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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第63条の2(出国制限対象者)

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  1. 主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。
  2. 2.出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
  3. 3.出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

出国制限対象者とは何ですか?

定義出国制限対象者とは、出入国管理及び難民認定法第63条の2に定められた規定で、「主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第63条の2(出国制限対象者)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第63条の2の条文原文は「主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第63条の2は第八章 補則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第63条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第63条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第63条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第64条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第63条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/63_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法63条の2は、刑事手続で出国を制限され退去強制令書の執行を停止された外国人に、住居・行動範囲の制限等の条件と届出義務を課し、その間の残留を不法残留とみなさない規定。

Q · 退去強制令書が出ているのに裁判で出国できない外国人は、日本に残っていると不法残留になるの?

出国制限中は、不法残留罪に当たらないとみなされる

入管法63条の2第3項により、出国制限対象者は出国の制限を受けている間、70条の不法残留等に該当しないものとみなされます。国が出国を禁じている以上、残留を処罰しないという整理です。その代わり、主任審査官から住居・行動範囲の制限や呼出しへの出頭義務などの条件を付され、条件指定書が交付されます。生活状況や条件の遵守状況の届出も必要です。就労が許されるわけではない点には注意が必要です。

解説

退去強制令書が出ているのに、日本から出てはいけない。一見矛盾したこの状態を、法が正面から引き受けたのが本条である。刑事事件で起訴され、裁判所から出国を制限された外国人を送還すれば、その人は裁判から抜け出すことになる。そこで前条(63条)3項により送還の執行が止まる。そのうち身柄を拘束されていない人が「出国制限対象者」である。主任審査官(入管で退去強制の手続を担う担当官)は、住居と行動範囲の制限、呼出しがあれば出頭する義務などの条件を付け、条件指定書を交付する。本人は、生活状況や条件を守っているかどうかを届け出なければならない。見落とされやすいのが3項だ。出国制限を受けている間は、在留資格がなくても不法残留罪(70条)に当たらないものとみなされる。国が「出るな」と命じている以上、残っていることは罰しない。筋の通った整理である。ただし、条件を守ることは別問題で、守らなければ入管との信頼関係を自分で壊すことになる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法63条の2は、同法63条3項により退去強制令書の執行を停止された外国人のうち、刑事訴訟法上身体を拘束されていない者を出国制限対象者と定義し、主任審査官による条件の付与と条件指定書の交付、本人の届出義務、出国制限期間中の同法70条の適用除外(みなし規定)を定める規定である。

手順

  1. 1.条件指定書の内容を一覧化する 交付された出国制限対象者条件指定書をコピーし、住居の制限、行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務、その他の条件を一覧表にまとめる
  2. 2.刑事弁護人と条件を突き合わせる 公判期日や弁護人事務所への通所など、刑事手続上必要な移動が行動範囲の条件と矛盾しないかを弁護人と確認し、問題があれば早めに主任審査官へ相談する
  3. 3.法務省令に沿って届出を期限内に出す 生活状況と条件の遵守状況などを、法務省令で定める方法・時期に従って主任審査官へ届け出る。提出控えは必ず保管する
  4. 4.呼出しと公判期日の重複は事前に連絡する 入管の呼出日と公判期日が重なった場合、欠席せず、弁護人を通じて入管に事前連絡し日程調整を申し出る。重複を示す期日通知を添える

よくある質問 AI による整理

Q1出国制限対象者とは?

入管法63条3項により退去強制令書の執行を停止された外国人のうち、刑事訴訟法上の身体拘束を受けていない人を指します。保釈中の被告人などが典型です。

Q2出国制限対象者条件指定書とは何ですか?

主任審査官が出国制限対象者に付した住居・行動範囲の制限、出頭義務などの条件と、法務省令で定める事項を記載して交付する書面です(入管法63条の2第1項)。

Q3退去強制令書 執行停止 いつまで?

本条の前提となる執行停止は、刑事手続上の出国制限が続いている間の措置です。制限が解除されれば、停止されていた令書の執行が再開されうると考えられます。

Q4出国制限対象者 届出 何を書く?

生活状況、付された条件の遵守状況、その他法務省令で定める事項です(本条2項)。具体的な様式や時期は法務省令と条件指定書の記載を確認してください。

Q5保釈中の外国人は入管に収容される?

本条は刑事訴訟法上身体を拘束されていない出国制限対象者について、収容ではなく条件付与と届出で所在を把握する仕組みを定めています。

Q6出国制限中に住所を変えてもいい?

住居の制限は条件そのものです。無断で移れば条件違反と評価されるおそれがあるため、事前に弁護人を通じて主任審査官へ相談し、条件の扱いを確認すべきです。

Q7出国制限中の外国人を雇うのは違法?

本条は不法残留に当たらないとみなすだけで、就労を許可していません。在留資格のない人を働かせれば、雇用側が不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われるリスクがあります。

Q8入管法70条 不法残留 適用除外とは?

出国制限対象者は出国制限を受けている間、70条1項3号〜3号の3、5号、7号〜8号の4の残留者等に該当せず、2項の不法在留にも当たらないとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1退去強制令書が出てるのに日本にいて、不法残留で捕まらないんですか?

出国制限を受けている間は、本条3項により、70条の不法残留等に当たらないものとみなされる。国が出国を禁じている以上、残っていることを処罰しないという整理である。ただし制限が解けた後は、このみなし規定は働かない。実務のポイント:現場の警察官がこの制度をすぐに理解しているとは限らない。条件指定書と弁護人の連絡先を常に手元に置いておくだけで、誤解による足止めのリスクは大きく下がる

Q2出国制限中って、アルバイトしてもいいんですか?

