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港湾運送事業抵当登記規則 第5条

港湾運送事業財団目録及び第二条第一項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾運送事業抵当登記規則第5条は、日本の港湾運送事業抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 港湾運送事業抵当登記規則第5条の条文原文は「港湾運送事業財団目録及び第二条第一項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 港湾運送事業抵当登記規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  4. 港湾運送事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾運送事業抵当登記規則第5条の前の条は港湾運送事業抵当登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001131
  • 本サイト収録港湾運送事業抵当登記規則(昭和二十六年法務府令第百三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001131/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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