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土地収用法施行令
昭和二十六年政令第三百四十二号
公布日:1951-10-27
土地収用法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年十二月一日とする。
法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
都道府県知事は、法第十五条の二第二項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
②委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
③あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
④委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。
あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。
都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
法第十五条の七第一項の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。
②仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。
都道府県知事は、法第十五条の五の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。
仲裁委員は、法第百二十五条の二に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。
②仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第百二十五条の二に規定する手続を行わないことができる。
③法第百二十五条の二に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第二十六条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
法第三十六条の二第一項第一号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
②法第三十六条の二第一項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
収用委員会は、法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。
収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
法第五十二条第七項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。
②法第五十二条第七項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。
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法第九十条の三第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
ただし、第二号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。
起業者は、法第九十六条第一項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。
国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
②第一条の十八第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第五十条第二項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第三項中「売却決定の時」とあるのは「第一項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第一項の規定により指定した日」とする。
②前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第九十五条第二項及び第九十六条第二項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
法第九十六条第四項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第九十六条第一項の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
②国税徴収法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
③法第九十六条第四項の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第百三十三条第二項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項の規定による差押えに基づき法第九十六条第一項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。
法第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。
②法第百二十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。
③前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条又は法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
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書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。
②民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百五条及び第百六条の規定は同項第一号又は第二号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百七条の規定はこの項において準用する同法第百六条の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
③収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。
④法第六十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前三項に規定する送達の方法による。
収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第二項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。
②公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。
③収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。
④市町村長は、前項の求めを受けた日から一週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
⑤収用委員会が第二項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に送達があつたものとみなす。
通知は、書面によつてしなければならない。
但し、法第十四条第二項及び第三項並びに法第三十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、口頭ですることができる。
②法第十一条第四項、法第十二条第二項、法第二十六条第一項、法第二十七条第四項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第二十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第四十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十六条の四第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十七条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九十四条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二十二条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二十三条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第百二十八条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六条の三第二項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。
③民事訴訟法第百二条、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第百五条及び第百六条の規定は同項第一号又は第二号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて通知をする場合に、同法第百七条の規定はこの項において準用する同法第百六条の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
④通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。
前条第二項から第四項までの規定によるほか、第五条の規定は、法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第百二条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第五条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六条第三項」と、同項から同条第三項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について三人までに制限することができる。
②前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。
法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
附則
この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
②この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
②この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
②この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
②左に掲げる勅令は、廃止する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
②この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
②この政令の施行前に市町村長に対して送付した書類の公示送達及びこの政令の施行前に市町村長に対して送付した書面によつてする通知については、なお従前の例による。
この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
②この政令の施行の際現に土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)がなされている場合における物価の変動に応ずる修正率の算定については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令付録の式にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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