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港湾運送事業抵当登記規則 第2条

  1. 港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  2. 2.前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
  3. 3.不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾運送事業抵当登記規則第2条は、日本の港湾運送事業抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 港湾運送事業抵当登記規則第2条の条文原文は「港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録…」で始まります。
  3. 港湾運送事業抵当登記規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  4. 港湾運送事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾運送事業抵当登記規則第2条の前の条は港湾運送事業抵当登記規則第1条です。
  6. 港湾運送事業抵当登記規則第2条の次の条は港湾運送事業抵当登記規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001131
  • 本サイト収録港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001131/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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