格喪失手続は、面会時に本人の委任状を取り付けてから進める
よくある質問 AI による整理
Q1入管法64条とは何ですか?
不法残留などで送致された外国人が不起訴になったとき、入管の令書があれば検察官が釈放と同時に入国警備官へ引き渡すと定める規定です。
Q2オーバーステイで逮捕されたら不起訴でも強制送還される?
不起訴でも在留資格がない状態は変わらず、退去強制手続は進みます。ただし口頭審理や在留特別許可の申請などで争う余地は残ります。
Q3入管に引き渡された家族と面会できる?
入管の収容施設でも面会は可能ですが、予約方法や時間、差し入れのルールは警察署や拘置所と異なります。各地方出入国在留管理局の案内を確認してください。
Q4監理措置とは何ですか?
令和5年改正で導入された、収容に代えて監理人の監督のもと社会内で生活させる制度です。監理措置決定の通知があれば64条により本人は釈放されます。
Q5刑務所を出所したら外国人はすぐ入管に移される?
矯正施設の長に収容令書または退去強制令書が提示されていれば、釈放と同時に入国警備官へ引き渡されます(64条2項)。監理措置決定があれば釈放されます。
Q6入管の収容はいつまで続く?
収容令書では原則30日、延長で最大60日です(41条)。退去強制令書が出ると送還可能のときまで収容でき得ます。最新の改正状況をご確認ください。
Q7外国人従業員が逮捕されたら会社は何をすべき?
本人の委任状を面会で取り付け、給与・荷物・社会保険の手続を進めます。不法就労助長罪(73条の2)の捜査対象になり得る点にも注意が必要です。
Q8不起訴後に入管へ移されるのは違法?
違法ではありません。入管法64条が検察官に引渡しを義務づけており、刑事手続と行政上の退去強制手続は別の制度として並行します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不起訴って言われたのに、なんで家に帰ってこないんですか?
入国警備官が収容令書か退去強制令書を検察官に示していれば、検察官は釈放と同時に本人を入国警備官へ引き渡さなければならないからです(入管法64条1項1号)。刑事上は終わっても、在留資格がないという問題は残っています。実務のポイント:実は警察段階でも、ほかに犯罪の疑いがなければ、司法警察員が検察に送らずに直接入管へ引き渡せる規定がある(65条)。逮捕の翌日に警察署から姿が消えるのはこのルートである
Q2入管に移された後、外に出られる方法はありますか?
監理措置(44条の2、52条の2)が決まれば、支援者の監督のもとで社会内で生活できます。健康上の理由などに限った仮放免という制度もあります。実務のポイント:監理措置が認められるかは、監理人を引き受ける人の信頼性と、住居・生活費の見通しが示せるかで大きく変わる。刑事弁護用に集めた身元引受書をそのまま出すのではなく、監理人の義務(届出や報告)を理解していることが分かる書面にしておくと通りやすい(運用は最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「不起訴=無罪放免」と受け止める人が多いが、64条のもとでは不起訴は刑事上の処罰がなくなることを意味するだけである。在留資格がない状態は解消されておらず、入管から見れば退去強制事由(24条)に当たる人物が目の前にいる、という評価は何も変わらない。刑事側の「勝ち」が入管側では何の得点にもならないことがある
- 不起訴と引渡しが同時に起きることは知っていても、その後の収容に期限がほぼないことを知る人は少ない。収容令書による収容は原則30日、延長で最大60日(41条)だが、退去強制令書が出ると「送還可能のときまで」収容できる(52条5項)。改正で定期的な見直しの仕組みが入ったものの、刑事の勾留(最大23日)とは時間の尺度が違う(最新の改正状況をご確認ください)
- 「どうすれば釈放してもらえるか」と刑事弁護人だけに頼む家族は多いが、その問いの立て方自体がずれている。64条で釈放か引渡しかを分けるのは検察官の裁量ではなく、入管側で出た書類の種類である。問うべきは「入管に監理措置を認めてもらうには何が要るか」であり、その申請先は検察庁ではなく地方出入国在留管理局である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 引き渡す主体 | 64条:検察官(不起訴時)・矯正施設の長(釈放時) | 65条:司法警察員(検察に送致せず直接引渡し) 62条:矯正施設の長等は通報義務のみ |
