土地収用法施行令 第1条の7の3(仲裁委員の氏名の通知)
都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員の氏名の通知とは何ですか?
定義仲裁委員の氏名の通知とは、土地収用法施行令第1条の7の3に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の7の3(仲裁委員の氏名の通知)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の7の3の条文原文は「都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の7の3の前の条は土地収用法施行令第1条の7の2です。
- 土地収用法施行令第1条の7の3の次の条は土地収用法施行令第1条の7の4です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の7の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_7_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。