港湾運送事業抵当登記規則 第4条
登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業抵当登記規則第4条は、日本の港湾運送事業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 港湾運送事業抵当登記規則第4条の条文原文は「登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。」で始まります。
- 港湾運送事業抵当登記規則の公布日は昭和26年8月18日です。
- 港湾運送事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業抵当登記規則第4条の前の条は港湾運送事業抵当登記規則第3条です。
- 港湾運送事業抵当登記規則第4条の次の条は港湾運送事業抵当登記規則第5条です。
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- 正式書式
港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001131 - 本サイト収録
港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001131/4
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