ガス事業生産動態統計調査規則 第5条の4(調査票の提出)
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は適用しない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第五条の二の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
調査票の提出とは何ですか?
定義調査票の提出とは、ガス事業生産動態統計調査規則第5条の4に定められた規定で、「報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の4(調査票の提出)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の4の条文原文は「報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の4の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条の3です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第5条の4の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/5_4
ガス事業生産動態統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。