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損害保険料率算出団体に関する法律施行令 第1条(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合
  3. 二当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合
  4. 三当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。

この条文の基本情報

損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例とは何ですか?

定義損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例とは、損害保険料率算出団体に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第1条(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第1条の条文原文は「損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令の公布日は昭和26年12月26日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第1条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和二十六年政令第三百八十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000389
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和二十六年政令第三百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000389/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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