| 発動の場面 | 70条の罪で不起訴と決定、または刑の執行終了等による釈放 | 70条の罪の被疑者で、他に罪を犯した嫌疑がない場合 退去強制事由に該当すると思料する外国人を知ったとき |
| 身柄の行き先 | 令書提示なら入国警備官へ、監理措置決定の通知なら釈放 | 入国警備官へ直接引き渡し 身柄移転の規定ではなく、入管への情報提供 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は移民署が強制出國と暫予收容を所管する。刑事手続終了後に移民署へ身柄が移る運用は日本と類似
韓国は検事が強制退去命令書の出た被疑者を不起訴とした場合、釈放と同時に出入国管理公務員へ引き渡すと明文で定め、構造が本条に近い
ドイツは退去強制拘禁(Abschiebungshaft)に裁判官の命令を要し、行政の令書だけで身柄を移す日本より司法審査が厚い
米国は ICE detainer により刑事施設に身柄の継続拘束を求める仕組みで、刑事釈放と入管拘束の接続という機能が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技能実習先から逃げ出したベトナム人の友人が不法残留で逮捕された。10日後、「不起訴」と連絡があり、あなたは着替えを持って警察署へ向かった。だが本人はすでに入国警備官に引き渡され、東京出入国在留管理局の収容場に移されていた。面会の予約方法も差し入れのルールも、警察署とはまったく違う
- あなたは中小工場の社長。長年働いてくれた外国人従業員が逮捕され、不起訴になったのに職場に戻ってこない。未払いの給与、寮に残った荷物、社会保険の資格喪失手続。本人に連絡がつかないまま、今月の締め日まであと5日しかない
- 刑務所で服役中の夫の満期出所まで、あと2週間。迎えに行けば一緒に帰れるのか? 刑務所長から入管への通報(62条3項)がすでに済んでいれば、出所の瞬間に入国警備官へ引き渡される。監理措置を申し立てるなら、監理人になる人と書類を今週中に揃えなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:家族や従業員が70条の罪で逮捕された場合の段取り。1. 刑事弁護人に、入管側で収容令書が出ているかを確認してもらう2. 地方出入国在留管理局に監理措置を求める。監理人になれる支援者(家族・雇用主・支援団体)を決め、住居と生計の資料をそろえる3. 引き渡された後は、口頭審理の請求(48条)や在留特別許可の申請(50条)に使う、家族関係・生活実態の証拠を整理する4. 給与・荷物・住居の後始末は、本人の委任状を面会時に取り付けてから進める
訴えられた側:外国籍の本人が被疑者になった場合の段取り。1. 取調べでは黙秘権を行使でき、当番弁護士は初回無料で呼べる2. 刑事の処分が決まる前に、入管手続を並行して意識する。不起訴でもその場で釈放されない前提で動く3. 違反審査で認定を受けたら3日以内に口頭審理を請求する(48条)。この期限を過ぎると争う機会が一段減る4. 退去強制令書に不服があれば取消訴訟を検討する。監理措置や仮放免の申請も同時に行う
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。関連手続では、違反審査の認定通知から3日以内に口頭審理の請求(48条1項)、判定通知から3日以内に法務大臣への異議の申出(49条1項)。収容令書による収容は30日、延長で最大60日(41条)。退去強制令書の取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行 監理措置制度の導入に伴う改正。収容令書・退去強制令書の提示による引渡しに加え、監理措置決定の通知があるときは釈放する措置が各項に加えられた(改正回数の総数と施行日の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第56号による改正。監理措置制度の導入に伴い、1項・2項に監理措置決定の通知があるときは釈放する措置が加えられた。施行は令和6年(2024年)
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