土地収用法施行令 第1条の8の2(著しく低い補償金の見積額)
- 法第三十六条の二第一項第一号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
- 2.法第三十六条の二第一項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
この条文の基本情報
著しく低い補償金の見積額とは何ですか?
定義著しく低い補償金の見積額とは、土地収用法施行令第1条の8の2に定められた規定で、「法第三十六条の二第一項第一号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の8の2(著しく低い補償金の見積額)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の8の2の条文原文は「法第三十六条の二第一項第一号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の8の2の前の条は土地収用法施行令第1条の8です。
- 土地収用法施行令第1条の8の2の次の条は土地収用法施行令第1条の9です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。