土地収用法施行令 第1条の7の5(仲裁に要する費用の負担)
- 仲裁委員は、法第百二十五条の二に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。
- 2.仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第百二十五条の二に規定する手続を行わないことができる。
- 3.法第百二十五条の二に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。
- 一仲裁委員の旅費1条例で定めるところにより算出した額2
- 二鑑定人及び参考人の旅費及び手当1条例で定めるところにより算出した額2
- 三送付に要する費用その他必要な費用(前二号に掲げるものを除く。)1実費2
この条文の基本情報
仲裁に要する費用の負担とは何ですか?
定義仲裁に要する費用の負担とは、土地収用法施行令第1条の7の5に定められた規定で、「仲裁委員は、法第百二十五条の二に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の7の5(仲裁に要する費用の負担)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の7の5の条文原文は「仲裁委員は、法第百二十五条の二に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の7の5の前の条は土地収用法施行令第1条の7の4です。
- 土地収用法施行令第1条の7の5の次の条は土地収用法施行令第1条の8です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の7の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の7の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_7_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。