連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第5条
令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第5条は、日本の連合国財産の返還等に関する登記取扱手続に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第5条の条文原文は「令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の公布日は昭和26年3月1日です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第5条の前の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第4条です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第5条の次の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001029 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001029/5
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。