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損害保険料率算出団体に関する法律施行令 第2条(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

  1. 法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?

定義登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、損害保険料率算出団体に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第2条(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号…」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令の公布日は昭和26年12月26日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第2条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律施行令第1条です。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律施行令第2条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和二十六年政令第三百八十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000389
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和二十六年政令第三百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000389/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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