連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第1条
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)第三十一条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第1条は、日本の連合国財産の返還等に関する登記取扱手続に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第1条の条文原文は「連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の公布日は昭和26年3月1日です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第1条の次の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001029 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001029/1
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。