本条は不法残留に当たらないとみなすだけで、就労を許可する規定ではない。在留資格がない人を雇えば、雇い主が不法就労助長罪(73条の2)に問われるリスクがある。実務上の扱いは必ず確認すること。実務のポイント:生活の困窮は、2項の届出で入管が把握する「生活状況」そのものである。隠れて働くより、弁護人や支援団体を通じて生活手段を正面から相談するほうが、結果的に本人を守る

Q3裁判で無罪になったら、そのまま日本にいられますか?

当然そうなるわけではない。本条の措置は出国制限に伴う一時的なもので、退去強制令書は刑事裁判とは別の手続で出されている。出国制限が解ければ、執行が再開されうる。令書を争うなら、取消訴訟など別のルートが要る(行政事件訴訟法14条の出訴期間に注意)。実務のポイント:刑事弁護に強い弁護士と入管事件に強い弁護士は、多くの場合別人である。二人を早い段階で連携させられるかどうかが、判決後の選択肢の数を決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「在留資格がない=いつ不法残留で捕まってもおかしくない」と思いがちだが、出国制限を受けている間は、70条の不法残留等に当たらないものとみなされる(本条3項)。怯えて身を隠すことこそ、かえって逃亡を疑われる最短ルートである
  • 条件指定書を形式的な書類だと軽く見る人は多い。だが住居・行動範囲の制限と出頭義務は、制度の中核である。守らなければ、入管の目には「逃げるおそれのある人」と映る。条件違反に対して具体的にどんな措置がとられるかは、法務省令と運用を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「裁判が終われば日本にいられるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条の前提は送還の中止ではなく、一時停止である。出国制限が外れれば、止まっていた退去強制令書の執行が再開されうる。令書そのものを争うなら、刑事裁判とは別のルートが要る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中身入管法63条の2:出国制限対象者への条件付与・届出義務・不法残留のみなし除外入管法63条:刑事手続との関係、同条3項による退去強制令書の執行停止
入管法52条:退去強制令書の執行(送還)
本人への効果送還はされないが、住居・行動範囲の制限、出頭義務、届出義務を負う令書の執行が止まり、刑事手続が優先される
令書に基づき国外へ送還される
70条(不法残留等)との関係出国制限中は70条の残留者等・不法在留に当たらないとみなされる執行停止の根拠を定めるが、みなし規定は本条(63条の2第3項)が担う
送還手続の規定であり、みなし除外は定めない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法第93条の2以下/入出國及移民法第36条

台湾は刑事訴訟法で被告人の限制出境・出海を定め、外国人の強制出国は入出國及移民法が規律する。刑事手続優先の発想は共通

韓国
출입국관리법 제29조

韓国は外国人の出国停止を出入国管理法で直接規定し、刑事事件の関係者を対象に含む

ドイツ
AufenthG § 72 Abs. 4

ドイツは刑事手続係属中の外国人の退去強制に検察の同意を要し、刑事訴追の利益を入管執行より優先させる設計

アメリカ
8 CFR § 215.2–215.3

米国は刑事事件の当事者等の外国人について、出国が国益を害するとして出国を制限できる departure-control の仕組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留期限が切れたまま刑事裁判が続いている間に、駅前で職務質問を受けたらどうなる? 出国制限を受けている間は、70条の不法残留等に当たらないものとみなされる。条件指定書と弁護人の連絡先を手元に置いておけば、その場で落ち着いて説明できる
  • あなたは起訴されて保釈中で、入管から条件指定書を受け取った。家賃が払えなくなり、友人宅へ移ろうとしている。住居の制限は条件そのものである。事前に相談せず移れば条件違反と評価され、逃亡の疑いを自分で招くことになる
  • 雇っている外国人スタッフに退去強制令書が出ていると知った。本人は刑事裁判中で出国できない。雇い続けてよいのか、今日中に確認が必要だ
  • 入管の呼出しに応じて出頭する日まで、あと3日。その日は公判期日とも重なっていた。黙ってどちらかを欠席するのが最悪の選択で、弁護人を通じて入管に事前連絡し、日程調整を申し出るべき局面である
  • 友人から「夫が起訴されて保釈中なのに、入管に定期的に報告しろと言われた。何を書けばいいの?」と相談された。2項の届出は、生活状況と条件の遵守状況が中心である。ありのままを期限どおりに出す。その積み重ねが、入管から見た本人の信頼度になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 条件指定書をコピーし、住居・行動範囲・出頭義務などの条件を一覧にする2. 刑事弁護人に指定書を見せ、公判準備と矛盾する条件がないか確認する3. 2項の届出は、法務省令の定める方法と時期のとおりに出し、控えを保管する4. 職務質問などを受けたら指定書を示し、出国制限中で70条の適用が除外されていること(本条3項)を説明する

訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、住所の移動や呼出しの欠席などの経緯を時系列で書き出す2. 病気や公判期日との重複など、やむを得ない事情を裏付ける診断書や期日通知を揃える3. 弁護人を通じて速やかに入管へ説明し、必要なら条件の変更を申し出る4. 独断で住居を移したり連絡を絶ったりしない。逃亡の疑いを持たれることが、最も不利に働く

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。出国制限を受けている間(刑事事件の係属中など)は、条件と届出義務が続く。届出の時期と頻度は、法務省令と条件指定書の記載による。出国制限が解除されれば、停止されていた退去強制令書の執行が再開されうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)刑事訴訟法等改正に伴う整備とみられる 保釈中の被告人の国外逃亡防止を目的とする出国制限制度の導入にあわせ、入管法側で出国制限対象者の条件付与、届出、不法残留のみなし除外を整備したものとみられる。新設か改正か、施行日を含めて人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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