土地収用法施行令 本文
- この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
- 2.左に掲げる勅令は、廃止する。
- 一土地収用法施行令(明治三十三年勅令第九十九号)
- 二土地収用法第六条に基きて発する命令の件(明治三十三年勅令第百号)
- 三土地収用法第四十六条に依る合同収用審査会に関する件(明治三十三年勅令第百一号)
- 四土地収用法第六十九条に依りて発する命令の件(明治三十三年勅令第百二号)
- 五土地収用法第八十五条第三項に基きて発する命令の件(明治三十三年勅令第百三号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令本文は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/main
土地収用法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。