港湾運送事業抵当登記規則 第3条
港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業抵当登記規則第3条は、日本の港湾運送事業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業抵当登記規則第3条の条文原文は「港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。」で始まります。
- 港湾運送事業抵当登記規則の公布日は昭和26年8月18日です。
- 港湾運送事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業抵当登記規則第3条の前の条は港湾運送事業抵当登記規則第2条です。
- 港湾運送事業抵当登記規則第3条の次の条は港湾運送事業抵当登記規則第4条です。
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- 正式書式
港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001131 - 本サイト収録
港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001131/3
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