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土地収用法施行令 本文

  1. この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
  2. 2.左に掲げる勅令は、廃止する。
  3. 一土地収用法施行令(明治三十三年勅令第九十九号)
  4. 二土地収用法第六条に基きて発する命令の件(明治三十三年勅令第百号)
  5. 三土地収用法第四十六条に依る合同収用審査会に関する件(明治三十三年勅令第百一号)
  6. 四土地収用法第六十九条に依りて発する命令の件(明治三十三年勅令第百二号)
  7. 五土地収用法第八十五条第三項に基きて発する命令の件(明治三十三年勅令第百三号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行令本文は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。」で始まります。
  3. 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342
  • 本サイト収録土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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