ガス事業生産動態統計調査規則 第5条の3(調査の方法)
ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
この条文の基本情報
調査の方法とは何ですか?
定義調査の方法とは、ガス事業生産動態統計調査規則第5条の3に定められた規定で、「ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の3(調査の方法)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の3の条文原文は「ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北…」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の3の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条の2です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の3の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条の4です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/5_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。