ガス事業生産動態統計調査規則 第5条の2(報告義務)
ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告義務とは何ですか?
定義報告義務とは、ガス事業生産動態統計調査規則第5条の2に定められた規定で、「ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の2(報告義務)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の2の条文原文は「ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の2の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の2の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条の3です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。