ガス事業生産動態統計調査規則 第6条(統計調査員)
- ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第十四条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。
- 2.ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。
- 3.ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。
- 4.経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、法又は同法に基づく命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。
この条文の基本情報
統計調査員とは何ですか?
定義統計調査員とは、ガス事業生産動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第十四条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第6条(統計調査員)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第6条の条文原文は「ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第十四条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調…」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第6条の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条の4です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第6条の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/6
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