土地収用法施行令 第1条の7(あつせんの打切りの通知)
都道府県知事は、法第十五条の五の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせんの打切りの通知とは何ですか?
定義あつせんの打切りの通知とは、土地収用法施行令第1条の7に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十五条の五の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の7(あつせんの打切りの通知)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の7の条文原文は「都道府県知事は、法第十五条の五の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の7の前の条は土地収用法施行令第1条の6です。
- 土地収用法施行令第1条の7の次の条は土地収用法施行令第1条の7の2です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。