連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第6条
- 令第三十一条第四項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
- 2.まつまつ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第6条は、日本の連合国財産の返還等に関する登記取扱手続に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第6条の条文原文は「令第三十一条第四項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の公布日は昭和26年3月1日です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第6条の前の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第5条です。
- 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第6条の次の条は連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第7条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001029 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(昭和二十六年法務府令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001029/6
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