連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第4条
令第三十一条第二項の登記の嘱託書には、第二条第二項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第4条は、日本の連合国財産の返還等に関する登記取扱手続に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第4条の条文原文は「令第三十一条第二項の登記の嘱託書には、第二条第二項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の公布日は昭和26年3月1日です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第4条の前の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第3条です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第4条の次の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第5条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001029 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001029/4
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