土地収用法施行令 第1条の10(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)
収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
明渡裁決の申立てがあつた旨の通知とは何ですか?
定義明渡裁決の申立てがあつた旨の通知とは、土地収用法施行令第1条の10に定められた規定で、「収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の10(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の10の条文原文は「収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の10の前の条は土地収用法施行令第1条の9です。
- 土地収用法施行令第1条の10の次の条は土地収用法施行令第1条の11です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。