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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第2条

  1. 令第三十一条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。
  2. 2.前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第2条は、日本の連合国財産の返還等に関する登記取扱手続に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第2条の条文原文は「令第三十一条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の公布日は昭和26年3月1日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第2条の前の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第1条です。
  6. 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第2条の次の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001029
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001029/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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